2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
先生御質問の所掌事務等につきましては、繰り返しになりますが、現在規定されている海上における船舶の航行の秩序の維持、こうした規定というところ、それに基づき領海警備業務を的確に実施をしているところでございまして、引き続きこうした規定に基づいて業務を実施していくと、こういう所存でございます。
先生御質問の所掌事務等につきましては、繰り返しになりますが、現在規定されている海上における船舶の航行の秩序の維持、こうした規定というところ、それに基づき領海警備業務を的確に実施をしているところでございまして、引き続きこうした規定に基づいて業務を実施していくと、こういう所存でございます。
また、デジタル庁の具体的な所掌事務等は検討中でございますけれども、各省庁が共通して利用する基盤的なシステムについてはデジタル庁が自ら整備することで、これまで各省が独自に整備したことによる重複的な投資やオーバースペックでの設計等の問題が抜本的に改善するものと考えております。
国、地方公共団体等がデータ提供の求めを受けた場合は、当該データの提供が、まず、実現しようとするサービスの効果的かつ効率的な実施に不可欠であるもの、さらに、当該データの提供が他の法令に違反しないもの、さらに、公益を害し、国等の所掌事務等の遂行に支障を及ぼさないもの、これらのいずれにも該当すると認めたときには、データの提供を行わなければならないとされておるところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 佐藤副大臣の先般の御挨拶は、職務を遂行する上での基本的姿勢を全体として述べたものであって、外務省の所掌事務等のことで具体的に述べたわけではないんだろうと思います。そういう意味であると御理解をいただきたいと思います。
今、各行政機関ですとか独立行政法人あるいは特殊法人等に対してNISCはどういう権限を持っているかということについては、現行のサイバーセキュリティ基本法十三条で、「国の行政機関の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析、国の行政機関におけるサイバーセキュリティに関する演習及び訓練」、これは「国は、」となっているので、各行政機関なのかNISCなのかよくわからない形で条文があって、二十五条には、「所掌事務等
第五に、個人情報の適正な取扱いを確保すべく、その取扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備をするために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置をすることとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備をすることとしております。
第五に、個人情報の適正な取扱いを確保すべく、その取扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備をするために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置をすることとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備をすることにいたしております。
というふうにありますように、従来から、個人情報の取り扱いにつきましては、その保護と利活用をバランスよく推進するということが重要だと認識をいたしておりまして、近年、いわゆるパーソナルデータを活用した新たなサービスとかイノベーションが期待をされておる中、特に個人情報の適切な保護を図った上で、その利活用にも積極的に取り組むというふうな観点から、今回の改正におきましては、目的、個人情報保護委員会の任務、所掌事務等
第五に、個人情報の適正な取り扱いを確保すべく、その取り扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備するために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置することとし、その組織や所掌事務等についての規定を整備することにしております。
第五に、個人情報の適正な取り扱いを確保すべく、その取り扱いを行う事業者等を一元的に監視、監督する体制を整備するために、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を根拠とする特定個人情報保護委員会を改組して個人情報保護委員会を設置することとし、その組織や所掌事務等につきましての規定を整備することとしております。
今回の改正は、昨今の福島第一原子力発電所事故等の原子力をめぐる環境変化や、一昨年の原子力委員会の不適切な運営によりまして国民の皆様の信頼を損ねる状況となったこと等から、昨年、原子力委員会の在り方の見直しを行った有識者会議の検討結果を踏まえまして、原子力委員会として果たすべき機能に重点化して、形骸化している所掌事務等を廃止、縮小し、委員数を減少するという内容でございます。
第四に、健康・医療戦略の推進体制として、内閣に健康・医療戦略推進本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定しております。
第四に、健康・医療戦略の推進体制として、内閣に健康・医療戦略推進本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定いたしております。
第四に、健康・医療戦略の推進体制として、内閣に健康・医療戦略推進本部を設置することとし、内閣総理大臣を本部長とするなど組織、所掌事務等を規定いたしております。
IT基本法の二十六条のところ、「所掌事務等」というところでございますが、「府省横断的な計画の作成」ということなんですが、そもそもこの府省横断的な計画というのはどんなものなんでしょうか。
第一は、消費者庁の設置、任務及び所掌事務等についてであります。 消費者庁は、消費者庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこととしております。
第一は、消費者庁の設置、任務及び所掌事務等についてであります。 消費者庁は、消費者庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこととしております。
第一は、消費者庁の設置、任務及び所掌事務等についてであります。 消費者庁は、消費者庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこととしております。
第一は、消費者庁の設置、任務及び所掌事務等についてであります。 消費者庁は、消費者庁長官を長として、内閣府の外局として設置され、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うこととしております。
具体的には、防衛省の任務、所掌事務等につきましては国家行政組織法の規定に基づき防衛省設置法において定めており、自衛隊の任務や指揮監督、自衛隊の部隊の組織・編成、行動、権限等につきましては自衛隊法において定めているところでございます。