2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
これによる家計への影響は所得階級ごとに違ってきますが、所得制限を強めるのであれば、当然、年少扶養控除は復活すべきです。 政府としては、今回の法改正を含め、負担と給付の関係を試算され、国民に公表して理解を求めるべきであると考えますが、大臣の見解を伺います。 関連して、特例給付の改正について伺います。
これによる家計への影響は所得階級ごとに違ってきますが、所得制限を強めるのであれば、当然、年少扶養控除は復活すべきです。 政府としては、今回の法改正を含め、負担と給付の関係を試算され、国民に公表して理解を求めるべきであると考えますが、大臣の見解を伺います。 関連して、特例給付の改正について伺います。
その下の六ページのグラフを見ていただきたいんですけれども、これは、給与所得者の所得階級別の分布と総所得を描いたものです。青が人数で、それで総所得が赤で描いてあります。つまり、例えば、所得が四百万円ぐらいの人は八百万人弱いるという意味です。 そうしますと、ここで、所得が五百万円ぐらいのところで給料をもらっている人が一番多くて、その後減っていくということになります。
個人が、だって、基本的に、日本人の所得階級を見ると、国税庁がつくっている国税年報を見ると、日本人は一億円以上の所得がある人はいっぱいいる、数万人いる。だから、別に、その人たちが逃げていくとも限らない。それは、逃げていく人も中にはいるでしょう。しかし、私は、日本ほどいい国はないと思っているから、そう簡単に逃げていく人は少ないと思っています。
お尋ねのありました影響額等でございますが、資本金階級別及び所得階級別の課税標準で平成二十五年度の課税実績を基に機械的に試算をいたしますと、資本金一億円超十億円以下のいわゆる中堅企業につきまして、欠損法人は約四千八百社で、平均四百万円の負担増、総額で二百十億円の負担増、それから所得一億円以下の法人数は約六千社で、平均四百万円の負担増、総額で二百四十億円の負担増となるところでございます。
その上で、今御質問いただきました点でございます、資料を提出いただいたものでございますけれども、今回の外形標準課税の拡大によります一社当たりの負担の増減について、資本金の階級別及び所得階級別の課税標準で平成二十五年度の課税実績を基に機械的に試算いたしますと、資本金一億円以下の中堅法人が約六千社、所得割で平均百万円の負担減、付加価値割で平均三百万円の負担増、資本割で平均百万円の負担増、全体で平均三百万円
二〇一四年度の確定申告を見ましても、弁護士が三万三百五十七人、この事業所得を把握したところ、何と、所得階級七十万円以下と公表している者が五千二百二十一人、全体の一七%も七十万円以下の所得で公表しているということなんですね。 ですから、私は、こういう状況を見れば、今の法曹の収入実態がいかに過酷かということは、改めて調査するまでもなく、もう明らかだと言わなければならないと思っております。
今回の外形標準課税の拡大によります一社当たりの負担の増減につきまして、資本金階級別及び所得階級別に平成二十五年度の課税実績をもとに機械的に計算をしたものが、お手元に委員から出していただいてあります総務省提出資料でございます。
これは、所得階級別、五分位階級別ですね、第一分位と第五分位、社会保険料と個人所得課税、そして消費税も含めた負担率がどうなったのか。 消費税増税前、最も所得が少ない第一分位では一〇・七五%だったのが、二〇一五年では一八・一九%と倍近くにまでなっております。
御指摘のありました今回の試算でございますけれども、これは、今回の外形標準課税の拡大によります一社当たりの負担増減につきまして、資本階級別及び所得階級別の課税標準で、平成二十五年度の課税実績をもとに機械的に試算をしたものでございます。
財務省の試算に基づき作成したものでありますけれども、所得階級別に見た、消費税を八%から一〇%に引き上げた場合の収入に占める消費税の負担率であります。 消費税の逆進性というのは低所得者ほど負担が大きくなるということでありますから、与党は、軽減税率により逆進性は緩和される、こう繰り返しておられます。それはこの赤の点線部分ですね。
○宮本(岳)委員 あらかじめ資料要求したかどうかは私は知りませんけれども、そのときの問いは、別に所得階級別に答えよというようなことは一切言っていないんですね。
一問目は、所得階級のことなんて何にも聞かずに、一世帯当たり、一人当たりどれだけ負担増になりますかということを聞いて、何の前提もつけずに聞いています。 それは、財務省に対しても何の前提もつけない資料をお願いして、財務省の方から、赤旗の計算とはちょっと違う資料が出ますけれどもいいですかと言われて、いいですよというふうに事前にお話をして出てきた数なんですよね。そういう経過なんですよ。
ところが、総理や麻生大臣は、先ほどの答弁にもあったように、所得階級別の世帯単位での消費税負担額を尋ねられたから、家計調査の計数をそのまま用いて算出される世帯ごとの消費税負担額を答えたのだ、こういう答弁を繰り返されております。
所得階級別の保険料負担を見れば、低所得世帯ほど保険料負担率が高くなっており、年収百五十万から二百万の世帯で一四%、機械的に計算しても、およそ三十万円前後の保険料負担となります。
資料を二枚、三ページ目といいますか、弁護士の事業所得階級別の人員の割合という資料が、これ最初、神戸新聞で報道されたのを私は拝見しまして、国税庁に確認をしたらこういう表を作ってくださいました。 弁護士の中で、確定申告を二〇一二年行った二万八千百十六人のうち、七十万円以下であると、所得が。
この給与所得階級の方々の中には、教育費や住宅ローンのみならず、例えば介護費用なんかも膨らんで、非常に生活は楽ではないというような実態であるという意見も聞いております。
お配りをさせていただいた資料のとおり、六年間の景気回復の過程で所得階級別の人数がどうなったのか。二百万円以下の人たちは八百五十万人から千六十万人へと一・二倍に拡大し、ワーキングプアが大幅に増加した。一方、年収二千万円以上の者も一・三倍に増えているということで、六年間で起こったことは所得格差の二極化、つまり格差の拡大だったと、この表を見ていただければクリアだというふうに思うんですけれども。
本報告書においては、租税特別措置ごとの業種別、所得階級別の適用額や適用件数など、効果の検証に有用な情報をお示しをしているところであり、今後、複数年の結果が蓄積されていくことで一層意義のあるものとなっていくと考えています。 租税特別措置については不断の見直しが重要と考えているところであり、今後、適用実態調査の結果も活用してまいりたいと思います。
対象となります租税特別措置八十五項目ごとに、業種別、所得階級別の適用額や適用件数などが示されておりまして、適用を受けた法人数は約九十二万法人となっております。 こうした情報は、租税特別措置の効果の検証などにも有用であり、今後、年々蓄積する調査結果を活用して、不断の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。(拍手) 〔玉木雄一郎君登壇〕
ところでといいますか、ところがと言った方がいいと思いますけれども、ところが、では、消費税を増税して、年金バランスというものをずっと維持してなるべく高齢者にお金を使ってもらうということは、ある意味では経済的にメークセンス、つまり意味があると思える一方で、私自身はどちらかといいますと、所得で見た所得階級といいますか、比較的所得の低い方々の消費へのインパクトを増税はよく気にしますけど、私はどちらかといいますと
ただし、社会保障給付は、世帯の年齢あるいは世帯の類型、健康状態など、必ずしも所得階級に応じて給付するのではないことから、この資料では、御指摘があったとおり、再配分後の所得が所得階層によっては他の所得階層と比べて逆転する部分が生じているように思います。
これは、総務省の家計調査に基づきまして、所得階級別に、いろいろな税や保険料の負担がそれぞれの家計にどれだけの重みを持っているのかというものを調べたものであります。全部で日本の家計を十に分けまして、所得の低い層から高い層に並べたものであります。 ここで、消費税の負担はどれぐらいなのかと見ていただきますと、ちょうど真ん中辺に黒い太い枠で囲ったところがそれに対応いたします。