2000-02-10 第147回国会 参議院 本会議 第5号
平成十二年二月十日(木曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 ───────────── 平成十二年二月十日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水 田営農確立助成補助金等についての所得税及 び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院 提出) ━━━━━━━
平成十二年二月十日(木曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 ───────────── 平成十二年二月十日 午前十時 本会議 ───────────── 第一 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水 田営農確立助成補助金等についての所得税及 び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院 提出) ━━━━━━━
昭和四十四年三月五日(水曜日) 午前十時三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第九号 昭和四十四年三月五日 午前十時開議 第一 昭和四十三年産米穀についての所得税及 び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院 提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 以下 議事日程のとおり —————————————
昭和四十三年三月一日(金曜日) 午前十時三分開議 ————————————— ○議事日程 第五号 昭和四十三年三月一日 午前十時開議 第一 昭和四十二年産米穀についての所得税及 び法人税の臨時特例に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 一、裁判官弾劾裁判所裁判員、裁判官訴追委員 及び同予備員辞任の件
、こういうふうになつておりますのは、大体本來の目的といたしましては、労働組合は営利的な事業はやらないと、こういう前提でございますので、所得税、法人税を課さないと書いておりますが、併し政令の定めるところによつてこれを課さないと規定いたしておりますのは、政令の三十一條に規定されておりますように、「法人タル労働組合ノ所得ニシテ收益ヲ目的トスル事業ヨリ生ジタルモノ以外ノモノニ付テハ法第十八條ノ規定ニ依リ所得税及法人税
○政府委員(荻田保君) 所得税につきましては、先程読み上げました中にもございますように、恰好は所得税及整法人税として國税で取つておりますけれども、その中に三三・一四%というものは地方配付税であるのであります。これは元來地方の税である、ただこれが今年は都合により削減されましたことは、極めて遺憾でありますが、本質的には地方の税であります。
○岡本愛祐君 次にそれではこの二十四年度におきまして、二十四年度に取れる所得税及ご法人税の徴收見込額、それの百分の三三・一四は即ち一千一百億である、こういうことになるようでありますが、それを配付税とすることは多過ぎる、つまり二十四年度は平年でないというふうにお考えになりますのか、二十四年度のその所得税法人税の徴收も平年であると、こう御覧になるのか、その点をお伺いいたします。
このような行務上に大きな制限を設けまして、公共のための放送ということを確保いたします反面、この公共事業を保護するために第五十條以下の規定を設けまして、まず第五十條では協会に対しまして所得税及法人税の免除を規定しております。それから附則で地方税の改正をいたしまして、協会の事業には地方税を課すことができないようにいたしております。