1955-06-29 第22回国会 参議院 本会議 第29号
なおこの措置に並行して、所得税法施行細則において、配当所得についての資料提出限度を、現行の三千円から五千円に引き上げる等の措置が講ぜられることとなっております。
なおこの措置に並行して、所得税法施行細則において、配当所得についての資料提出限度を、現行の三千円から五千円に引き上げる等の措置が講ぜられることとなっております。
なお、この措置とあわせて、配当所についての資料提供限度を現在一回につき三千円、年二回配当として六千円となっておりますのを、一回につき五千円、年二回配当として一万円に引き上げることといたしまして、所得税法施行細則につき所要の改正を加えることを政府に対して要望いたしておるのであります。
○渡邊政府委員 民主党と自由党との申し合せでわれわれがいただいております書類につきましては、配当所得についての資料提出の限度を、現行一回につき三千円、二回配当として六千円を、一回五千円、年二回配当として一万円に引き上げることとし、所得税法施行細則につき所要の改正を行うものとする、こういうふうな文書をいただいております。
なお、この措置とあわせて、配当所得についての資料提供限度を、現在一回につき三千円、年二回配当として六千円となっておりますのを、一回につき五千円、年二回配当として一万円に引き上げることといたしまして、所得税法施行細則につき所要の改正を加えることを政府に対して要望いたしておるのであります。
所得税法施行細則によれば、農業については、当分の間決算書は損益計算書のみでいいことになつております。零細な個人営業者の中にも、農業者と同じレベルのものがあるのでありますから、税務署長の承認を得たものは貸借対照表を不要なものとし、仕入れ、売上げ、必要経費、現金出納の記録のごときにとどめ、業種、業態、規模に即したものであることが望ましいのであります。
しかしながらそのときの勅令で出ておりますところの所得税法施行細則の第五十五條、これがつまり完備しておらないと思うのであります。これによりますと、納付期限を定めたものは納付期限までの金利をとるということが書いてあるのであります。