2007-03-20 第166回国会 参議院 総務委員会 第4号
それで、これは報道記事、今数字伺っただけですぐ試算できないので報道記事で言いますと、申告で所得納税者数は七百七十四万人いて、株式の譲渡所得は一兆三千五百六十九億円、五千万円超の人が八千六百九十四億円で三分の二を占めている、一人当たり一億一千五百五十四万円、五百万から七百万円の人はたった三・四%で、一人当たり百五十二万と。
それで、これは報道記事、今数字伺っただけですぐ試算できないので報道記事で言いますと、申告で所得納税者数は七百七十四万人いて、株式の譲渡所得は一兆三千五百六十九億円、五千万円超の人が八千六百九十四億円で三分の二を占めている、一人当たり一億一千五百五十四万円、五百万から七百万円の人はたった三・四%で、一人当たり百五十二万と。
例えば、資料をお配りしましたけれども、資料の一番目に、これは財務省の提出資料ですけれども、業種別の所得者と所得納税者人員の推移と。これで手書きで括弧を付けてありますが、要するに、この業種別のデータで合計していくと、非納税者は一千四百六十五万人と。ですから、先ほどの、今までは四分の一と言われている千六百七十三万ですか、これとは二百万以上数字が違うわけです。
○政府委員(渡辺好明君) 今御指摘がございましたように、国税庁の資料によりますと、農業所得納税者として平成十年分の確定申告を行った方は十二万二千人、所得金額五千五百六十四億円、申告納税額二百九十五億円で、この申告納税額は対前年比八%の増ということになっております。
まず一つは、申告所得納税者数は七百十万から平成六年では八百二十万ぐらいになっています。これは二〇%、一・二倍になっていますね。それから、法人税では、百九十七万だったのが二百七十五万になっています。もうこれは一・四倍、四〇%ぐらい増加していますね。それから源泉徴収の義務者数は、三百二十万から三百九十万、そして特に顕著なものとして還付申告者の数というのがありますね。
それで、この十五年間を見ましても、納税、申告納税、所得納税者数は二・一倍、法人数も二・一倍、国税収入は九・三倍。けれども、国税庁の定員は一・〇三倍しかふえていない。そういう中でこのような問題をどう解決していくのか。特に人手が足りない場合、たとえば地方税の職員と協調するとか、何か工夫はないのかどうか、そのあたり大蔵大臣と自治大臣の御見解を承ります。
税金の問題でクロヨンあるいはトーゴーサン、こう呼ばれる所得捕捉の不均衡から生ずる税負担の不公平が所得税負担の増大によって拡大するからでございますし、これは所得減税というものがないところからも、据え置かれているところからもくるわけでございますが、所得納税者の有所得者に占める割合を所得種類別に見ますと、五十三年以降五十六年度までの間で、農業所得者は一八%から一二・一%へ、それから農業以外の事業所得者、いわゆる
先ほど法人税のところでも触れましたように、中小法人、これは大変見通しとしては厳しいものがあると御説明があったのですが、それ以上に申告所得納税者の方は、状況もっと厳しいと思いますよ。これは申告所得税の方で言うと、十二月までの税収実績、十二月現在、前年同月比で四・五%の増と。これは低いですわな。
五十六年三千三百九十七万人に対して、農業所得の納税者は二十一万人、庶業所得二百五十三万人、合わせまして二百七十四万人でございまして、これは給与所得納税者の一割にも満たないという状態です。ですから私は、先ほどのいろいろな例から見まして、何としてもこの意図せざる増税に対しては、給与所得者を中心にして物価調整の措置があってしかるべきだ。
したがいまして、私は概括的な給与所得控除というものも決して違憲ではないと思っておりますし、それから三千万人の給与所得納税者がございますときに、非常に希有の、仮にありましたとして希有の例があったときに、そのために実額控除という制度を設けまして概括的な控除の例外措置をつくるのがよろしいのか、今日のような給与所得控除ということで終わるのがよろしいのかという問題は、またその次の問題だと思います。
しかし、この三千万になんなんとするいわゆる所得納税者、みんなが税務署へ押しかけていって納税するなんて、これは大変なことですから、いま言うように源泉選択という制度も生まれてきたし、そういうことで包括的に取り扱うことも考えられるのですけれども、やはり基本的な考え方としては、そういうふうに納税はみずから行うんだという形は残しておく、そういう方法でどっちでも選択をしてやっていくという姿勢を残しておくということがやはりこれは
本年度、政府税調の報告書を見ますと、昭和四十七年度で二百万円以下の所得を得ている者は、給与所得納税者全員の八七・四%、二千十三万人の多数にのぼっており、本年度は二千九百六十万人と推計されるのであります。
なお、今回の税制改正後の四十八年の見込みといたしましては、源泉分の給与所得納税者が二千八百四十七万人、申告分が四百五十万人。
○多田省吾君 次に、事業主報酬制度創設そのもの自体は、一歩前進の評価はできるわけでございますけれども、三千万人に近い給与所得納税者との格差というものは、従来より一そう開くことになりますが、以前から問題になっておりました給与所得者との格差是正のための特別控除、これをなぜ今回の改正で盛り込まなかったかという点、これはどうですか。
○愛知国務大臣 最近における初任給水準の引き上げを反映して、給与所得納税者の数が増加しております。たとえば、中学を卒業して就職した年少労働者に対して、就職の年から所得税が課税されるのは酷ではないかという批判がありますことも十分承知いたしております。
それから次の問題は、源泉徴収の納税者の数、これはただいま総理からお答えもございましたが、給与所得納税者の数は、昭和三十六年は千三百万人、四十八年では二千八百万人に非常にふえるわけでございます。しかし、反面におきまして、雇用者の数を見てみますれば、昭和三十六年当時は二千三百万人でございましたが、四十八年では三千五百万人程度に増加しております。
これが今回の改正によりまして、年収三百十万円までその適用範囲が拡大されます結果、給与所得納税者の九九%以上は給与の収入の増加に応じて給与所得控除も増加することになります。なお、この給与所得控除の改善も、税制調査会の長期答申の二分の一を実現するものであります。 第三は、税率の緩和でございます。
○堀委員 そこで私、実はこの間利子額だけを計算してみると、四十一年分で七十四億ぐらい源泉所得納税者は損している。利子額だけで総体的に見たら損しているという問題を出したわけですね。これをひとつ国税庁と主税局のほうで公平に並べてみて――公平に並べてみてということは、いまの徴税費の問題を抜いて私、議論しておりましたからね。
(拍手) もし、二千二百万に近い給与所得納税者に一々自主申告制を認めることは徴税事務上困難である、これをやめることはできないと説明されるならば、あなた方は、給与所得者には他の所得者に対する以上に有利な必要経費控除が給与所得控除の中で考慮されていることを数字をもって説明すべきであります。これはできないでありましょう。
私は、その点は少し形を整えるということが大事だし、いまのお考えわからぬことはないけれども、何しろ日本の納税者分布から見てもわかるように、圧倒的に低所得——納税者といえども、税金を納められるほうがいいやといったって、税金を納める人は圧倒的に低所得の人が多いわけですね。そして率直に申し上げまして三十万円以下の税の負担というのは、全般の割合から見てそんなに多いものじゃないのですよ。
給与所得納税者は三十年度の二倍をこえております。本年度の所得税減税程度では焼石に水であり、物価の上昇等を勘案しますと、この過重な大衆負担の趨勢はとまらないのであり、実質的な税負担の軽減とは考えられません。 次に、減税規模と租税負担率に関連してであります。本年度の減税にもかかわらず、国民所得に対する租税負担率は上昇いたしております。