2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
法令改正に基づくクロスボウの所持禁止や許可制の導入、経過期間における措置等については、是非積極的な広報啓発に努めていただきたいと思いますし、国民の皆さんに十分に周知することが非常に重要だと考えております。どのように取り組むお考えか、この点についてお聞かせください。
法令改正に基づくクロスボウの所持禁止や許可制の導入、経過期間における措置等については、是非積極的な広報啓発に努めていただきたいと思いますし、国民の皆さんに十分に周知することが非常に重要だと考えております。どのように取り組むお考えか、この点についてお聞かせください。
このクロスボウの所持禁止、許可制の導入につきまして、販売・輸入事業者また国民に対しても広報、啓蒙が必要であると考えます。本法案におきましては、クロスボウを既に所持している者について、施行期日から六か月間は所持禁止の規定を適用しないこととしています。この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。
○小此木国務大臣 インターネット販売によりクロスボウの売買が容易となっているところでありますが、施行日までに新たに所持しようとする方については、施行後には原則所持禁止となり許可制となること等を踏まえた適切な対応が取られるように、改正法の施行前から御理解と御協力をいただくことが必要と認識しています。
このため、まず、クロスボウを原則所持禁止とした上で許可制を導入し、標的射撃等の一定の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者については、クロスボウごとにその所持について都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととしております。
一 所持禁止対象となるクロスボウを定める内閣府令等を早期に制定するとともに、本法の運用に当たっては、明確な運用基準を都道府県警察に示して、その適正な執行を確保すること。 二 クロスボウの所持許可に当たっては、厳格な審査や的確な行政処分による不適格者の排除等が確実に実施されるよう、都道府県警察に対し指導・助言を行うこと。
ただし、先ほど先生からも御指摘がございましたような準空気銃やダガーナイフを所持禁止等にした過去の銃刀法改正時の例に倣いまして、改正法の施行時、現にクロスボウを所持している方につきましては、経過期間、経過措置として、施行日から六か月間は当該クロスボウに関する限り所持禁止の規定を適用しないこととしておりまして、この六か月間に所持許可を申請していただくか、適法に所持することができる方に譲り渡していただくか
一、ダガーナイフ等特定刀剣類の所持禁止の規定について、その適用が除外されている期間内に確実に廃棄等が行われるよう、法改正の内容の周知徹底を積極的に図ること。 二、猟銃又は空気銃の所持の許可に係る申請書に添付する診断書については、地域の実情に配意しつつ、欠格事由の該当性を判断することができる医師が作成するものとすること。
その中の一つとしては、やはり秋葉原のダガーナイフという問題、これがありまして、ダガーナイフを禁止すると、所持禁止ということになっているんだろうと思います。
銃砲刀剣類の所持許可の欠格要件の追加、取り消された場合の欠格期間の延長、剣の所持禁止対象拡大、つまりダガーナイフ所持禁止などが盛り込まれ、肯定的に評価できるというふうに考えております。 佐世保の事件では容疑者が銃所持の許可を得ていたことが問題となりました。
銃砲又は刀剣類の譲渡し又は貸付けに当たり行う所持禁止に係る除外事由に該当することの確認又は所持許可に係る許可証の提示は、銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により行わなければならないものとしております。 以上が、本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
銃砲または刀剣類の譲り渡しまたは貸し付けに当たり行う所持禁止に係る除外事由に該当することの確認または所持許可に係る許可証の提示は、銃砲または刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲または刀剣類が譲り渡され、または貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により行わなければならないものとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
これも刃物による行為でありまして、こういった学校の中にまで刃物による凶行が行われるということについては、これはこのダガーナイフの所持禁止だけではまだまだ本質的な事件の解決には至らない、こう思いますから、ぜひ今後は行政面でさらにまた緊張感を持って、警察関係の方でもよろしくお願いしたいと思います。
ダガーナイフの所持禁止ということは今回の法改正ではっきりしたわけでありますが、しかし、刃物による事件といいますか、まだこういったことが現実に起こっているわけでありますから、ここはさらにまたもう一歩議論すべき必要がある。
○巽政府参考人 今度のこの改正法で新たに所持禁止の対象となる刃物がこれまでどの程度市中に出回っているかという点については、統計がございませんで、また推計することも困難と考えております。 ただ、経済産業省が実施した調査によりますと、平成十九年のダガーナイフの国内向けの販売数は三千四百八十七本であったというふうに聞いているところでございます。
そういう意味では、この事件は、私も党内の銃規制見直しプロジェクトチームの座長をしているものですから、即これは対応すべきだ、こういう決断をいたしまして、一週間後だったか、当時、町村官房長官にダガーナイフの所持禁止を柱とした再発防止策について申し入れをさせていただきました。
あるいはまた、この刀剣類の所持禁止に抵触した事件というのはどういうたぐいのものが、あるいは件数でいってどのぐらいあるのか、何かわかっていましたら、お知らせいただきたいと思います。
今まで日本にこういうことがなかったということ自体がちょっと信じられない気もするんですけれども、しかし改めて病原体の管理について今回、規制を行うということでありますけれども、まず総合的に見まして、今回の規制、一種から四種までですか、所持禁止、許可、届出、また基準の遵守と、今日お話があったとおりでありますけれども、これはテロ未然の防止という観点から十分なものかということであります。
○沓掛国務大臣 今回の改正におきましては、準空気銃の所持を禁止することといたしましたが、国または地方公共団体の職員については、例えば警察官が暴走族の取り締まりのため使用する場合や、あるいは自衛官が訓練の際に小銃等のかわりとして使用する場合など、職務上、準空気銃を使用する必要性が想定されることから、公務員が法令に基づき職務のため所持する場合に関して、所持禁止の除外事由を設けることとしております。
改造ソフトエアガンによる事件が続いておりますから、準空気銃の所持禁止などの法改正というのは、これは、私は国民の安全を守る立場から当然のことであり、必要なものだというふうに考えております。 そこで、最初に警察庁の方に、政府参考人に伺っておきますが、法改正後、準空気銃の所持は禁止されますが、例外の規定もありますね。
それから、取り締まりのために警察官を所持禁止の例外にするのは当然理解できるんですが、自衛隊が含まれる場合、将来は〇・八ジュールよりもエネルギーを高めて準空気銃かそれ以上の威力を持つものも考えているのではないかということがありますが、準空気銃の威力アップというものはないのかどうか、これも伺っておきたいと思うんです。
いずれにしましても、その昨年の質問のときに比べまして大変何というか、使用禁止だけではなくて、所持禁止、販売禁止という非常に強力な段階ができましたので、私は賛成の立場で非常に喜んでいる次第でございます。 ところで、今申し上げました点を踏まえて質問をさせてもらいたいんですが、法律を見ますと、「特定猟具」ということが書かれておりまして、かすみ網という今まで使いなれていた言葉ではない。
これは通産省に伺いたいのは、製造・販売・所持禁止、今もちろん製造はできないわけなんでしようが、そういったことを踏まえますと、同じようにこういう禁止をしてもやっぱり売られるんじゃないか、どうせ潜れるんだからというふうな気持ちがいたしますが、通産省はどんなふうにお考えでしょうか。
警察庁に質問をさせていただきますが、実効が上がっていないという指摘があったわけで、その実効を上げる監視体制が問題でございますが、しかし、今までは捕獲現行犯を捕らえないと取り締まりにはならないということであったわけですが、それが今度販売禁止、所持禁止でございますから、その意味では取り締まりのステップがぐんと上がったんだろうと思うんです。
つまり、そこで実際上認めようというような根性でないことだけは明確に申し上げるわけでございますが、使用禁止、さらに所持禁止、製造禁止というような、物の製造には各段階があるわけでございますが、そのどの段階までを法規制をもって対処するか。
○飯田忠雄君 先ほど環境庁では、網の使用は全面的に禁止をした、しかし、全面的禁止をしたんだけれども、所持禁止まで持っていくのは難しい。製造販売の禁止も難しい。こういうお話であったわけですが、なぜ難しいか、難しい理由が全然示されないわけです。
殊に使用禁止をしたものを所持禁止をしないというのは本来おかしいのです。使用禁止物は禁制品ですからね。使用禁止物はこれはもう所持禁止、当然のことなんですが、それが特に所持禁止もしなければ製造販売の禁止もしないという、そこには何か裏に根拠があるような気がいたしますが、その根拠なるものは、この席で答弁できないような根拠なんでしょうか。それとも御答弁いただける根拠でしょうか、御答弁願います。
この条文で規定するとおり、所持禁止がいわば原則である。ところが、現在の警察行政は、欠格事由に該当するケース以外は許可しなければならないように思い込んでいる傾向が強い。
第二点は、銃砲等の所持禁止の原則は、たとえ警察官であっても適用されるものであるということは言うまでもないと思いますが、警察官の場合は銃刀法第三条第一項により所持禁止が解かれているのでありますが、昨今新聞等で報道されました若い警察官によるピストル事故等を見ますときに、警察官のピストル携帯にも一考を要するのではないかと、このようなことを言う人もいるようでございます。
アメリカと日本は異なりまして、銃砲等の所持というのは国民的な所持禁止ということが私は合意ではないかと、こういうふうなことから、やはりそういうふうな所持禁止という国民的な合意の中で一部にそういう許可をするということになりますと、やはり厳しくこれは規制をすることが当然ではないか。いろんな問題が起こっておりますので、そういう点も含めてどのようなお考えなのか。
その点、いま塩出先生が申されたとおり、われわれとしては、日本にはもう銃砲刀剣類等所持禁止法もあるんだし、さらに非核三原則もあるし、さらにNPT体制にも参加しておるんだから、もう二重、三重にみずからをそのようなことがないように律しておる、こういうことを主張してまいったのでございますが、そうした意味で、言うならば、世界が今後核不拡散のためにお互いに盟約を結びましょうというのがNPT条約であると、こういうふうに
アメリカ人はそれぞれピストルを持っておるか知らぬが、日本人は持っておらないよ、ごく一部の限られた警官とかあるいは自衛隊とかが武装しているだけの話で、他は持っておらない、それは法律が、銃砲刀剣類等所持禁止法と申しますか、そういう法律によってわが国においてはあなたの国のような大仕掛けなギャング団もなければ、またそういうものもない、小仕掛けなやつが来たって、それに対するところの防護施設は現状で十分である、
本案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、銃砲に改造することができる模擬銃器の販売目的の所持を規制するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することといたしております。
○吉田(六)政府委員 今回の改造防止基準は、これまでの自主規制による安全基準を基礎にして、不備であった点について若干手直しを加えようとするものでございまして、しかも、この基準に適合しないモデルガンの販売目的の所持を禁止することとし、一般的な所持禁止という強い規制をいたしておらないわけでございます。
その二は、拳銃等の所持禁止違反及び偽りの方法により拳銃等の所持許可を受けることの禁止違反に対する罰則の強化に関する第三十一条の二及び第三十一条の三の改正であります。
○吉田(六)政府委員 ただいまの御質問でございますが、わが国におきましては戦後の昭和二十一年に銃砲等所持禁止令を制定いたしまして、諸外国に比べて非常に厳しく銃砲刀剣類を規制したのでございます。同令はその後、昭和三十三年に銃砲刀剣類所持等取締法と改称され、現在に至っているのでございます。
この法律案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、販売を目的とした模擬銃器の所持を禁止するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することなどをその内容とするものであります。 まず、販売目的による模擬銃器の所持の禁止について御説明いたします。
○説明員(柳館栄君) 今回の改正は、提案理由の説明等でも申し上げておきましたのでありますけれども、罰則の強化と、それから販売目的の模擬銃器の所持禁止ということでございます。これを提案しました理由は、暴力団の力の根源といいましょうか、そういうことが銃器に非常に負っておるわけでございます。そしてその銃器に負っておるその銃器の供給源はどこにあるのかといいますと、一つは真正拳銃でございます。
これもスポーツというような観点から、社会的な有用性があるというような観点から、これらの猟銃は一般的には所持禁止でございますけれども、その社会的有用性に着目いたしまして、厳しい規制のもとでそういう所持が認められているというように私どもは理解いたしております。
これに反しまして、金属製モデルガンに対する今回の規制の関係でございますが、これは全面的な規制ではなくて、このうち改造されやすい模擬銃器につきまして、これらが暴力団等の手にかかって改造され改造拳銃になるというその素材の面に着目いたしまして、そういうものに限って規制することとし、この規制の態様も、まあ一般的な所持禁止をすることはどうかというようなことで、販売目的の所持禁止ということを取り上げたのでございます
○神谷信之助君 だとするならば、日本ライフル射撃協会検定の光線銃については、販売目的の所持禁止から除外されるものとして総理府令、また規則に明記をする、あるいは少なくとも各都道府県に通達を行うという必要があるんじゃないかと思いますが、この点はいかがですか。
それに対しまして日本側としては、日本には銃砲刀剣等所持禁止令があるといった程度の精神的な話に終わっておる。だから、本当に完全武装した人たちが固めておるという諸外国から比べれば、あるいは日本の今日の情勢というものはきわめて危険な状態だと判断されても私はやむを得ないものじゃないかと、こういうふうに思います。