2014-10-16 第187回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
今、これ私学のこういう低所得者加算の問題を取り上げさせていただきましたけれども、もう一点、公立の課題で申し上げると、これも三月のときにも申し上げましたけれども、受給の申請の折の課題もいろいろあるんじゃないかということで指摘をさせていただきました。 これまでは全ての子供が対象の高校無償化でしたので、申請の必要がないんです、申請の必要がない。
今、これ私学のこういう低所得者加算の問題を取り上げさせていただきましたけれども、もう一点、公立の課題で申し上げると、これも三月のときにも申し上げましたけれども、受給の申請の折の課題もいろいろあるんじゃないかということで指摘をさせていただきました。 これまでは全ての子供が対象の高校無償化でしたので、申請の必要がないんです、申請の必要がない。
私立学校の低所得者加算の拡充に係る予算といたしましては、そのうち約九十四億円を計上いたしております。
それから、御質問のこの就学支援金でありますが、これは月を単位に支給されるため、現行制度の低所得者加算も含め、その月の時点で把握できる最新の課税額により支給額について判断することとなっておりまして、一年生に限っては、四月から六月分は前年度の課税額、それから七月から翌年六月分は当該年度の課税額により判断をするということになっております。
○政府参考人(前川喜平君) この所得制限に係る所得の把握につきましては、現行の就学支援金の低所得者加算における場合と同様に、市町村民税の所得割額を使用するということにしているわけでございます。
また、現行制度におきましても、申請その他就学支援金に関する事務の手続の主体は生徒とされておりまして、低所得者加算を受ける場合に所得証明書などを提出するわけでございますけれども、これも現行でも生徒の名前でやっておるということでございます。
今回の年金改革で入れられた低所得者加算みたいなぐらいのものでいいかどうかと。ただ、あなた、保険料払わなかったから、自己責任だからもうどうにもなってくださいというような国ではありませんから、生存権は保障しなければいけませんから、そこのぎりぎりのバランスだと思っています。 ただ一方で、高所得の年金の人も一部にいるわけですね。一世帯六百万、七百万という方もいらっしゃるわけです、中には。
○前川政府参考人 この所得制限における所得の把握に当たりましては、先ほど申し上げたところでございますけれども、現行の高等学校等就学支援金における低所得者加算の際の所得の把握と同様に、親権者でございます保護者の市町村民税所得割額を使用するということを考えているわけでございます。
この点で、公的年金に税財源を用いて低所得者加算を設けた当初の法案の趣旨は理解できます。 ただし、拠出に基づく給付という社会保険の考え方からすればやや無理があり、年金生活者支援給付金という形で独立した制度に組み替えたのは積極的に評価したいと思います。
今回の改革内容には、低所得者加算や高所得者の年金減額といった内容が盛り込まれております。この点について、こうした事柄を社会保険の制度内で行うべきではないという議論があることは承知しております。 しかし、冒頭に述べましたように、現役世代に低賃金である人が高齢期も低年金になるという格差の固定化、再生産が今や社会問題化しているのであります。
ただし、低所得者加算をすることによって、やはり公平性の低下と高齢期の勤労をディスカレッジ、ちょっといい日本語が見つからなかったんですが、することは看過できないと思います。 例えば、一生懸命基礎年金を払って若干の厚生年金の上乗せがある人といったものが、もらえない可能性がある。
○西沢公述人 私は、山内先生がこの特別委員会で、修正協議ができた後に修正法案が出て、それを審議するのかどうかと岡田副総理に尋ねられていたというのを拝見していまして、私もそれを懸念していますのは、仮に修正協議ができて法案が修正されたとして、十分な国民に対する開示がないまま法案が通ってしまったときに、例えば、低所得者加算に関しての不公平感が国民の間に出てしまうといったことを恐れるべきだと思うんですね。
○辻芳治君 今、中島委員の方からありました年金制度改革にかかわる低所得者加算なり高所得者の年金調整、それと、私からも意見陳述申し上げた無年金者なり若年の加入の問題、そうしたところをトータル的に少しコメントを申し上げたいと思います。
低所得者加算が〇・六で何とかやろうとしている。でも、一兆円は、これは高額年金収入がある人も含めてでありますから。
○小宮山国務大臣 これも委員が御指摘いただいたように、自分自身が将来低所得者加算の対象になるかどうかということは若いうちにはわからないわけですから、今回の加算は保険料の納付意欲を阻害するということはないと私も考えています。 今回の加算は、高齢期に低所得である人に対して、これは福祉的に行うものです。
このため、高齢者の世代間、世代内の再分配を図り、低所得者加算とあわせて行う高所得者の年金額調整、これで国庫負担相当額に対して支給停止を行う場合に、現在の国庫負担割合である二分の一を上限とするというのは合理的なことだというふうに考えています。
六千円、特に今回の低所得者加算の部分ですけれども、これは完全に税によって、しかも、これまでのルールではなくて、新たなルールとして加算される。 そして、高齢者の方々の生活をすると、あと六千円ぐらいで七万円だとおっしゃるんですが、仮に家計調査で見ても、例えば東京でお住まいの方と地方でお住まいの方では、当然、必要な家計費が違いますよね。多分一、二割違います。
それから、年金の低所得者加算について、これも違うとおっしゃっている。それから、子ども・子育て新システムの創設についても、今ちょっと厳しい御批判がありましたけれども、これは採用しないというお立場ということ。それから、後期高齢者医療制度の扱い。
○小宮山国務大臣 このように低所得者加算を住民税の非課税世帯でやるというようなやり方は、現に介護保険ですとか国民健康保険などの保険料低減、自己負担低減など、今の社会保障制度の中でもやってきていることですね。
基礎年金がマクロ経済スライドによってどんどん低下していくことが年金制度に対する国民の期待にとっていいことかといった議論がありますので、ここは、基礎年金にかける、かけないかといった議論を与野党両党でぜひ即座に始めていただきたいということと、あと、低所得者加算、今回も一体改革で低所得者加算が出ていますけれども、では、基礎年金に対するマクロ経済スライドの適用は何だったのかといった議論もしなければいけません
○川田龍平君 先ほど指摘させていただいた問題点の中で一例を挙げさせていただきますと、年金保険料の全額免除期間を満額の二分の一として年金額を計算することを今後も続けていくのはもちろん重要なことですが、低所得者加算については、免除者や未納者、また、低所得で免除申請すれば免除できたにもかかわらず国民の義務として保険料を全額納付してきた方もいらっしゃいます。
今回改正に当たりまして、額も何も不十分なままに低所得者加算をカットしたという点については、これは御批判、御意見のあるところだと考えておりますが、あるいはさらに、従来どおり三子以降は五千円という金額、これもまた御批判のあるところでございますが、しかし第二子まで拡大いたしますために、第二子に二千五百円、不十分な手当額ではございますが、せめてその半額という額を維持するためには、低所得加算を残す余地のない財政上
その第一歩として、政府案に対して、第二子の手当額は月額五千円とすること、支給期間は現行どおりとすること、低所得者加算を存続することの三点を修正すべく要求したのでありますが、自民党提出の修正案は、就学猶予及び免除者について若干の改善がなされるのみであり、このような修正で事足れりとする姿勢は断じて容認することができません。
第三が、先ほど申し上げました低所得者加算、これを廃止してしまっている、これも評価できません。それから所得制限、これも低過ぎるということ。それから第五番目に、心身障害児、特に学校に行かれない心身障害児がいる、こういう方は少なくとも今現在ぐらいの児童手当は支給すべきではないかと思うのですが、こういう配慮が全然なされてないのですよ。
これは中児審もそういう御認識で、それでも支給範囲を拡大しろという御意見でございましたが、その支給期間につきましても、やはり意味ある期間としては就学前まで、少なくともそこまで確保したいということを考えまして、その結果手当額を今度はその枠内で操作せざるを得ないわけでございますが、従前の第三子以降の方々については、低所得者加算を廃止しましても五千円は確保したい。