2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
○大臣政務官(元榮太一郎君) この給与所得控除における所得金額調整控除でありますけれども、平成三十年度改正で給与所得控除の上限を引き下げた際には、この子育て世代等には負担が生じないようにするという趣旨でこの控除を設けております。
○大臣政務官(元榮太一郎君) この給与所得控除における所得金額調整控除でありますけれども、平成三十年度改正で給与所得控除の上限を引き下げた際には、この子育て世代等には負担が生じないようにするという趣旨でこの控除を設けております。
○矢田わか子君 では続いて、平成三十年度に、二十三歳未満の扶養者がいる場合、最大十五万円の控除をする所得金額調整控除を創設しています。この十五万の根拠を教えてください。
一方、今回の給与所得控除の見直しにおきまして、控除が頭打ちとなる給与収入を八百五十万円超に引き下げるに当たりまして、子育て世帯に適用される所得金額調整控除でございますけれども、これは、子育て世帯に配慮する観点から、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる方につきまして税負担の増加が生じないように措置を講ずるものでございます。