2020-06-02 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
こうした各自治体の独自補償政策や助成金については、地方分権の観点から国税を課すべきではなく、所得税法などに改めて非課税規定を検討するべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
こうした各自治体の独自補償政策や助成金については、地方分権の観点から国税を課すべきではなく、所得税法などに改めて非課税規定を検討するべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
ただ、雑所得の場合は所得税法で決められた九つの分類に当てはまらないもの全てが入るということになりますので、その選別というものも、作業も必要になってくるということも是非事情を分かっていただければと思っております。 新たにまた創業した例の方、また今委員からお話のあったようなことも踏まえまして、どういった救済方法があるのか。
この財政支援の対象でございますけれども、この三月二十四日付けで発出いたしました事務連絡でお示しいたしました条例参考例におきまして所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払を受けている方といたしておりまして、白色事業専従者及び青色事業専従者も対象となるということでございます。
雑所得は、所得税法の九分類のほかのもの全部が入るような形になりますので、やはりこれは一見して審査を通すわけにもなかなかいかない部分がありますので、今回そういう形にしたということと、あと、雑所得と、今申しましたように給与所得の方で事業性がある方についてはしっかり救済の手を差し伸べたいと思っております。
ただ、これは始まってみて、委員おっしゃるように、フリーランスの方々、雑所得であるとか給与所得であるとかということで、その欄で計上している方もおいでになるということでありますけれども、雑所得に関しましては、所得税法で分類している九分類以外のものが全部入る可能性があるわけでありまして、その分類には非常に時間がかかるということになります。事業性があるものは当然救いたいという思いであります。
フリーランスの議論をずっとしておりますけれども、フリーランスの方は雑所得であるとか給与所得で計上をしている方もおいでになるということなんですが、雑所得というのは、所得税法の分類に入らないもの、九つの分類に入らないものが全部雑多で入ってきているものです。そういう雑所得という範疇ということでもあり、それらをまた選別をすることが必要になってまいります。
今、税務上、給与収入には雇用関係にある勤務先からの給与や賞与、また、雑収入には所得税法、分類されない収入がそこに全部入ってくるわけでありまして、副業である講演料や原稿料、そういったもの、あとはインターネットのサイトにおける売買の利益、そういったものも入ってくるわけであります。
ただ、私は、これは所得税法の九条一項十七号には、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金という、この見舞金については、これは非課税なわけであります。ですから、私は、どちらかというとこの見舞金に相当するんではないかというふうに考えるわけですけれども、財務省はこの考え方は取らないというふうに聞いております。
所得税法百四十四条の申請の猶予期間を活用した、フリーランス等所得税白色申告者の青色申告化支援による純損失の三年繰越しを可能としていくことが重要ではないでしょうか。
○井上(一)委員 東京都への回答では、この協力金は課税対象になるという答えをされているわけですけれども、資料二を見ていただきたいんですが、所得税法の中で、非課税所得、政令で定めるものは非課税所得になると。先ほど説明ありましたように、損害賠償金等は、これは非課税とされるわけです。その中に一つ、三という項目がありまして、例えば見舞金であれば、これは非課税になるわけです。
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 所得税法等の一部を改正する法律案 関税定率法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山東昭子君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、所得税法等の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。古賀之士さん。 〔古賀之士君登壇、拍手〕
まず、所得税法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○那谷屋正義君 私は、ただいま可決されました所得税法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会、日本共産党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
○委員長(中西祐介君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は既に終局しておりますので、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
次に、所得税法等改正案及び関税定率法等改正案を一括して議題とした後、財政金融委員長が報告されます。次いで、所得税法等改正案について古賀之士君、大門実紀史君各々十分の討論の後、両案を採決いたします。採決は二回に分けて行います。 次に、地震対策緊急整備事業特別措置法改正案について、災害対策特別委員長が報告された後、採決いたします。 次に、国立国会図書館長の任命に関する件でございます。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長矢野康治君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中西祐介君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
貴重な機会をいただきましたので、私からも早速所得税法について、まず総理に質問させていただきます。 今回の所得税法の改正案におかれましては、未婚の一人親への控除が認められるなど、高く評価できる部分もございます。一方で、この所得税法の改正に当たっては、第九条の非課税所得の対象に保育、子育て費用を入れていただきたいということをかねてから提案してまいりました。
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長矢野康治君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行副総裁雨宮正佳君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは、会計検査院が平成二十七年度決算検査報告において、国外に所在する中古の建物に係る所得税法の減価償却費についてという、これ問題提起がなされたことを受けての改正というふうに理解をしておりますが、まず、会計検査院に、この二十七年度検査報告におけるこの海外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費、この問題について、どういうことが問題だったのかについてまず説明を求めたいと思います。
○委員長(中西祐介君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取をいたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
それでは、所得税法改正に関連いたしまして、所得税法における保育の取扱いについて質問をさせていただきます。 昨年十一月、所得税法九条の課税対象としないという例外規定に保育、子育て関係も加えるべきではないかという法改正を私は提案をいたしました。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、現在、婚姻歴の有無や親の性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一の一人親控除を適用することなどを内容とする所得税法等の一部を改正する法律案が国会において審議中でございます。女性の国会議員の先生方を中心に、また男性の国会議員の先生方にも賛成をしていただいて、そんな大きなうねりが起こったというふうに伺っております。
国土交通省鉄道 局次長 寺田 吉道君 参考人 日本銀行総裁 黒田 東彦君 日本銀行理事 前田 栄治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (財政政策等の基本施策及び金融行政に関する 件) ○所得税法等
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。
○委員長(中西祐介君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生太郎財務大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明させていただきます。 本法律案は、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。 以下、その大要を御説明申し上げます。
令和二年三月六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第六号 ───────────── 令和二年三月六日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 所得税法等の一部を改正する法律案(趣 旨説明) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、元内閣総理大臣中曽根康弘君逝去につき哀 悼の
○議長(山東昭子君) 日程第一 所得税法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 本案について提出者の趣旨説明を求めます。麻生太郎財務大臣。 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
次に、日程第一 所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。麻生財務大臣から趣旨説明があり、これに対し、長峯誠君、宮沢由佳君、音喜多駿君、大門実紀史君の順に質疑を行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間三十五分の見込みでございます。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、所得税法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党・国民の声一人十分、立憲・国民.新緑風会・社民一人十五分、日本維新の会及び日本共産党各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致をいたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今後、御審議をお願いすることを予定いたしております財務省関係の法律案は、所得税法等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案であります。