2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
法律の立て付け上は、六か月後に、うっかりであったとしても所持していれば不法所持に当たるのではないかということ、銃刀法違反に問われてしまうのではないかということも考えられるわけでございますが、故意に所持を継続をしていたわけではない、このようなうっかり所持のケースについて、どのように現場で判断をすることになるのか、どのような場合に所持違反として問われることになるのか、この概念について認識をお伺いをしたいと
法律の立て付け上は、六か月後に、うっかりであったとしても所持していれば不法所持に当たるのではないかということ、銃刀法違反に問われてしまうのではないかということも考えられるわけでございますが、故意に所持を継続をしていたわけではない、このようなうっかり所持のケースについて、どのように現場で判断をすることになるのか、どのような場合に所持違反として問われることになるのか、この概念について認識をお伺いをしたいと
○有村治子君 確認でございますが、組織的・不正権益目的によるけん銃等の発射、加重所持違反に対して両罰規定が適用されないので組員ではなく暴力団自体に経済的打撃を直接与えることは難しいということでございますか。
したがいまして、こういったものについては、制度を設けてまで規制をするということではなくて、あくまでも所持、不正な目的でそういったものを持っていれば本法に言う所持違反でありますし、また、そういった技術を教えるとともに、泥棒をする、侵入犯罪を犯すということを承知していながらその特殊開錠用具を販売すれば、いわゆる本法律案に規定する知情販売という構成要件に該当するということになるだろうと思います。
○橋本敦君 その逮捕者の罪名は、いただいた資料によりますとたくさんありますが、逮捕監禁罪、営利略取、それから恐喝、銃砲刀剣所持違反、それから毒物劇物取締法違反、火炎瓶使用処罰に関する法律違反、公務執行妨害、こういったことが多いようですが、間違いありませんか。
また、麻薬及び向精神薬取締法違反の検挙という状況で見ますと、所持違反あるいは施用違反ということで検挙されました者は実際に麻薬を乱用している可能性が非常に高いものでございますけれども、こうした違反で検挙されました者は、昭和六十三年に三十三人、平成元年に七十一人、平成二年が二十四人という数字になっております。
さらに拳銃等のいわゆる銃砲の所持違反、これが「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」ということになっております。さらに、爆発物関係では爆発物取締罰則によりまして、治安を妨げまたは人の身体、財産に害を加える目的でする爆発物の製造、輸入、所持などにつきまして「三年以上十年以下ノ懲役」というものを持っております。
それから、訴え人が覚せい剤所持違反として五十五年十月に山手警察署に逮捕されておるわけでございますが、そのときに押収されました覚せい剤が高田警部から譲り受けたものだとその女性は言っておりますけれども、これにつきましても、この女性が逮捕される二日ぐらい前に彼女に覚せい剤を売ったという人物及びそのルートを確認いたしたところでございます。
いずれにしても、私が直接お聞きしておるのは、真正銃として認定をして、それの所持違反でつかまえたというのは、警察庁としてはどうも一貫をしておらない。ここで言う限りはね。
○吉田(六)政府委員 モデルガンを発射機能のある拳銃に改造された、いわゆる改造拳銃等を不法所持違反として押収した丁数は、五十年が千二十六丁、五十一年には千二十七丁と、いずれも千丁の大台を超えておりますが、捜査の過程で判明した改造数と押収数の関係を考慮いたしますと、年間に五千丁ないし一万丁が改造されているものと一応考えられます。
ただいま先生のおっしゃったことで申し上げますと、所持違反も成り立ちますし、仮に事実であるとすれば発射制限違反その他いろいろな違反があるわけでございます。ただ、私ども残念ながら統計を、党派的あるいは人によってということで、党派別とかあるいは思想別とか、そういうことによっておりませんので、現実にどのくらいあったかということは統計上把握できない状態になっておるわけでございます。
○政府委員(吉田六郎君) 実は統計上不法所持違反そのものの違反者を成人と未成年者とに分けて統計をとっておりませんので、ただいま現在把握しておりませんけれども、拳銃を使った犯罪につきましては、成人、少年の区別をいたしておりますので、それについて申し上げますと、昨年の例で、昨年は拳銃を使った犯罪を二百二十二件検挙いたしておりますが、そのうち少年による事件は一件でございます。
五十年のこの統計が私手元にございませんが、五十年度で銃砲刀剣所持違反取り締まり、これに該当した暴力団関係の送致人員数はどれぐらいになっておるか、いまおわかりでしょうか。
それから、昨年の検挙状況に見られますように、対立抗争事件に使用される拳銃の数も多く、また、拳銃の所持違反というものも非常にふえてまいっておる。
それから、そういうことをする者を、取り締まりの観点から、所持違反の幇助みたいなことで取り締まりを一体できないだろうかというような余地、それから、広島なんかでやっておるのですが、モデルガンはもう廃棄する運動をやろうということで、どんどん警察へ持ってきておりますが、そういう一般の世論を背景にした運動を推進するといったようなことで、現行法のもとでも大いに強化する余地があるかと思っておりますから、検討いたしたいと
それが確かめられなければ適当なところへ来ていただいて十分調査するとか、そういう正式な許可を持たずに日本刀を持ち歩いているということになりますと、銃砲刀剣類の所持違反になるわけでございます。ただ、非常に長いわけでございますが、たとえば昨年来の過激派集団がいろいろな凶器を持ち歩いたのも、たとえばゴルフバッグに入れたり、いろいろとくふうをしてやりますと、なかなか発見がむずかしいということもございます。
えるのかどうか、都政を明るくする会、都政を守る会というこの会の宣伝活動というものが、具体的な東京都知事の選挙運動だと言えるのかどうか、その選挙最中に、選挙運動をしていらっしゃるお嬢さんが射撃をされたということになるわけでございますが、そういうふうに選挙の妨害を行なったもの、選挙の自由、公正を侵害したものだというふうにこの事件を持ち込んでいくべき筋の事件なりやいなや、そうでなしに、これは銃砲刀剣類の所持違反事件
すなわち、拳銃等及び猟銃の不法所持に対しては、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処することとし、これに関連して、武器等製造法の罰則を附則の規定で改正して、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しては、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとし、所持違反と製造違反との罰則の均衡をはかることといたしたのであります。 その三は、第三十一条の三であります。
すなわち、拳銃等及び猟銃の不法所持に対しては、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処することとし、これに関連して、武器等製造法の罰則を附則の規定で改正して、拳銃等及び猟銃の製造違反に対しては、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとし、所持違反と製造違反との罰則の均衡をはかることといたしたのであります。 その三は、第三十一条の三であります。
○説明員(楢崎健次郎君) 警察としましては、銃砲刀剣の所持違反に対しては、現在これが完全に守られるように厳重に取り締まっておりまして、御指摘のような場合が絶対にないということは、完全は保しがたいと思いますが、そういうことのないように、これからも十分に注意して、その効果をあげていきたい、こう思う次第でございます。
は、先ほどもちょっと言いましたけれども、実際上は警職法の職務質問の規定と密着をした手続であるわけなんですが、そして任意にそれを提出をさせて、この結果この法律に違反をした所持であるということがわかれば、いわばこの法律違反の現行犯として逮捕するということになれば、その物件そのものもやはり押収するということになるわけであると思うのですけれども、そういう具体的な運用の場合を考えてみますと、この法律違反、所持違反