2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
御指摘の平成二十八年の所得税法等の一部を改正する法律の附則百七十一条第二項におきまして、この軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、御指摘のような事業者の準備状況でありますとか取引への影響の可能性等について検証するという規定が設けられているわけでございます。
御指摘の平成二十八年の所得税法等の一部を改正する法律の附則百七十一条第二項におきまして、この軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後三年以内を目途に、御指摘のような事業者の準備状況でありますとか取引への影響の可能性等について検証するという規定が設けられているわけでございます。
本日は、所得税法等の一部改正案の審議ですが、まず初めに、基本的事項を幾つか確認させていただこうと思います。 長い間、日本はデフレにあえいでおります。そんな中で、景気を回復するためにインフレ目標を持って取り組んでいるわけですが、なかなかこれを達成することができません。 最初に、日銀さんにお伺いいたします。
―――――――― 委員の異動 二月十六日 辞任 補欠選任 城内 実君 石川 昭政君 階 猛君 青山 大人君 同日 辞任 補欠選任 石川 昭政君 城内 実君 青山 大人君 階 猛君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 所得税法等
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現、家計の暮らしと民需の下支え等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
○越智委員長 次に、内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣麻生太郎君。 ――――――――――――― 所得税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
このため、今般の所得税法等の改正におきましては、学資金が所得税法上非課税とされていることや、幼児教育、保育無償化により国から受ける補助については子ども・子育て支援法で非課税とされていることなども踏まえまして、子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について所得税を非課税とする措置を講じることとしておりまして、現在、所要の法案を国会に提出して御審議をお願いしているところでございます
だから、給付つき税額控除を入れなきゃいけないと、これは実は自民党と公明党が政権を取っていたときの二〇〇九年の所得税法の改正案の附則に書いてあるんです。だから、給付つき税額控除を検討しましょう、そして中低所得者の皆さんを何とか救いませんかと、これは自公政権の提案なんです。 そのときの総理大臣、麻生財務大臣にお聞きします。
次に、所得税法等改正案につきまして、麻生財務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、五人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 財務大臣 麻生 太郎君 質疑通告 時間 要求大臣 日吉 雄太君(立民) 15分以内 総理 太田 昌孝君(公明) 10分以内 総理、財務、国交 清水 忠史君(共産) 7分以内 総理 青山 雅幸君(維新) 7分以内 総理、財務 前原 誠司君(国民)
○高木委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の所得税法等の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現、家計の暮らしと民需の下支え等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであります。 以下、その大要を申し上げさせていただきます。
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。財務大臣麻生太郎君。 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
今後、御審議をお願いすることを予定しております財務省関係の法律案は、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案であります。
利実君 財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君 ――――――――――――― 委員の異動 二月一日 辞任 補欠選任 武井 俊輔君 田野瀬太道君 同月九日 辞任 補欠選任 城内 実君 繁本 護君 同日 辞任 補欠選任 繁本 護君 城内 実君 ――――――――――――― 二月九日 所得税法等
○枝野委員 こういう状況ですから、もし所得税法などを変えなきゃいけないというんだったら、それは幾らでも我々、相談に乗って、迅速対応しますよ。その方針をきちっと示されて、自分の立場だったら、まあどこかで突然いい仕事ができて収入が増えれば別だけれども、基本的に今の状況だったら返さなくていいんだということを一刻も早く伝えないと、この六十万円も絵に描いた餅だというふうに思います。
こうした観点に立ちまして、開業につきましては、個人事業者の場合には、所得税法上、開業後一か月以内に個人事業の開業・廃業等届出書と、こういうのを出していただくことになっておりますので、これで開業時点を確認するということが原則でございます。実際に多くの方がこういった形で御申請もいただいているところでございます。
森 夏枝君 前原 誠司君 ………………………………… 財務金融委員会専門員 齋藤 育子君 ――――――――――――― 委員の異動 十二月四日 辞任 補欠選任 牧島かれん君 斎藤 洋明君 同日 辞任 補欠選任 斎藤 洋明君 牧島かれん君 ――――――――――――― 十一月二十七日 所得税法第五十六条
員 前山 秀夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○消費税率五%への引下げに関する請願(第二号 外四件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増やすことに関する請願(第四九 号外二七件) ○消費税率の引下げとインボイス制度導入中止に 関する請願(第六二号外二五件) ○消費税減税に関する請願(第三〇二号) ○所得税法第五十六条
その中で、現在の仕組みでございますが、入居者の収入の算定に当たりましては、所得税法の例に準じまして、災害等により生じた資産の損失額を一定期間控除する仕組みは実はとっております。そういう中で、被災者への一定の考慮は、今の仕組みの中でもなされているというふうに理解をいたしております。 なお、入居者が特に生活に困窮されている場合には、事業主体の判断により独自に家賃を減免することは可能でございます。
御指摘の災害損失控除につきましては、所得税法の基本的な考え方にかかわるものである上、控除の順序を変更いたしますと、例えば配偶者控除が先に適用されることとなり、世帯構成によって繰越額が異なってしまい不合理となるといったことや、余りに長期にわたる控除を認めると、制度の濫用や納税者間の公平性が損なわれるおそれがあるといった課題があるものと承知いたしております。
こうした災害などの損失の性質を踏まえまして、雑損控除を人的控除よりも先に控除する仕組みということに所得税法はなっておるわけでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 今、財務省から答弁があったと思いますけれども、所得税法上の基本的な考え方に関わるものであるとこれは認識いたしますが、現行制度上、災害の損失を計上できる雑損控除は災害発生後三年間の繰越しが可能となっていると、こう承知しています。
雑所得に関しましては、所得税法で規定されている所得以外のものが全部入っているということで、その見きわめをどうするか、また、所得の実態把握、混乱なく申請いただくためのシステムやサポート体制の構築など、一次補正での持続化給付金の教訓も生かした上でしっかりと対応してまいりたいと思っておりますので、今月中に開始できるように最大限の努力をしているところであります。
音喜多 駿君 大門実紀史君 浜田 聡君 渡辺 喜美君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○消費税率五%への引下げに関する請願(第一号 外五一件) ○所得税法第五十六条
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、所得税法の「寡婦(寡夫)控除」規定の改正を求めることに関する陳情書外五件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、所得税法の寡婦(寡夫)控除の拡大を求める意見書外二十一件であります。 ――――◇―――――
○重藤政府参考人 今御指摘のございました所得税法基本通達二十六―九におきましては、貸し間、アパートなどの独立した室数がおおむね十以上であること、あるいは独立家屋がおおむね五棟以上であることといった要件を満たす場合には、特に反証がないときは、形式的に事業として行われているものと判定するとしているところでございます。
所得税法上、土地や建物などの不動産の貸付けによって得た所得、これは原則として不動産所得とされてございます。 したがいまして、確定申告においても、その納税者の方の所得が不動産の貸付けによるものであるときは、原則として不動産所得に該当するものというふうに案内をしております。
(第六八三号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第六八四号) 同(畑野君枝君紹介)(第六八五号) 同(藤野保史君紹介)(第六八六号) 同(宮本徹君紹介)(第六八七号) 同(本村伸子君紹介)(第六八八号) 同(清水忠史君紹介)(第六九七号) 同(藤野保史君紹介)(第六九八号) 同(田村貴昭君紹介)(第七三四号) 同(今井雅人君紹介)(第七五七号) 同(畑野君枝君紹介)(第七八八号) 所得税法第五十六条
そして今度は、雑所得の場合は、所得税法に分類されている九つの所得以外のものが全部入るわけですね。ですから、どういうシステムを組んでいこうかということで、今そのシステムを構築中ということであります。