2009-04-10 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
ただ、この点は、一般に国民年金制度を所得比例制度にすることは可能かという設題に比べますと、低所得者対策として、やはり御本人の方々に誘因がはっきりある政策でございます。逆に、所得の高い方々に高い保険料をお願いして、所得再分配するよという形を包含する一般的な所得比例に比べれば、他に例もあること等から、若干敷居は低いと思いますが、御指摘の、所得捕捉はどうかという点は残ります。
ただ、この点は、一般に国民年金制度を所得比例制度にすることは可能かという設題に比べますと、低所得者対策として、やはり御本人の方々に誘因がはっきりある政策でございます。逆に、所得の高い方々に高い保険料をお願いして、所得再分配するよという形を包含する一般的な所得比例に比べれば、他に例もあること等から、若干敷居は低いと思いますが、御指摘の、所得捕捉はどうかという点は残ります。
先ほど意見陳述の中で、自営業者の方々についても所得比例制度の導入を検討してもらいたい、こういうお話がございました。私どももこの点は同感なんですけれども、具体的にどういうような構想をお持ちでございましょうか、今お考えになっておられる点がございましたらお示しをいただきたいと思います。
これはいわば保険者の立場でございますけれども、仮にそういう事務体制か整備できて、所得比例制度を強制的にやる場合、たとえば所得税の申告納税をしている方が意外に国民年金の被保険者の中に少のうございまして、財政健全化の見地から、どの程度の効果かあろうかというような問題もございまして、なかなか困る問題でございます。
現在、できるだけこういった所得比例制度というようなものを普及するというつもりで推進をいたしておりますが、何ぶんにもまだ制度ができましてからわずかな期間しかたっておりませんので、今後、いま御提案にございましたような所得比例部分というものについて段階をふやすかどうか、こういう問題は実は今後の改正問題の一つの検討課題でございますけれども、現在の状態としては、できました制度、発足いたしましたばかりの制度の普及
○廣瀬政府委員 仰せのとおり国民年金制度におきまして、今度新しく所得比例制度を設けたわけでございますが、任意加入になっております。
○廣瀬政府委員 国民年金制度におきまして、所得比例制度は、いま御指摘のとおり制度上は任意加入でございます。ただし、私どもの気持ちといたしましては、従来の国民年金の給付は定額でございまして、定額ということになりますと、やはり保険料との関係で、どうしても給付が高くあげられないという問題があるわけであります。
このようないわゆる所得比例制度という点がありますが、これについてはいろいろな、政令でゆだねられているようですが、どういう人を、どういう方法で保険料を納めてもらうか、それについて厚生省のいまの考え方、これを明らかにしておいていただきたい。
——こういう点について、いま言うように、所得比例制度に加入したくともできない人に対して、何らかの特別措置でその部分を優遇してやるという立場で考えられたことはありますか。
そういうことで早く所得比例制度で保険料を取るような——国民年金法には改正の必要ないろいろな点がありますけれども、そういう項目を今度の改正に事務的に入れる。それでも間に合わないというなら、別に面子を立てる必要はない、一年間はできなければ、翌年からは所得比例制にするという条文を入れればいい。それならば国民も安心するでありましょう。方法は幾らでもわれわれ進言申し上げます。