2010-03-11 第174回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
全国の海面養殖施設被害見込み額が全国の海面養殖業所得推計値の二%以上であれば養殖施設に対する激甚指定制度が発動されるといったような規定でございます。 今のところの、この激甚災害指定の見通しというものに関しましての情報をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
全国の海面養殖施設被害見込み額が全国の海面養殖業所得推計値の二%以上であれば養殖施設に対する激甚指定制度が発動されるといったような規定でございます。 今のところの、この激甚災害指定の見通しというものに関しましての情報をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
平成二年の市町村民所得推計によりますと、農業は村総額の一九%を占める村の基幹産業でございまして、米、畜産、葉たばこ、野菜を主要作物としておりまして、近年、冷害との闘いの中で、パイプハウスの設置によるホウレンソウ等の野菜、トルコギキョウ等の花卉栽培や肉用牛の生産振興に努めているところであります。
これに対しまして、入居者の状況でございますけれども、世帯主の年齢は四十二・三歳、それから主たる働き手の収入は七百七十万円、これは平成二年度の京浜の所得推計によりますると三分位と四分位の境界に当たります。それから、そこに住んでおられる方の主たる職業で、管理職でありますとか専門職とか事務職をトータルしますと四五・一%であります。
○山本(重)政府委員 森林の災害復旧に関します激甚災害特別措置法の適用につきましては、既に昭和五十六年に法改正で取り入れられておりまして、全国規模で森林被害がございました場合には、全国の生産林業所得推計額の五%を超える被害があります場合だとか、あるいはその被害が一・五%以上であってなおかつ県ごとに見まして県の被害見込み額がその県の生産林業所得推計額の六割を超えている県が一以上ある、あるいはやはり一県
一人当たりの所得推計というのは百六十万円前後でございます。ここに売上税が導入されますと、このような劇団というのはもう赤字すれすれのところで、自分たちの給与というものは我慢しながらやっているわけでございますけれども、赤字でも今度は売上税がかかってくるわけでございます。そうすると、これはもうつぶれかねません。
ただ、その標準になります当該市町村の中小企業所得推計額、これがまだはっきりいたしておりませんので、その辺を通産省もこれから調査をされまして、そういった点が十分把握されればその報告に基づきまして早急にその方針を決めていきたいというのが事務的な手続でございます。
○熊澤説明員 金利の関係につきましては、先ほど御指摘ございましたように、激甚災害法の指定ができますれば六・〇五とか三%に引き下げができるわけでございますけれども、私ども現在得ておりますところによりますと、その指定要件でございます管内の中小企業所得推計額には達していない状況でございまして、残念ながら引き下げには至っていない現状でございます。
そこで農地、農業用施設等につきまして指定する基準は、先ほど申しましたように五十四年度の全国農業所得推計額の〇・五%ということでございます。五十三年度は二百七十億円でございますから、私ども査定額をとりますので県の報告の数字と結果的に違いますけれども、私ども査定見込み額は二百七十億円を上回るというふうには思っております。
そういう立場からこの水産業の実績を、これまた県の所得推計報告書ですか、これを中心にして見ますと、生産額においては伸びてないんですね、これ。昭和四十九年が二十七億七千万円、五十年度が二十八億八千万円、五十一年度が二十七億九千万円ということで、ほとんどこれ横ばいなんです。あるいはこの就業人口の面でも、昭和三十年よりも昭和五十年度は減っておるという、こういうふうな状況なんです。
また、もう一つの指標でございます市町村ごとの農業所得推計額というのがございます。これも、例年米価が決定し、それからその年の生産の動向その他を調査いたしまして、八月の下旬ごろから各市町村段階からぼつぼつ上に上がる、こういうふうな状況で調査をいたしておりますので、これもまだ確定を見ておりません。
ただいま先生が御指摘になりました昭和五十三年度の沖繩におきます県民の経済計算と申しますか、県民所得推計、経済成長、こういった内容の計数につきましては、私どもも先般その資料を入手したところでございますが、県が試算をされましたこの基礎となった項目ごとのそれぞれの予測される想定数値につきましては、そのすべてにつきまして私どもいま詳細に承っておるわけではございませんので、県がおつくりになったその想定数値それ
○兒玉委員 それから、やはりこれに関連しまして、後で高知出身の井上さんからも質問があると思うのですが、今回の六県の災害地の調査の結果、同じ状況のもとに同じような災害をこうむりながら、たとえば、申し上げますならば、高知市の場合等においても、他の建設関係あるいは農業土木関係なり、関連する点は激甚災の適用を受けながら、いわゆる災害が所得推計に対する基準の一〇%に対してわずか三%足りない、こういうことで、特
中小企業関係の激甚災害として政令に指定する現行制度、たとえば高知における特に中小企業関係の災害が、所得推計による基準に、これは一〇%というのが基準ですが、これが七%程度で三%足らぬ。ところが隣のところでは適用になっておる。こういう実例があるから、そういう点について検討してもらいたい。 それから個人災害に対する救済。
ところが、同じ被害を受けた高知市の場合、これは高知市の所得推計の〇・七%であるわけです。ところが、基準は一%ということになっておりますから、〇・三%不足しておるということで、隣の市町村がこの指定を受けているにもかかわらず、高知市の場合はこれを受けることができない状態なんですね。 そうしますと、災害というのは市町村別に起こるわけではないわけです。
局地激甚につきましては先生御承知のとおり、公共土木施設、農地、農業用施設、それから中小企業、三つのパターンがあるわけでございますが、通常におきましては、中小企業につきましては住民の方々に融資をするということがございまして、その市町村の中小企業の所得推計を通商産業省で調査いたしまして、さらに被害額を調査いたしまして、その所得推計値の一〇%をこえる場合に中小企業の関係の局地激甚にするという手続でございますが
四十七対四十八の伸びが一二三で、四十八対四十九が一一七・六ということを前提にいたしまして、国民所得推計を行なっております。
局地激甚につきましては、公共土木等につきましては当該市町村の標準税収入の一倍をこえるもの、あるいは農地等につきましては当該年度の農業所得推計額の一〇%をこえるものというふうになっております。
○政府委員(高木文雄君) 四十六年度の国民所得推計は、その後改定作業がいまのところ出てないように聞いております。私どもでは特に補正後の数字において、国民所得に対する租税負担率がどうなるかという数字はいま出していないわけでございます。
B基準の場合は、一つの都道府県単位のことが規定されておるのですが、これは全国の農業所得推計額の〇・一五%以上ということになるので、これを北海道に当てはめれば大体四十億円以上の被害があった場合には単独の発動ができる、これについてはその都道府県の特別被害農家が、農業を主とする農家戸数が全体の三%以上ということになればよろしいということになっておるので、A基準を用いてもB基準を用いても四十六年の冷害は当然