2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
ただ、資力の確認に当たって、弾力的な運用を図るという観点から、昔は所得証明書とかという話ございましたけれども、現在は被災者からの申出で足りるということにしておりまして、そこは柔軟に対応してまいりたいと思います。
ただ、資力の確認に当たって、弾力的な運用を図るという観点から、昔は所得証明書とかという話ございましたけれども、現在は被災者からの申出で足りるということにしておりまして、そこは柔軟に対応してまいりたいと思います。
二〇一八年の所得証明書、事業収入が少なくて確定申告していないので所得証明書を出したけれども、これでも駄目と。材料購入の請求書、展覧会の出品契約書、日本工芸展の受賞通知書なども提出してきた。事業実態を証明しようと思って本人は本当に懸命に努力されたけれども、それでも、取引通帳がないというだけで、はねつけられ続けているんですよ。
先生おっしゃるとおり、マイナンバー、給付に非常に役に立つものでございまして、これまでも、児童手当の申請とか介護保険料の減免申請など、約二千の社会保障手続の事務におきまして、毎週毎週、百万から二百万の情報連携によりまして、そのときに必要となりますような所得証明書、課税証明書、あるいは住民票の写しなどが省略されております。
このため、授業料補助等高校就学支援金を受けるためには、高校生に対して申請を求め、所得証明書など書類提出を義務付けたわけです。 この所得制限を課す法案審議の際、私は、保護者が様々な病気、精神疾患などを含む病気の場合や複数の仕事をしていて所得証明取るのが難しい場合など、困難な家庭ほど申請のハードルが高くなると、このことを再三指摘いたしました。
一点目は、日本学生支援機構の奨学金は約百三十万人の学生が利用しておるところでございまして、また四百万人の方が返還をされておりますが、これらの方々には、従来、所得証明書等の提出や住居の移動の連絡等を求めておりましたが、マイナンバーを利用していただく場合はこれらの手続が不要となります。
減額返還制度の申請に当たっては、給与所得者の場合の目安として本人が年収が三百二十五万円以下の場合に適用可能とされており、年収の確認に当たっては、現在は所得証明書等の提出を求めておるところであります。 委員御指摘のとおり、マイナンバーの導入に伴い、収入の確認等に当たってはこのシステムを活用することを現在検討しております。
この理由としては、一つには、やはり、保護者の前年分の給与所得証明書など収入を確認しなければいけない、そうした証明する書類の提出を審査要件としているためになかなか手続上前倒しが難しいんだということも挙げられておりますけれども、中には、法律で学齢児童生徒の保護者を対象としていることからできないと、法律上の理由を挙げている自治体もあるというふうに伺いました。
来年七月からの行政機関間でのシステムを使った情報連携が開始されれば、例えば、従来であれば、保育所の利用申請、介護保険の減免申請などの社会保障サービスに関する申請の際に必要としていた住民票の写し、所得証明書、障害者手帳や生活保護受給証明書などの添付が不要になるなど、申請者の負担軽減が図られることとなります。
来年からは行政機関同士での個人情報の共有が可能となることから、例えば、従来であれば社会保障の給付申請の際に必要とされていた住民票の写しや所得証明書などの添付が不要となるなど、申請者の負担軽減が図られるようになります。
○加藤政府参考人 先ほど申し上げました例でございますけれども、例えば、平成十六年の台風二十三号におきまして、兵庫県では年収四百万円以下、平成十八年七月の豪雨で、鹿児島県で年収五百万円以下、あるいは、ほかの自治体では、例えば所得証明書の添付を求めている平成二十三年の三重県の例とか、都道府県に応じて、具体の基準を示しておりませんが、所得、収入の状況を確認しているというふうに伺っております。
ただ、どうしてもそれが嫌だということであれば、その方が毎年毎年所得証明書を役所に行って取って、そして支援機構に出さなければいけないということですから、相当手続的にはかえって利用者にとっては煩雑になるのではないかと思います。理論的にはそれは可能でありますが、やはりマイナンバーを活用するということの方が利用者にとっては十分なメリットがあるのではないかと思います。
具体的に、利用者側からは、児童手当の申請にカードを持っていけば、住民票や所得証明書を持っていかなくても申請することができるようになりますし、行政側からは、窓口で提出される書類が簡素化されて、より正確な情報を得ることができるようになるということであります。
保護者にとっては、制度の複雑さにより、まず理解するのが大変であることに加えて、特に、パートなどをかけ持ちし、夜遅くまで働いている世帯の保護者にとっては、書類を熟読して申請書を記入することや、平日の昼間に何度も所得証明書をとりに行くなど、必要書類を準備するのがかなり大変です。
もしかすると両親が養育放棄で子供との連携が図れていない場合、申請書が両親から出されない場合、本人の判断で自分の所得証明書をつけて申請するということが、この制度のいい面だというふうには思うんです。考えられている面だとは思うんですけれども、一方、両親の所得が制限以上か以下かというのはどこで判断をするのか。後でわかった場合、例えば裁判とかという状況になってしまうのかどうか。
今はその免除申請について、御本人から所得証明書の添付というのをしていただいているんですけれども、その所得証明書の添付というのが不要になるんではなかろうかという、市町村の方から直接マイナンバーを使ってきっちりもらえるということで、そういう形で御利用者の方々の免除、猶予の手続、確認がしっかりできるということもございますし、その手続も簡便な方法でできるようになるというところがマイナンバーのメリットというふうに
三月十九日の質疑で、高等教育局長は私に、連絡がつかなかった方に連絡がつく状態になって、そこで延滞状態が存在するということになっても、過去に返還猶予に該当する事情があれば、後から所得証明書などを提出することによって、過去にさかのぼって奨学金の返還期限を猶予する、証明された期間における延滞金は解消されると答弁をされました。
○吉田政府参考人 連絡がつかなかった方に連絡がつく状態になりまして、そこで延滞状態が存在するということになりましても、過年度、つまり、過去におきまして返還猶予の事由に該当する事情がある、例えば、経済困難を理由に返還が困難である、こういう方につきましては、独立行政法人日本学生支援機構に市町村等が発行する所得証明書等を提出していただくことによりまして、過去にさかのぼって奨学金の返還期限を猶予するという柔軟
○吉田政府参考人 御指摘のように、過年度の所得証明書等の発行期間は自治体によって違いがございます。したがいまして、返還猶予制度をさかのぼって適用できない期間が生じる可能性があることは事実でございます。
ただ、これは、所得証明書等の具体的な申請書類が明らかでないと家庭急変かどうかも事実関係がわからないわけでありまして、やはりそういう書類上の対応は関係の家庭にはしていただく必要があると思いますが、学校の先生方には十分周知徹底をするようにしたいと思います。
また、現行制度におきましても、申請その他就学支援金に関する事務の手続の主体は生徒とされておりまして、低所得者加算を受ける場合に所得証明書などを提出するわけでございますけれども、これも現行でも生徒の名前でやっておるということでございます。
無償にしたければ、あらゆるプライベートな、所得から、所得証明書が出せない場合はどういう事情があるのかという、それまで証明をしなければ国は教育を保障しないということとも言えると思うんです。無償が有償に変わるということは、理念が変わるということと受けとめてよろしいでしょうか。 これは、民主党の無償の改正案ではなくて、新法でやるべきではないかというふうに思うのですが。
まず、先ほど来質問にも出ておりますが、この九百十万円の所得制限を入れた場合の申請の手続上のことなんですが、両親や教師にいろいろと面倒な負担を課すことになりますけれども、何らかの理由で親の所得証明書を入手できない場合、父親が失踪していたりですとか離婚調停中であるとかさまざまな理由でコンタクトがとれない状況にある場合、このような家庭に対してはどのような配慮が考えられているのか、お伺いをいたします。
まず、親がネグレクトでなかなかそういう手続をとってくれない場合、高校生が所得証明書をとりに行くというのは結局難しいですよ、別に自分が課税されているわけじゃないから。そういった場合は該当するのかどうか。