2013-03-07 第183回国会 衆議院 予算委員会 第9号
次に、所得税ですが、消費税を上げる、一年後でございますけれども、この消費税、逆進性ということが言われているわけでございまして、この逆進性とのバランスという意味で、平成二十一年の所得税法附則百四条では、格差の是正及び所得再配分機能の回復ということがうたわれておりました。その理念を今回の改正で実現をしたわけですが、課税所得四千万円超の給与所得者の所得税率を五%引き上げることとしたものでございます。
次に、所得税ですが、消費税を上げる、一年後でございますけれども、この消費税、逆進性ということが言われているわけでございまして、この逆進性とのバランスという意味で、平成二十一年の所得税法附則百四条では、格差の是正及び所得再配分機能の回復ということがうたわれておりました。その理念を今回の改正で実現をしたわけですが、課税所得四千万円超の給与所得者の所得税率を五%引き上げることとしたものでございます。
そもそも、消費税引上げ法案の前提となる所得税法附則百四条は、平成二十年からの三年の景気回復の集中的な取組によって経済状況を好転させたことを前提にこの法案を、今の議論している法案を出すということになっていたわけですが、まだ十分な景気回復がないままの状況だと私は認識をしますが、総理はまず景気回復をしてから消費税増税だということで間違いないということを約束していただきたいと思います。
私どもは、所得税法附則で書いたように、複数税率の検討など低所得者への配慮と書いてありますから、私ども自由民主党、私もそうでありますが、一長一短とは言うものの、しかし、やはり軽減税率の方が、この一番上に書いてありますけれども、わかりやすい、実感しやすい。 特に、私は、毎日買う食料品だけでいい、こう思っているんです。
今あります、前の我々のときの所得税法附則百四条みたいなことをやるということだと思いますが、報道によりますと、今度の法案ではこの今後五年のところが二〇一六年度を目途にというふうになるというような報道もあったんですが、ここはいかがでございますか。
平成二十一年改正所得税法附則百四条の規定にに従って、消費税を含む税制の抜本的改革が行われることを前提に、そこで確保された税財源を年金の国庫負担を二分の一に引き上げる財源として活用することをあらかじめ決める、まるで消費税増税の予約というか事前差し押さえのような法案だというふうに思います。こういうようなものが法案としてありなのか、提案をされた時点でそのように感じました。
社会保障改革はもはや待ったなしの課題であり、そのための財源確保についても税制改革は避けて通れない、そうした判断に基づき、旧政権においても所得税法附則第百四条項を挿入されたものと理解をしております。
例えば所得税は、抜本改革の道筋、すなわち平成二十一年度所得税法附則百四条に沿って各種の控除の見直しを行っているということが政府の説明になるのでしょう。しかし、附則百四条では税率構造の見直しや最高税率の引き上げまで規定されているにもかかわらず、これらの課題は先送り、手のつけやすい控除見直しを先行させていることは明白です。
麻生内閣のときに、所得税法附則百四条で、「平成二十三年度までに必要な法制上の措置」、こういうふうに書いた。こう書いたからこそ、麻生内閣が退陣し民主党政権になっても、国会で議決した附則百四条がいわば生き返ってきて、平成二十三年度、税と社会保障の一体改革として、今、民主党を二分するような議論を行っているわけではありませんか。
そもそも、民主党は、総選挙の公約で、消費税は四年間は上げないと約束しながら、二〇一一年度中に消費税増税法案を国会で通すという、所得税法附則第百四条に従うという立場に変更したのであります。どこから見ても、公約違反は明白であります。
だからこそ、一昨年十一月、当時の藤井裕久財務大臣は、消費税増税法案を二〇一一年度までに成立させることを義務づけた所得税法附則百四条については、修正するのが筋だと思いますと答えていたのであります。 藤井さんの次に財務大臣になったのが菅総理でありました。菅総理は、一年前、「附則百四条は前の政権のもとでの条文であり、今の鳩山政権の方針とは明らかに矛盾をいたしております。
恐らく野党の皆さんの方にもこのような思いがあられるがゆえに、自民党政権のときにつくられた所得税法附則百四条にもあらわれているのだというふうに思いますし、先般、公明党の皆様からも御紹介のありました、社会福祉ビジョンというものを公明党の皆様の方で十二月十八日につくられていらっしゃいます。その中にも「制度設計にあたって」ということで、与野党の社会保障協議会ということが言われております。
また、所得税法附則百四条については、政府が尊重する義務を負っていることは当然であり、自民党の財政健全化責任法案の問題意識は政府も共有するところであります。国民の安心感を高め、将来世代への負担の押しつけを回避すべく一体改革に全力で取り組んでまいりますので、ぜひとも御協力をお願いしたいと考えております。
また、四年間は消費税は増税しないといいながら、消費税増税にレールを敷く所得税法附則百四条はそのままであります。 第二の理由は、扶養控除及び特定扶養控除の上乗せの廃止の問題です。子ども手当の支給は、二〇一〇年度の月額一万三千円しか本予算案で決められておらず、月額二万六千円についての保証はありません。にもかかわらず、所得税、住民税の扶養控除等の廃止による増税を恒久措置として決めております。
さて、来年度は確保したとして、二十三年度以降については、所得税法附則百四条の規定に従って行われる税制の抜本改正により「所要の安定した財源の確保が図られる年度を定める」とあるのみで、確実に確定するとは書いておりません。そして、三年後は多分増税だとだれしもが思っているところであります。
所得税法附則第八十一条には、総合課税と納税者番号の検討が掲げられてございますが、もちろんプライバシーの保護を大前提にいたしまして導入を図るべき、かように考えているところでございます。
グリーンカードの交付は、所得税法附則第五条二項で、五十八年一月一日から開始されることになっております。これは国会の審議を経て決定された事項と承知いたしますが、一片の政令で勝手に変更することができるものなのでしょうか。もし、どうせ租税特別措置法の改正案に延期が入っている、一月一日からグリーンカードを交付してもむだになるだけだとお考えになっているのでしたら、これは大変なことです。