1991-12-03 第122回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
また、イギリスでも人的控除及び税率適用所得階級区分を小売物価指数の対前年上昇率分だけを引き上げ喝。ただし、そのときどきの財政事情、経済事情により必ずしも完全調整が行われるわけではない。こういう制度になっておりますし、フランスでも六八年度の予算法という法律で、消費者物価指数の対前年上昇率が五%を超えた場合は税率の適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定する、こういう規定になっております。
また、イギリスでも人的控除及び税率適用所得階級区分を小売物価指数の対前年上昇率分だけを引き上げ喝。ただし、そのときどきの財政事情、経済事情により必ずしも完全調整が行われるわけではない。こういう制度になっておりますし、フランスでも六八年度の予算法という法律で、消費者物価指数の対前年上昇率が五%を超えた場合は税率の適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定する、こういう規定になっております。
物価などに中立的な所得税、住民税制を実現して、公平な税負担を進めるために、例えば消費者物価の上昇率が五%を超えた場合、人的控除、給与所得控除及び税率適用所得階級区分を消費者物価指数に対してインデックスするということが必要だろうと思います。 第二は、税率構造の見直しです。特に、低中所得者層を中心に実質的累進度を緩和するよう税率及び課税所得区分を改善することが必要です。
あなたは今、いわゆる資産所得のことは入っておらぬ、つかんでおらぬというようなお話でしたが、例えばそれは土地——土地そのものは売ってないんだから未実現利益のあれでしょうが、それでも土地の譲渡益が所得階級区分に応じてどうなっておるのか、有価証券、株の売買が所得区分に応じてどうなっておるのかぐらいはわかるでしょう。
所得階級区分ごとでございますと、少し時間をいただければお出しできるかと思いますが。
それから、フランスでも、消費者物価指数の対前年比上昇率が五%超になった場合には、税率適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定をするという制度になっておるわけですね。
また、所得税の累進構造を緩和するため、課税所得現行二千万円以下の税率の適用所得階級区分を約一・五倍に拡大しております。その他、災害減免法を改正する等、所要の規定の整備合理化をはかっております。 なお、本法施行に伴う平年度の減税額は、一兆七千二百七十億円と見込まれております。
すなわち、所得税の累進構造を緩和するため、課税所得現行二千万円以下の税率の適用所得階級区分を約一・五倍に拡大することといたしております。この結果所得税の負担は全体としてバランスのとれたものになると考えております。 第四に、福祉政策等の見地から障害者控除等の特別な人的控除につきましても、一般的な控除にあわせて引き上げを行なうことといたしております。
第三に、所得税の累進構造を緩和するため、現行の課税所得二千万円以下の税率の適用所得階級区分を、約一・五倍に拡大することといたしております。 第四に、特別な人的控除である障害者、老年者等の諸控除を十六万円に、特別障害者控除を二十四万円に、老人扶養控除を二十八万円にそれぞれ引き上げるとともに、白色申告者の専従者控除を三十万円に引き上げることといたしております。
住民税の各種控除を引き上げて、課税最低限を現行の八十六万円から百一万円に引き上げることにしているわけでございますが、所得税については各種控除の引き上げと同時に、累進構造を緩和するため税率の適用所得階級区分の改正を行なっているわけですが、住民税についても税率の見直しを引き続いて行なうべきではないのか。住民税の問題、私どもはこういうふうに考えるわけでございます。
インフレに従ってその出発点の、要するにインフレでなかった前の税負担の配分構造というものを変えないような調整をするとすれば、これは物価指数によって課税所得、所得階級区分の階層の刻みを、上方に調整するという方法である。
それで、これはあくまでもその四十三年度の所得税の負担配分構造が適正であるとすれば、そのままの負担配分構造を四十九年度に持っていくのには、ちょうど消費者物価が上がった分だけ所得階級区分を調整をしていくやり方が一番技術的にいい方法であるということでございます。
以上の改正にあわせまして、所得税の累進構造を緩和するため、課税所得二千万円以下の部分について、税率の適用所得階級区分を現行の約一・五倍に拡大することといたしております。 これにより、昭和四十九年度における所得税の一般減税の総額は、初年度一兆四千五百億円と空前の規模のものとなります。
すなわち、所得税の累進構造を緩和するため、課税所得現行二千万円以下の税率の適用所得階級区分を約一・五倍に拡大することといたしております。この結果、所得税の負掛は全体としてバランスのとれたものになるものと考えております。 第四に、福祉政策等の見地から障害者控除等の特別な人的控除につきましても、一般的な控除にあわせて引き上げを行なうことといたしております。
以上の改正にあわせて、所得税の累進構造を緩和するため、課税所得二千万円以下の部分について、税率の適用所得階級区分を現行の約一・五倍に拡大することといたしております。 これにより、昭和四十九年度における所得税の一般減税の総額は、初年度一兆四千五百億円と、空前の規模のものと相なるのであります。
この点で、このたびの所得税の大幅な改正は、給与所得者の減税を中心としており、かつ、消費者物価指数による所得階級区分によるインフレ下の自然増税の調整をはかるなど、斬新かつ均斉のとれたものとなっております。クロヨン、トーゴーサンなど不公平の最たるものと見られていた所得税の過重な負担を、給与所得者を中心として大幅に軽減することは、税制の公平感を高める上で、大きな寄与となったことは疑いありません。
たとえば消費者物価が二倍になった、名目所得も二倍になっているならば、その消費者物価指数で、一〇%なり二〇%なりの税率に対応する所得階級区分を、物価が二倍になったら二倍にすれば、ちょうど前と負担は同じになる、こういうような考え方が出ておりました。
次に、税率の緩和につきましては、税率の適用所得階級区分を現行の課税所得二千万円までの部分についてはおおむね一・五倍にそれぞれ引き上げ、それ以上の部分については現行のまま据え置くことといたしております。 また、福祉政策等の見地から、障害者控除、特別障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除等を引き上げることとしております。
次に、税率の緩和につきましては、税率の適用所得階級区分を現行の課税所得二千万円までの部分についてはおおむね一・五倍にそれぞれ引き上げ、それ以上の部分については現行のまま据え置くことといたしております。 また、福祉政策等の見地から、障害者控除、特別障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除等を引き上げることとしております。
○政府委員(高木文雄君) これは、おそらく手元に私どものほうで調製いたしました表をお持ちかと思いますが、この表は、左側のところは、所得階級区分でなくて、収入階級区分で出ておりますので、この分布は、収入階層の増加が直に階層区分に出ておるわけでございまして、給与所得控除を引いたあとの、また基礎控除等を引いたあとの課税所得階級区分には実はなっていないわけでございますので、そういうふうな表をつくりました場合
さらに、もし所得階級区分を設けますと、当期も翌期も通じまして、なるべく低いほうの税率で済むようにうまくやればよろしいということになる可能性がありますものですから、そこで税率区分の前提として所得区分を持ってまいりますと、期間計算をまた非常に厳格にやらなければならぬということになってくるわけでございまして、その税率差があまり大きくなければそれほどでもないわけでございますが、税率差が大きいとそういう問題が
なお、こまかい——私、やはり大蔵委員会でのお話でございますので、税務行政の全体の考え方、処理のしかたというものがより大切であろうということでお答え申したわけでございまして、こまかくいろいろ事務処理の体制になりますと、やはり所得階級区分、高額所得者に対する調査割り当てとか、いろいろなこまかい数字が実はございますし、またそれも調査しておりますが、そこまでのお話に発展すると実は思っておりませんでしたものですから
本案は、最近における所得水準の上昇及び所得階級区分の異動並びに課税最低限の引き上げ等に伴い、所得税の減免及び源泉徴収所得税の徴収猶予を受けることができる災害被害者の所得限度額を引き上げるものであります。