1947-11-18 第1回国会 衆議院 本会議 第60号
公聽会開会承認要求書 一、公聽会を開こうとする案件 所得税法の一部を改正する等の法律案 非戰災者特別税法案 右について公聽会を開きたいから衆議院規則第七十七條により承認を求める 昭和二十二年十一月十五日 財政及び金融委員長 北村徳太郎 衆議院議長松岡駒吉殿 一、去る十五日財政及び金融委員長から左の公聽会開会報告書を提出した。
公聽会開会承認要求書 一、公聽会を開こうとする案件 所得税法の一部を改正する等の法律案 非戰災者特別税法案 右について公聽会を開きたいから衆議院規則第七十七條により承認を求める 昭和二十二年十一月十五日 財政及び金融委員長 北村徳太郎 衆議院議長松岡駒吉殿 一、去る十五日財政及び金融委員長から左の公聽会開会報告書を提出した。
なお國民の間においても、今回の予算申告制の所得税法、その他についても徹底を缺いている点が十分ありますので、國民の間にも貯蓄運動と共に、納税運動ということも強く推進いたしまして、そうして危機に直面しております日本の経済、財政が、納税と貯蓄の増強というこの二つによつて救われる趣旨を十分徹底させ、國民の方の理解と協力というものを求めて、歳入調達ということに遺憾なからしめるようにしたいと思うのであります、なお
そうしてこういうようなインフレ所得者に対しては、高率の税率をも適用したいとこう思うのでございまして、今回の「所得税法の一部を改正する等の法律案」には税率を引上げておるような次第であります。 それから旱害対策の問題でありますが、これは今お話になりました通りな現状がございます。私も奈良縣には、大臣に就任直前にちよつと参りまして、植付も旱害のためにできないというような実情も見て参つたのであります。
○國務大臣(栗栖赳夫君) 所得税法の一部を改正する等の法律案外三法律案につきまして、提案の理由を御説明いたしたいと存じます。 政府は、最近における財政需要の増大に対應したしまして、收支の均衡を図り、財政の強化に資すると共に、経済諸情勢等の推移に應じ、國民租税負担の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することといたしたのでございます。
四百九十二号) ○企業再建整備法の改正に関する陳情 (第五百六号) ○物品税免税点の引上げ等に関する陳 情(第五百十三号) ○補助貨幣損傷等取締法案(内閣提 出、衆議院送付) ○すき入紙製造取締法案(内閣提出、 衆議院送付) ○企業再建整備法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○企業再整備法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○物納せる耕地の公租公課に関する請 願(第四百六十八号) ○所得税法
本日は所得税法の一部を改正する等の法律案、非戰災者特別税法案、昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案、印紙等模造取締法案、この四つの法律案を議題といたしまして、先ず大藏大臣の提案の理由の御説明を願いたいと思います。
また所得税法によりましては、山林所得というものは十分の五の税金を課せられた。また私は岩手縣でありますが、岩手縣のごときは、さらにこの木材に對して取引税を課しておる。こういうことでありまするから、多額の資金を投じて、そして何年か後に木材の價格はどうなるかわからぬ。
四百九十二号) ○企業再建整備法の改正に関する陳情 (第五百六号) ○物品税免税点の引上げ等に関する陳 情(第五百十三号) ○補助貨幣損傷等取締法案(内閣提出 衆議院送付) ○すき入紙製造取締法案(内閣提出、 衆議院送付) ○企業再建整備法等の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○企業再建整備法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○物納せる耕地の公租公課に関する請 願(第四百六十八号) ○所得税法
それから公聽会の問題は所得税法の一部を改正する等の法律案、それから非戰災者特別税法案、この二つを問題にして公聽会を開きたいと思います。御異議ございませんか。
○中崎委員長代理 ただいま所得税法の一部を改正する等の法律案、非戰災者特別税法案昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正する法律案、印紙等模造取締法案、以上四件の緊急上程を望む動議がありました。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梅林委員 金融機關再建整備法の一部を改正する法律案ほか二件は一應留保を願いまして、所得税法の一部を改正する等の法律案ほか三件を緊急上程せられんことを望みます。
○中崎委員長代理 それでは所得税法の一部を改正する等の法律案ほか三件を上程いたします。政府の説明を求めます。 —————————————
昨日提出され、財政及び金融委員會に付託になりました政府の所得税法の一部を改正する等の法律案、あるいは非戰災者特別税法案等については、本委員會にも重要な關連がありますので、この際これらの税法に關する政府の御説明を願いたいと存じます。
○植原委員 この所得税法の一部を改正する等の法律案の附則の第一條に、この法律施行の期日は、各規定について政令でこれを定めるとありますが、もしこの政令の内容がかわりますればこれを伺いたいと思いますが、その材料があれば出していただきたい。これをひとつ伺つておきます。
○前尾政府委員 この所得税法の一部を改正する等の法律案の附則におきまして、この施行の期日は政令で定めるということに相なつておりますが、その内容といたしましては、昭和二十二年十二月一日からこれを施行する、ただこの中にあります十四條の取引所得税法第十二條の二、第十二條の三及び第九條第二號の改正規定は、昭和二十三年一月一日からこれを施行するというのが内容であります。
(内閣提出)漁業法の一部を改正する法律案 水産委員会に付託 (内閣提出)健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案 厚生委員会に付託 (内閣提出)所得税法の一部を改正する等の法律案 (内閣提出)非戰災者特別税法案 (内閣提出)昭和十四年法律第三十九号災害被害者に対する租税の減免、徴收猶予等に関する法律を改正する法律案 (内閣提出)印紙等摸造取締法案
昨日一部中間的に御報告申し上げましたように、實は早速司令部その他へも參りまして、そうして殘つておりました所得税法の一部を改正する法律案及び非戰災者特別税、この二つについて正式に承認を得まして、本日午後提出をいたしたような次第でございます。これで通計四つの法案を提出いたしたことに相なると思うのでございます。
今般所得税法の改正をいたしまして、七万円超過のものにつきまして、税率を二パーセント乃至一〇パーセントの引上げをいたすというのも、さような方面の所得を捕捉しようというような狙いから來ておるわけでありまするが、実行上におきましても、罰則の強化でありまするとか、抜打的にいろいろな調査をいたしますとか、できる限りのことをやつておるのでありますが、併しながら実効は、なかなか思つた通り挙がらんというのが実情でありまして
尚財政及び金融委員会において、所得税法の一部を改正する等の法律案、非戰災者家屋等特別税法案が提出された場合に公聽会を開会することの承認を需めておりますが、右法案が提出された際に議長が公聽会開会につき承認を與えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今日の税務署の実情は、財産税、戰時補償特別税、これに続いて増加所得税の創設、所得税法の改正に伴う納税申告制度の採用など、事務分量は急激に増加して、賦課決定事務、徴収事務、更に進んで滞納、延納などの処理すべき事務は山積して、過重の負担のため、あれもこれも手を着けなければならない。二兎を追ふ者一兎を得ずの窮地に追い詰められているのであります。
すなわち豫定されました申告納税制度による税額が不足であるということは、いわゆる所得税法にまた基きまして政府において決定し、政府において公定して、天降り的な決定をもしなくてはならないというような事態が、當然豫想せられるのでありまして、從つて現在の段階におきましては、租税に對する一般納税者の社會的な考え方が變らない限り、滯納額は漸次増加するものと考えております。
この公聽會を開きます法律案は、所得税法の一部改正等の問題、非戰災家屋等特別税法、この二法案について公聽會を開きたいから承認してくれ、こういう申込みがありました。
所得税法の一部を改正する法律案及び非戰災家屋等特別税法案の兩案が、十日に政府より提出の豫定でありますが、兩案とも重要な歳入法案であると考えますので、公聽會を開きたいと思います。
更に一委員より、本予算に計上せられたる一時金に対しては、所得税を課せられるるや否やとの質疑に対し、政府委員より、所得税法第六條の第一項及び第五項によりて課税なしとの答弁がありました。尚、その他に重要なる質疑應答がありましたが、詳細は速記録によりまして御承知をお願いいたしたいのであります。
○政府委員(塚越虎男君) これに該当しますものといたしましては、所得税法の中に規定いたされておりますところの、例えば讓渡所得というようなものがその例になろうかと考えます。
○中西功君 その適用が所得税法やその他のものと違反しておるわけなんです、牴触しておるわけなんです。だから僕は問題にしておるわけなんです。
○政府委員(小坂善太郎君) 御指摘の点はよく分りませんけれども、退職資金というものは所得税法にそのように規定があつて、掛かるようになつております。
特に所得税法の中に免税、課税をしないという規定を入れておる。その際に一時金である皇族費につきましては、そういう問題のないものとして特に挙げておるものであります。勿論のものとして課税を受けない、こういう解釋でございます。
○政府委員(塚越虎男君) この一時金は國庫から出ますが、こういう場合の一時的な金額でございますので、所得税法その他の対象にはならないものと考えております。
○政府委員(塚越虎男君) 大体所得税法なら所得税法で免税の規定をおきまするには、その事柄自体がその規定をおかなければ課税になるというようなものについて規定をいたしているわけであります。從つて今度の一時金のごときものはその所得税法の対象になり、課税の物件の中には入らない。そういう意味で勿論だと申したのであります。
○塚越政府委員 この課税の關係につきましては、國庫から出ます金でございますので、結局多く出してそれに税金をかけるという關係も考えられますが、むしろこれは免税にいたしまして、實質の手取額を出した方がいいんじやないかという考えからいきまして、所得税法の中に規定を設けまして、これについては課税をしないという取扱いにいたしております。
この二十萬圓というものにつきましては、所得税法の中に除外例を設けまして、これについては所得税はかからないということになつております。