2020-05-15 第201回国会 衆議院 外務委員会 第7号
今回、議案になっております六カ国との租税条約、いずれも二重課税の除去や投資所得源泉地課税の減免を規定するもので、日本企業に対しましては大変大きなメリットがあると思っておりますので、もちろん基本的に賛成をしております。
今回、議案になっております六カ国との租税条約、いずれも二重課税の除去や投資所得源泉地課税の減免を規定するもので、日本企業に対しましては大変大きなメリットがあると思っておりますので、もちろん基本的に賛成をしております。
○福井参考人 給与、俸給のたぐい以外にそんな大きな所得源泉はなかったと思います。特に投資行為というふうなものはございません。
それから三番目に、所得源泉地の規定を適正化して国際課税制度の整備を図るということでございます。そして四つ目に、課税逃れ商品への対応ということです。 課税関係が明確でありませんと、納税者の予測可能性が害されて、日本において取引を行う者が減少するわけです。
まして税務当局が外車を買った人に対する所得源泉調査を強化するために私どもに購入者のリストの提示を求めるといったようなことで、大変商売がやりにくかったわけでございます。また、同じような交通事故が発生いたしましても、マスコミの取り扱いは外車オーナーに厳しく、外車の運転手であるからイコール悪徳運転手であるといった印象の記事も少なくありませんでした。
いいですか、例えば東芝でもトヨタでもいわゆる給与所得源泉徴収の場合には大変な煩雑な事務がかかるんですよ。ところが、それは徴収した月の属する日の翌月の十日までに税金を納めるので、一年余りも手元にないんですよ。こっちの方だけは手元に置いてそれで株を買ったりいろんなことをしてもいい、それがそこの従業員の賃金になればいいじゃないかと。そんなばかげたことないですよ。
この一括限度額方式というのは、国外所得の所得源泉地が二カ国以上あっても、各源泉地ごとの損益を通算する仕組みなんですね。計算が簡単で、企業から喜ばれます。手間が省けます。しかし、企業にとっては限度額を拡大する操作が可能になります。
しかし、その税負担がどういう所得源泉で負担されているかということになりますと、所得があるいは消費があるいは財産かというふうな分類になります。それでいきますと売上税は消費税であります。
それはなぜかというと、各支店でそれぞれの国が所得源泉はこちらにあると言って課税をする。その課税の税額控除というのは、外国税額控除ということでほとんど中身が吸われてしまって、日本国内で納めるのはごく少額だという話も聞きます。 この点について、発表し得る程度の実情をお聞かせ願うとともに、私はかつて若いころに租税条約のことのはしりをやったことがございます。
○後藤(康)政府委員 ただいま御指摘のありました農協貯金の所得源泉種類別の内訳と申しますか、これは確かに農林中央金庫が実施いたしましたアンケート調査で、農協がどういうふうに見ているかということの調査の結果でございますが、御指摘のとおりでございます。
第三の所得と申しますのは、農家経済は三つの所得源泉がございまして、一つは農業から上がる所得、いわゆる農業所得でございます。
これについては必要経費論なりいろいろあるわけでありますが、その議論を今細かにしておくことはできませんから、残された時間で問題を詰めて伺いたいのでありますけれども、例えば営業所得を申告所得といたしますと、源泉所得等の勤労所得と申告所得の営業所得を見ますと、勤労所得、源泉所得には大変不公平があるという感じがあるわけですね。
○島村政府委員 私ども、その数字は必ずしも正確につかんではおりませんが、私どもが家計調査等で見ておるところによりますと、大体八割ぐらいの方は恩給、年金一緒にこれが主要な所得源泉であるという世帯がございますけれども、そういうところにつきましてはほとんどが恩給と年金というものを併合して所得になっておるということでございまして、私は恩給だけの方はわりあい少ないのではないかと考えております。
とりわけ英国は、これは私ども財政学者から見ると税制の本家でありまして、所得税、法人税、大変日本の租税勉強にとって影響するような伝統的な国でありますが、英国はこのキャピタルゲインについて所得源泉説といいまして、カレントに年々入ってくる所得には所得税かけるけれども、譲渡所得には伝統的にかけていなかったわけであります、フランスも同じような……。
そこで、所得税の自然増収の中でサラリーマンの給与所得、源泉所得税の自然増収は五十六年当初に比べますと一三・一%伸びておる。サラリーマンに対して減税を見送ったためにどれだけしわ寄せがいっておるかということは、この数字からも明らかだと思う。そしてまた、経済見通しで予定しておられる一人当たりの雇用者所得の伸びは六・九だと先ほどもお答えがありましたね。
山林所得の場合に、その山林所得自身が数カ市町村にまたがることは当然あり得ることでございますし、さらにまた住所地で他の所得がある場合ももちろんあるわけでございますから、仮にお説のようにいわば所得源泉地主義課税をやりますと累進効果というものが失われてしまう。そこで、住民税自身の負担の求め方といたしまして、そういう観点から非常にむずかしい。
私の場合主な所得源泉は給与でありますけれども、ほかに原稿料あるいは講演料等の雑収入が若干ありますので、毎年確定申告をしております。そして、ことしの場合でございますが、申告書の記載を終えまして出てまいりました税額を見て、昨年に比べまして大幅な増額になっていることに驚いてしまったわけでございます。
それから特別免税措置の廃止、それから給与所得源泉徴収制によるところの不公平の是正、これは後ほど恐らく高橋参考人より詳しく御説明がなされることと思いますけれども、こういうことが一番緊急の課題ではなかろうかと存じます。 たとえば分離課税の廃止で申しますれば、利子配当所得源泉分離選択制を同所得の確定申告不要制度とともに廃止する、こういうことが考えられるかと思います。
中でも、調査日数のよけいかかる高額所得者や売り上げ規模の大きい法人が著しく増加していること、また、土地取引の増大や所得源泉の多様化等に伴いまして、実態把握のむずかしい譲渡所得をはじめとするいわゆるその他所得者の増加が大きいことが特色でございます。
また、申告所得者の中でも、土地取引の増大や所得源泉の多様化等によって、譲渡所得をはじめとするいわゆるその他所得者がここ十年間に二・七倍にふえ、しかも申告所得者の実に四八%を占めるに至っております。これらの中には所得の把握に手間のかかる納税者が少なくない現状でございます。 一方、これら納税者は経済力の都市集中に伴い、大都市及びその周辺に集中しております。
その場合に、所得税としてはそもそも、それが社会保障制度であるとかあるいは社会保険制度であるとか、その他もろもろ、所得源泉の性格に従って仕分けをするということはなじまないというたてまえをとっておるわけでございまして、たとえばごく例外的に慰謝料的なものであるとかそういうものについてはいろいろ非課税の制度がございますが、その他は、よく引き合いに出されます不正常な所得、犯罪等による所得というものも含めて、すべておよそ