1989-10-13 第116回国会 衆議院 予算委員会 第3号
これは何を意味しているかといいますと、当時の所得決定は、公選から成る所得調査委員会に諮るわけでございますが、そしてそこの諮問を経て、そして初めて決定する制度でございました。その所得調査委員会に諮るときに、収支実調したものについては二割引きで提案してもいいですよ、こういう意味でございます。 ですから、考えてみますと、やはりこの所得捕捉の格差問題というものは昔からある問題である。
これは何を意味しているかといいますと、当時の所得決定は、公選から成る所得調査委員会に諮るわけでございますが、そしてそこの諮問を経て、そして初めて決定する制度でございました。その所得調査委員会に諮るときに、収支実調したものについては二割引きで提案してもいいですよ、こういう意味でございます。 ですから、考えてみますと、やはりこの所得捕捉の格差問題というものは昔からある問題である。
これは今私ははっきり覚えているのでございますが、収支実調した事業所得者については、所得調査委員会に提案するときに二割減額して提案することができるという趣旨のことが書いてあったのでございます。それを見まして、私は図らずも、この問題は大変実際問題として難しい問題であり、そして今も昔も変わらぬのだなという個人的な感を深くしたのでございます。
それを所得調査委員会にかけておった。この制度でございますと、組合内部のいわば均衡あるいは平和というものは保たれるのだと思いますけれども、それは場合によってはボスの力で保たれておったかもしれない。そういう危険は恐らくはらんでおったと思うのでございますけれども。
それから最後に所得調査委員のお話がございましたが、所得調査委員の問題につきましては、これはまあ申告納税という制度と結び付けましてもやはり相当問題があるのじやないか、同時に過去においても所得調査委員会が果した役割というものを考えてみましても、どうも現在の税制におきまして所得調査委員会を作るということが適当かどうかということにつきましてはむしろ我々は消極的に考えております。
それから所得調査委員会の話が出ましたが、所得調査委員会というものは、結局第三者が公平に見るということですが、率直に申し上げまして、各自の所得は外側からだけではなかなかわからない。
理由は、シヤウプ勧告によつて所得税自主申告納税を建前とすることとなり、従前ありました所得調査委員会が廃止せられ、税務官吏による協議団制度が設置されたのでありますが、現実を直視するときに、現行所得税法による農業所得の自主申告は農民にとり複雑難解でありますので、大部分は標準課税によつているわけであります。
ただ申告の方法で、それを税務署が決定する場合に、昔のような所得調査委員会を設けてやるか、或いは今のような協議団によりまして、決定後におきまして協議団にかけてやるか、而もその協議団の機構をどう拡充するか、こういう問題がございまするが、何と申しましても協議団の制度は昨年からやつたことでございまして、今その成績を検討しておるのでありますが、今後一年間の状況を見まして、申告制度に改善を加うべき点が多少あると
ただその点に関しまして、所得調査委員会の復活を要望する向きが大分ありますがまあこれはどうも最初の査定の段階でそういう委員会を設けるのは、少しどうもどうかと……、審査の段階におきまして何か協議団の組織に民間の委員を入れるような方法、これにつきましては実際の実情等を考慮しまして少しよく検討してみたらどうか、まだ結論は出しておりませんが、まあそういう考えでございます。
ただ推定でありまするので、例の所得調査委員会の制度をやつたらどうかという問題、これは実は今日に結びついて来る。従いましてそういう問題につきましても、私どもは検討したいと思うのであります。
第五番目の所得調査委員会も一利一害があるので議論がございます。私は長い間税務署長をしまして、調査委員会制度のいいところと悪いところをよく知つておりますが、今の税務署別に置きまする協議団もだんだん軌道に乗つて参りまして、いいところもあるのであります。
最後の請願第百九十四号は市町村民税について所得調査委員会の設置を法制化すると共に、均等割の軽減を図られたいという趣旨のものでございまして、以上申上げました請願はいずれも地方税関係のものでございます。
御承知のように先程も申しました徴税の問題が非常に重要になつて参りまして、この国会の前の国会或いはその前におきましても、何か税務の運営を民主的に又いわば納税者の納得の行くような方法によつてやるには、何か従来いわゆる申告納税制度前におきまして、我が国に行われました所得調査委員会というような一種の納税者の代表からなりますところの団体、或いは機関を置くべきではないかというふうな御意見が国会におきましても相当有力
○国務大臣(池田勇人君) 所得調査委員という制度につきましては、先般来非常な議論がございまして、我々は理外の外として所得調査委員会というものがよいのじやないかというようなこととを考えておつたのでありますが、理論的にはやはり税というものは役人が決める、役所で決める。
今後におきましても、前は所得調査委員会というものがありまして、課税に対して民意を容れておりましたが、申告納税制度としてはそういう制度が余り感心しないという関係方面の意見でございまして、所得調査委員会というものが決定したあとの苦情処理委員会を設けて、特別の機関を設けてやつて行こうと思つております。
これはこの前の農林委員会でも問題になりましたが、この農業所得に関しましては、農民が十分納得と得心の上で納められる民主的な所得調査委員会というようなものを、各税務署ごとにつくつて、そこで最も公平に、また納得できるような方法を政府からも示し、また下からも資料を集めるという行き方をとられた方がいいではないかと思いますが、そういう道を開くお考えはございませんか。
なお課税の公平と納税の民主化、納税者に御納得をいただくということから、昔ありました所得調査委員会のような制度を設けたらどうかという御意見は、しごくもつともでございますので、こういう機関を設けるべくただいま関係方面と折衝いたしております。これは税制全般の問題として取上けるべき重要なものとして話を続けておるのであります。
納税者と國とが対立する場合に、納税者の選出した者をもつて所得調査委員会を組織し、それに諮問するということは矛盾じやないか、こういう議論がありまして、一應所得調査委員会をやめたのでありますが、その後の施行状況から考えまして、私は少くとも今の税務機構の現状におきましては、昔の所得調査委員会に似たようなものを設けて、ひとつ民間の知識を入れた方がいいという考えを持ちまして、ただいま関係方面と折衝いたしておるのであります
私は今までの制度ばかりでなしに、昔ありました所得調査委員会に相当するようなものを、今設けるべく努力いたしております。なおいざこざの起りますおもな問題は、税務官吏の態度その他がよくない場合が相当あると思うのであります。從いまして内部機構といたしまして、総務官吏を監督指導をして行くと同時に、外部の人からの協力を得まして、何々税務官吏はなまいきだ、知らないくせに國民に対してひどいことをする。
○國務大臣(池田勇人君) 御承知の通りに所得税が明治二十三年に施行されましてからずつとこの方、納税者の選出いたしました所得調査委員会というのがありまして、税務署長が所得税、営業税、或いは営業收益税、臨時利得税を決定いたします場合には、納税者の選出した所得調再委員会に諮問して決定するということに相成つておつたのであります。
○池田國務大臣 從來の所得調査委員会よりも、もつと民主的な制度を置くべく努力いたしております。実は今朝も先般來朝されましたシヤウプ博士と一時間にわたつて議論をして來たような状況であります。
○池田國務大臣 從來所得税あるいは営業税、営業收益税の賦課徴收にあたりまして、納税者の選出いたしました所得調査委員会に付議いたしまして、所得等を決定した事例があるのであります。
○河野(通)政府委員 お話の、從來過去においてありました所得調査委員会といつたような公選の制度を設けてはどうかということであります。