1978-03-02 第84回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
山林所得の場合に、その山林所得自身が数カ市町村にまたがることは当然あり得ることでございますし、さらにまた住所地で他の所得がある場合ももちろんあるわけでございますから、仮にお説のようにいわば所得源泉地主義課税をやりますと累進効果というものが失われてしまう。そこで、住民税自身の負担の求め方といたしまして、そういう観点から非常にむずかしい。
山林所得の場合に、その山林所得自身が数カ市町村にまたがることは当然あり得ることでございますし、さらにまた住所地で他の所得がある場合ももちろんあるわけでございますから、仮にお説のようにいわば所得源泉地主義課税をやりますと累進効果というものが失われてしまう。そこで、住民税自身の負担の求め方といたしまして、そういう観点から非常にむずかしい。
二十八年に所得税の改正が行われまして、各国の課税方式を見ますれば、支払地主義というのはおかしいというので、所得源泉地主義、源泉国で課税する、こういうことになっております。そういたしますと、本来それは課税になるわけでございますけれども、今までの慣習を尊重いたしまして、二重課税の防止条約ができて後六カ月以後に課税する、そういう建前をとっております。