2020-11-17 第203回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
こうした経緯も踏まえつつ、御指摘の既卒者への所得連動返還型奨学金制度の適用につきましては、この所得連動型の制度の利用状況でありますとか、二〇一七年度に拡充した減額返還制度の活用状況なども注視しつつ、慎重に検討していきたいというふうに考えております。
こうした経緯も踏まえつつ、御指摘の既卒者への所得連動返還型奨学金制度の適用につきましては、この所得連動型の制度の利用状況でありますとか、二〇一七年度に拡充した減額返還制度の活用状況なども注視しつつ、慎重に検討していきたいというふうに考えております。
また、これに関連しまして、所得連動返還型奨学金についてお尋ねしたいというふうに思います。 先ほど、午前中も上野先生の方も御提案をしていたところとも類似するところでございますが、返還の負担軽減の一つの方策として、奨学金の返還方法について、所得連動返還型奨学金というものがスタートしております。
このため、政府としては、これまで、無利子奨学金における残存適格者の解消や、低所得世帯の子供たちに係る成績基準の実質的緩和による貸与人員の増、また、卒業後の返還負担の軽減を図るための取組として、卒業後の所得に返還月額が連動する所得連動返還型奨学金制度の無利子奨学金への導入など、さまざまな制度の改善を行ってきたところであります。
さきの参考人質疑では、村田参考人から、給付型奨学金を創設することによって、同じく少子化対策として行われてきた所得連動返還型奨学金の役割について考え直す必要があるんじゃないかという見解が示されました。 今回、少子化対策としてこの奨学金制度が充実していくに当たって、現行の奨学金制度の見直しをどのように考えていくのでしょうか。
○国務大臣(柴山昌彦君) 所得連動返還型奨学金制度につきましては、奨学金の返還に係る負担軽減の観点から、無利子奨学金について毎月の返還月額を所得に連動させることによって所得に応じて無理なく返還できるようにすることを目指して、二〇一七年度から導入をいたしました。
最後に、二〇一七年の日本学生支援機構法改正の附帯決議は、貸与型奨学金制度は無利子であるべきことや、所得連動返還型奨学金制度の適用対象の拡大の検討、日本学生支援機構の体制整備などが盛り込まれましたが、残念ながら進展してはおりません。国会として、附帯決議の進捗状況を点検し、一歩でも前進させていただくとともに、施行四年後の見直し時期以前であっても、必要な改善は行っていただきますようお願いいたします。
その差額を活用するとすれば、まさに少子化対策であるとか、先ほども述べさせていただきましたように、返済に苦しんでいる若者支援として、有利子を無利子にするとか、猶予期間を延長するとか、そのような見える形での、若者が安心するような施策、あるいは、所得連動返還型奨学金制度の有利子を無利子に広げるとか、そのような施策を講じることも可能ではないかと思います。
まず、有利子を無利子にしていただきたいということと、猶予措置がことしの三月で切れてしまうということで、十五年への延長、延滞率の三%への引下げ、それから所得連動返還型奨学金制度の有利子への拡大をぜひ検討していただきたいと思います。
貸与型の奨学金は制度が充実し、所得連動返還型奨学金制度が創設されたことなども広く知られていません。また、給付型奨学金についても、成績だけでなく、しっかりとした進路への意識や進学意欲に着目して対象者を決めるわけですが、給付型は成績のいい子だけがもらうものという誤解も見られます。
また、返還の負担を軽減するための方策として、返済期限を猶予する制度について、二〇一四年度に猶予の年数制限を従来の五年から十年に延長したほか、無利子奨学金について、二〇一七年度に所得連動返還型奨学金制度を導入するとともに、減額返還制度について、二〇一七年度から、毎月の返還額を二分の一に減額することに加え、新たに三分の一に減額する制度を追加するなど、制度の充実を図ったところであります。
○柴山国務大臣 御指摘のとおり、奨学金事業については、返還を通じて学生の自立心や自己責任、さらには社会への貢献、還元の意識の涵養などの教育的効果も勘案し、貸与型を基本として、本人の意思で借りられる仕組みというふうなものとなっておりまして、卒業後の所得に連動して返還月額が決定される所得連動返還型奨学金制度を無利子奨学金に導入するなど、制度の充実を図ってきたというこれまでの経緯があったのは事実であります
としているということを考えますと、この二〇一九年問題ということについても、今本当に景気が良くなって求人倍率は上がっていますけれども、こういう人たちが本当に生計を立てて奨学金を返済していくという見通しを持ったことができない現状があるということを是非認識していただいて、給付型奨学金が始まったことも分かります、でも、それもたった二万人からですので、これを拡大することと併せて、冒頭紹介しました民主党政権のときの所得連動返還型奨学金
民主党政権のときには、そういったことにならないようにということで、所得連動返還型奨学金というものを導入いたしました。今もそれはありますけれども、こういった経済格差が拡大して非正規雇用が増えて、返す意思はあるんだけれども実際返せないという返還困難者について、政府は一定の今様々な制度を導入して取り組んでいただいていることは理解をしております。
○国務大臣(林芳正君) 奨学金制度につきましては、平成二十九年度以降の無利子奨学金新規貸与者を対象といたしまして、卒業後の所得に毎月の返還月額が連動する所得連動返還型奨学金制度、これを導入しておりまして、所得に応じて無理なく返還することを可能としております。
このような救済措置に加えまして、平成二十九年度から、卒業後の所得が返還月額に連動する、いわゆる所得連動返還型奨学金制度を無利子奨学金に導入しております。これによりまして、所得が低い状況でも毎月最低二千円からの無理のない返還が可能になり、返還負担の大幅な軽減を図っているところでございます。
そして、平成二十九年度の新規貸与者から所得連動返還型奨学金の制度も新しくできたものと承知をしておりますし、それと同様の、同程度の措置ということで、既存の返還困難者について、今局長から御答弁があったような制度ができているはずなんですね。
あわせて、希望する全ての学生に無利子奨学金の貸与を目指し、有利子から無利子への流れを加速させるとともに、一七年度から新たに導入された、卒業後の所得に応じて奨学金の返還額が変わる所得連動返還型奨学金の既卒者への適用を検討すべきです。 以上、教育負担の軽減について、総理の答弁を求めます。 経済連携協定について質問します。 TPP11や日・EUなどの経済連携協定が重要な局面を迎えています。
また、無利子奨学金については、今年度から、低所得世帯の子供に係る成績基準の実質的撤廃や残存適格者の解消を図るとともに、卒業後の所得に応じて返還月額が変わる所得連動返還型奨学金制度を導入したところであります。既に返還を開始している方に対しては、減額返還制度の拡充により、返還負担の軽減に取り組んでいます。
教育分野、文化芸術・スポーツについては、高等教育における給付型奨学金の対象の拡大、所得連動返還型奨学金制度の拡充などについて意見がありました。
私は、学生への経済的支援、とりわけ奨学金について研究してきておりまして、今般、所得連動返還型奨学金制度あるいは給付型奨学金ということが創設されましたが、そのお手伝いをさせていただきました。そういう立場から、きょうは意見を述べさせていただくことを大変光栄に思っております。
さらに、給付型奨学金と所得連動返還型奨学金の創設に非常に高い評価を寄せました。我が党も推進してきた政策であり、給付額の引上げを始め、授業料減免など他の施策と併せて今後も拡充を進めるべきと考えます。 なお、二回目の参考人質疑での藤田参考人、三回目の参考人質疑での常見参考人も同趣旨の発言をしています。 七点目に、教育における地域間格差の解消を図るべきと考えます。
これに加えまして、もう一点だけ、恐縮でございますが、平成二十九年度、今年度からでございますが、卒業後の所得に返還月額が連動する新たな所得連動返還型奨学金制度を無利子奨学金に導入することとしております。 こういった改善をしているところでございます。
二つ目に、マイナンバーを利用することで卒業後の所得に合わせた返還月額を設定する所得連動返還型奨学金制度の導入が可能となりました。これによりまして、本年度の進学者から、当該制度を活用していただくことにより、所得が低い場合には大幅な返還負担の軽減が図られることとなりました。 三点目に、マイナンバーにより日本学生支援機構の事務処理に係る業務も大幅に簡素化される見込みでございます。
日本学生支援機構が実施する大学等の奨学金事業におけるマイナンバーの利用でございますが、ただいま樋口政務官の方からも御答弁しましたように、基本的に奨学金に係る手続の簡素化、そしてまた新たに導入いたします所得連動返還型奨学金制度を通じた返還負担の軽減のために行うことを旨としてございます。
また、平成二十九年度進学者からは、卒業後の所得に連動して返還をする所得連動返還型奨学金制度を導入し、返還負担が大幅に軽減をされます。加えて、経済的理由により奨学金の返還が困難となった者に対する減額返還制度や返還期限猶予制度による負担軽減を図っているところでございます。
加えて、返還負担を大幅に軽減する所得連動返還型奨学金制度を導入することとしております。 今後とも、高等教育の負担軽減を進めるべく、必要な財源を確保しつつ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
返還猶予期限制度の利用期間の見直しにつきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、平成二十六年度、猶予制限年数を五年から十年に延長したことの効果や来年度から導入する所得連動返還型奨学金制度の効果を、これを十分に把握、検証して、その政策効果をしっかりと検証することによって今後の展開を考えていきたいと考えております。
また、加えまして、新たに導入される所得連動返還型奨学金制度も利用することができますので、給付型奨学金制度と無利子奨学金、そしてこの新たな所得連動返還型奨学金等を含めて非課税世帯の大学進学者に対しての後押しになるという認識をしております。
また、卒業後の所得に応じて返還月額が変わる所得連動返還型奨学金制度を導入することとしております。これら一連の施策を一体的に進めることにより、給付型奨学金を受給しない者も含め、確実に子供の進学を後押しすることが可能になると考えております。 次に、成績要件についてお尋ねがありました。 給付型奨学金制度は、教育的な観点及び働く者の理解を得るという観点から、学生の努力を促す制度とすることが重要です。
今回、現行制度に加えて、時の経済状況によって低賃金や不安定雇用のとき、資格試験受験や学び直し等、新たな挑戦のときにおいて収入が低い場合に対応する所得連動返還型奨学金制度の導入が検討されております。セーフティーネットとして大変評価すべき制度だと思います。本制度のメリットについて伺います。
さらに、返還負担を大幅に軽減する所得連動返還型奨学金制度も来年度から導入することとしております。こうした一連の施策を進めることで、経済的に困難な状況にある子供の大学等への進学を大きく後押ししてまいります。 次に、社会的養護を必要とする学生についてお尋ねがありました。
そしてまた、卒業後の所得に応じて返還月額が変わる所得連動返還型奨学金制度を導入することとしております。つまり、なかなか給与が少ない段階では、これは返済が猶予されていく、給与が増えていく段階で返済が可能になっていくという、そういう仕組みであります。