1999-11-17 第146回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
生命保険料とか個人年金保険料の所得控除限度額の引き上げの件なんですが、実は二十五年間この控除額の引き上げはないんですね。一世帯の年間払込保険料がこの二十五年間で六倍にもなっている。しかし、この控除限度額は五万円のまま二十五年間据え置かれているわけですね。納税者の八四%、約四千万人の方々が今この控除制度の適用を受けているわけです。
生命保険料とか個人年金保険料の所得控除限度額の引き上げの件なんですが、実は二十五年間この控除額の引き上げはないんですね。一世帯の年間払込保険料がこの二十五年間で六倍にもなっている。しかし、この控除限度額は五万円のまま二十五年間据え置かれているわけですね。納税者の八四%、約四千万人の方々が今この控除制度の適用を受けているわけです。
○遠藤(昭)政府委員 御指摘されましたとおり、高額で取得した美術品を寄附したという場合に は、美術品の取得価格に相当する金額が、別途計算した所得控除限度額を超えるという事態が生ずる場合があるのですが、そういった場合には、超えた金額について所得税が課されてしまうことになるという問題があります。
生命保険料控除の所得控除限度額は、昭和四十九年、現行の限度額に引き上げられて以来二十数年間据え置き。こういう状況を考えると、私は、昨年、非常に税制の問題でいろいろな動きがありましたが、この生命保険料の控除というのは高齢化社会に向けて自助をサポートする唯一の制度である、したがって、堅持または拡充、拡大すべきであるという考え方に立つわけでありますが、いかがでしょう。
次に、生命保険料と個人年金保険料の所得控除限度額について、御質問いたします。質問というより、先ほどの方の回答にもありましたから、さらに努力を促すという意味で、再度私の方でも質問をさしていただきます。 生命保険料の場合には所得税が五万円ですね、個人年金の場合には地方税が三万五千円ですが、これを十万円に引き上げてほしい。
その一つとして税制改正ということも必要なことでございまして、平成二年度におきましては個人年金保険料の所得控除限度額の引き上げということができたわけでございまして、これは五千円であったのが五万円になった。
今回所得税、地方税における個人年金保険料の所得控除限度額が引き上げられましたが、今後とも生命保険、個人年金の税制の充実に積極的に取り組んでいかなければならないというふうに考えております。 具体的な内容は現在検討中でありますが、例えば、払い込んだ保険料に対する措置を受け取った保険金や年金に対する措置の両面から幅広く検討してみたいというふうに思っております。
今度そういうわけで所得控除限度額の引き上げを行ったばかりでございまして、今直ちに具体的にどう考えているかということは申し上げられませんが、いずれにしても、これからの長寿社会を考えた場合に当然のことのように次の税制の改革も考えていかなきゃならない、努力をしていきたいというふうにここは考えていることだけ申し上げたいと思います。
それから、何といいましても国民の自助努力、それを中心にして我々がいろんな角度からお助けするという形でございますが、所得税、地方税における個人年金保険料の所得控除限度額は今回引き上げることになったわけであります。これからも、生命保険、個人年金、税制の充実に積極的に取り組んでいかなければならないと思っております。 具体的な内容についてはまだこれから、ただいま検討中という状況でございます。
先ほど優遇措置を講じてもらいたいとちょっと触れましたが、個人年金掛金の別枠の所得控除限度額の引き上げをやるべきだと思いますね。大蔵省は反対のようでございますが、これはひとつ断固押し通していただきたい。
生命保険料の所得控除限度額の引き上げ、これについてぜひ検討をいただきたい。現行の五万円から十万円にまで引き上げるように私ども要請をいただいておりますので、この機会にその見解をお伺いしておきたいと思います。
大 臣 小沢 一郎君 政府委員 自治大臣官房長 津田 正君 自治省行政局長 大林 勝臣君 事務局側 常任委員会専門 員 高池 忠和君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○地方自治法の一部を改正する法律案(衆議院提 出) ○個人年金共済の共済掛金にかかわる地方税法上 の別枠所得控除限度額引上
請願第六号個人年金共済の共済掛金にかかわる地方税法上の別枠所得控除限度額引上げに関する請願外九十一件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会で慎重な審査を行い、協議いたしましたので、その結果を御報告いたします。
家計収入の基準につきましては、昭和五十九年度におきまして、消費者物価の上昇等を勘案して全般的に改定するとともに、特に給与所得世帯につきましては、その生活実態を踏まえて給与所得控除限度額を引き上げることにより、不公平感を生じさせないように措置を講じております。
――――――――――――― 五月十二日 共済年金制度改悪反対等に関する陳情書外四件 (第二三四号) 一般消費税の新設反対に関する陳情書外二十一 件(第二 三五号) 所得税法上における生命保険料の所得控除限度 額引き上げ等に関する陳情書 (第二三六号) 離婚に伴う財産分与に対する譲渡所得税の課税 問題に関する陳情書 (第 二三七号) 小口金融業法の制定等に関する陳情書 (第二三八号
第七八四 号) 四六 同(小坂徳三郎君紹介)(第八六一号) 四七 自動車損害賠償責任保険料の据置きに関 する請願(八田貞義君紹介)(第九二八 号) 四八 同外十件(澁谷直藏君紹介)(第一〇四 五号) 四九 同(渡部恒三君紹介)(第一一〇八号) 五〇 元満鉄職員等の共済年金通算に関する請 願(広瀬秀吉君紹介)(第一三四〇号) 五一 生命保険料の所得控除限度額引上
次郎君 同月十四日 辞任 補欠選任 松本 十郎君 左藤 恵君 村上信二郎君 野中 英二君 同日 辞任 補欠選任 左藤 恵君 松本 十郎君 野中 英二君 村上信二郎君 ――――――――――――― 三月十三日 元満鉄職員等の共済年金通算に関する請願(広 瀬秀吉君紹介)(第一三四〇号) 生命保険料の所得控除限度額引上
昭和四十五年十二月十八日 午後一時開議 第一 下水道法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 海洋汚染防止法案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 国連大学の長野県招致に関する請願(三 件) 第四 水戸市千波町、笠原町地域の郵便物取扱 いに関する請願 第五 納税貯蓄組合補助金の増額に関する請願 第六 塩専売制度存続に関する請願 第七 生命保険料の所得控除限度額
第三 一号)(第五九号)(第七二号)(第一六二 号)(第二五二号)(第三六九号)(第三九七 号)(第四二九号)(第四四三号)(第四四七 号)(第四八二号)(第五三五号)(第五四一 号)(第六〇三号)(第六二五号)(第六二六 号) ○貴石、貴金属製品等第一種物品税現行課税方式 の改正等に関する請願(第七七号)(第三五五 号) ○塩専売制度存続に関する請願(第七八号) ○生命保険料の所得控除限度額
ただいま御審議願いました三十件の請願のうち、第一三号納税貯蓄組合補助金の増額に関する請願、第七八号塩専売制度存続に関する請願、第二五一号生命保険料の所得控除限度額の引上げ等に関する請願、及び所得税法の控除対象配偶者基準の引上げに関する請願第三一二号外二件、以上六件の請願は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえば、私どもが主張しておるように、所得税の基礎控除を九万円から十万円にする、あるいは配偶者控除を創設して十万円にすることや、あるいは各不具者、勤労学生、老年者の税額控除を五千円を七千円、退職所得控除限度額百万を百五十万、あるいは農業、中小企業の白色申告など家族専従者控除十万円を創設する、こういうことをやっても、四百億円で済むわけですね。
法人税におきましては、基本税率を二%引き下げるとともに、輸出所得控除限度の拡張を期し得たことも、わが国の経済の現状に照らし、おおむね了解のできる改正であると思います。 預貯金、公社債等の利子に対する税制上の優遇措置は、本来、インフレの段階におきまして相対的に不利な確定利付貯蓄を保護し、国民貯蓄の増強を期する場合において、実効性のある政策であります。
基礎控除を現行の七万円から八万円に引き上げ、給与所得控除限度を四万五千円から六万円に引き上げることには異論はありませんが、政府の公約せる低額所得者に真にフェーヴァを与えるためには、むしろ課税所得に対する税率を変える必要があります。
いわゆる免税措置、これが現在では、相当にお考えいただいて、輸出所得控除限度の引き上げとか、あるいは輸出損失準備金の制度とか、いろいろ優遇の措置が講ぜられておりますが、元来日本の税か高いのであります。各国と比較いたしまして、日本の税は、法人税にいたしましても、所得税にいたしましても、その形式的なノミナルの上では高くないのでありますが、日本の購買力の限度から考えますと、非常に高いものになっております。