1969-06-26 第61回国会 衆議院 本会議 第52号
このように、例外的とはいえ、不在地主を認めることは、農地改革の成果を崩壊させ、零細農の離農促進による低賃金労働力の流出を意図し、さらに、将来大幅に不在地主を認める布石であり、特に、農業生産法人の構成員所有小作地について無制限に不在地主を認めることは、寄生地主化を目ざす偽装法人を多発させ、農外資本による投機的な農地投資によって、農村支配の弊害を惹起させるおそれが多分にあると思われるのであります。
このように、例外的とはいえ、不在地主を認めることは、農地改革の成果を崩壊させ、零細農の離農促進による低賃金労働力の流出を意図し、さらに、将来大幅に不在地主を認める布石であり、特に、農業生産法人の構成員所有小作地について無制限に不在地主を認めることは、寄生地主化を目ざす偽装法人を多発させ、農外資本による投機的な農地投資によって、農村支配の弊害を惹起させるおそれが多分にあると思われるのであります。
このように、例外的とはいえ、不在地主を認めることは、農地改革の成果を崩壊させ、零細農の離農促進による低賃金労働力への流出を意図し、さらに将来大幅に不在地主を認める布石であり、特に農業生産法人の構成員の所有小作地について無制限に不在地主を認めることは、寄生地主化を目ざすいわゆる擬装法人を多発させ、農外資本による投機的な農地投資によって農村支配の弊害を惹起させるおそれが多分にあると思われるのであります。
一方併しながら現在の農地改革という線は別に、新たに不在地主の所有小作地というようなものが発生するということになりますると、これは法律で決めてありまする同一価額でやることは不適当でございまするので、これはそのときにおける公定価格による。そこに載然たる区別をつける必要があるわけでございます。