2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
しかし、その際の集め方としましては、今委員御指摘のとおり、二号の被保険者は就労や所得形態がさまざま多様であることから、確実かつ効率的な徴収を確保するため、各医療保険者がみずからの保険に加入している第二号被保険者の負担すべき費用を一括納付する方法を採用するということ、各医療保険者は、医療保険各法に定めるところによりまして、これに係る費用を医療保険とは別に介護保険料として一体的に徴収するということになった
しかし、その際の集め方としましては、今委員御指摘のとおり、二号の被保険者は就労や所得形態がさまざま多様であることから、確実かつ効率的な徴収を確保するため、各医療保険者がみずからの保険に加入している第二号被保険者の負担すべき費用を一括納付する方法を採用するということ、各医療保険者は、医療保険各法に定めるところによりまして、これに係る費用を医療保険とは別に介護保険料として一体的に徴収するということになった
自営業者とサラリーマンとの間で所得形態が異なる中で、皆が納得できる保険料のルールがつくれるのか。地域保険に一本化する場合、事業主の負担のみが軽減されることになり不公平といった問題が生じます。このため、連合や健保連などの労働者、保険者団体等からも反対の意見が示されております。 いずれにしろ、早期に具体的内容を明らかにしていただきたいと思います。
老人保健制度は、高齢者はそれぞれの生活実態、所得形態に応じた医療保険に加入し、各保険者に対して負担能力に応じた保険料を納付する。給付主体は居住地の市町村。市町村は、医療給付と保健事業、健康づくりや一体的、総合的に実施するなど、はるかにメリットがあると考えております。 実は、後期高齢者医療制度は、やはり社会的排除の制度であると。別に切り分けてやる、社会的排除の制度である。
○谷垣国務大臣 所得の把握は、私ども国税庁においてもきちっとやらなきゃいけない、いろいろな中で努力をしているわけでありますが、やはり所得形態の違いやいろいろなことがありまして、完璧にやるのはなかなか難しいというのが正直なところでございます。
最後に、四つ目の方式のいわゆる一本化方式と言われるものでございますけれども、これは、制度あるいは場合によりましては保険者につきましても、現行の被用者保険あるいは国民健康保険という枠組みを超えて一つの仕組みにするということでございますから、恐らくその場合には高齢者医療制度はその制度の中に吸収されてしまうということになりますけれども、制度間の今日における状況によりますと、所得形態の違いあるいは所得捕捉の
基本的に一号被保険者、いわゆる自営業ということで所得把握というものが、あるいはその所得の形態、これは自営業でございますので、さまざまな源泉で収入を得られているということで、この把握を一律に客観的に行うことは難しいということで、いわば定額の保険料というものを設け、そして申請に基づきまして、所得の低い方はむしろ減免するというような形で、結果として多様な所得形態、実態を持ついわゆる二号以外の一号被保険者の
また、私はこれまで二重の所得制限があることについて、さらに雇用者と自営業者では所得形態が違うからと言ってきました。しかし、厚生年金未加入の雇用者も自営業者とみなされ、同じ所得形態であるにもかかわらず低い所得制限でカットされるのは納得できないということを言っているんです。 また例を具体的に言いたいんですけれども、厚生年金の加入率は大企業よりも中小企業の事業所の方が低くなっているんです。
所得制限の仕組みは、被用者と自営業者の所得形態が異なっているということでございますし、なぜより厳しいかということでございますが、実態を把握して、自営業者の場合は四百三十二万五千円、サラリーマンは六百七十万、こういうような設定にさせていただいたような次第でございます。
なお、これは被用者と自営業者の間では所得形態であるとか生活実態が異なっていることも十分に考慮しておるわけでございまして、これによって不公平な取り扱いになっているとは考えておりません。
○丹羽国務大臣 サラリーマンと自営業者との間で所得制限の限度額が違っている、サラリーマンと自営業者などの間で支給率をほぼ七割にしておるということについて、サラリーマンの場合は所得が上がるからもう六割でもいいんだ、こういうことなのかどうかよくわかりませんけれども、私どもは、これまでの経緯から、先ほどから申し上げておりましたように、サラリーマンと自営業者では所得形態が異なっている中で、実質的に両者の平等
こうした経緯がございまして、これまでも所得制限につきましては、サラリーマンと自営業者の間で支給率がほぼ同程度となるように、大体七割でございますけれども、設定しておるわけでございまして、こういう所得制限の仕組みは、サラリーマンと自営業者の間で所得形態が異なっていることから生じておるわけでございまして、私は、実質的に両者の平等を図ることになる、こういうふうに考えておるわけでございまして、今回もこの仕組みというものを
こういう経緯を踏まえまして、これまでも所得制限限度額につきましては、サラリーマンと自営業者との間で支給率がほぼ、先ほど申し上げましたが、大体七割と考えておりますが、設定してきているところでありまして、このような所得制限の仕組みはサラリーマンと自営業者との間で所得形態が異なっている、こういうようなことであります。
だから、今、大臣は所得形態が異なるのでというお話だったんですけれども、なかなか所得を比べるということは大変なことだというふうに思うんです。その実態というのは、みずからの命を絶つようなそういう方まで次々と出てきているような現状が非常に大変な中で、そして妻がたとえ働いていてもそれを必要経費に入れられないというような自営業の方たちの現状というのがあるんですね。
問題は、今、委員から御指摘のありましたような自営業者といわゆるサラリーマンとの問題でございますが、先ほど申し上げましたように、サラリーマンと自営業者との間ではいわゆる所得形態が異なっている、こういうことも十分に踏まえながら、そして、先ほどから申し上げましたようないわゆる支給率というものを同程度に、要するに前提のもとにこのような措置をとらせていただいている、こういうことでございます。
所得形態別の税の捕捉率が違う、ここからよくクロヨンとかトーゴーサンという問題が言われますけれども、やはりこうした問題を是正していくためにも所得税に偏った現行税制を変えていく必要があろうかと思います。 もちろん、捕捉を逃れた所得は消費支出によって資産の蓄積に使われますので、所得を減税し資産と消費に増税した方が水平的公平が高まってまいります。
稲作以外の所得の道というのは、例えば施設園芸あるいは酪農というような、あるいは野菜作というような場合もございますし、それから農業以外の所得形態というのがあろうかと思います。したがいまして、どういうような理由で農業をおやめになったかというのはそれぞれ区々ではないかなというふうに考えるわけでございます。
○青木茂君 まず松本参考人に、これは御意見ではなしに数字の中身だけちょっとお教えいただきたいんですけれども、先ほど、農家総所得分の非消費支出ですね、そういうお話がございましたけれども、農家総所得だからその中にはいろんな所得形態、つまり給与所得も入るわけですね、入りますね。そして、この非消費支出の中で一番大きな金額を占めている部分は何でしょうか。
もうそういうかなり重要な税源、所得形態については、比例税ならば、思い切って給与所得関係みたいなものを比例税にしたらどうか。——これは乱暴な表現かもしれませんが、実はそういう動きがあるわけです。それが間接税化だと思います。間接税を導入するということは、とりもなおさずそういう比例税体系をとる、そういうのが答えの一つ。それからもう一つの答えは、そういう一国税体系を比例税システムでやるのはけしからぬ。
一方、本島におきましては、北部のほうはパイン並びにキビにおいて離島と同じようなめんどうを見ていくことは可能である、自立可能であると見ますが、問題は中部から南の軍事基地の密集したところにおける特殊な所得形態である。すなわち三次産業が、コザ市において八〇%すれすれにまで達しておる異常な状態でありますし、那覇市内においても七三%が三次産業の従事者である。
この所得形態というか、生産形態というのは、いま直ちに一気に転換できる状態ではない。その意味ではやはり米を中心にして日本農業の生産と農家所得というものは維持されなければならない性質と本質を私は今日まだ持っていると思う。 そういう観点に立つならば、この自主流通米制度というのは、いま農林省が考えている以上の大きな方向でいろいろな複雑な要素がからまっておりますから出てくることは間違いありません。
その実態から徴するならば、わが国の所得形態の中には、給与所得と財産所得のほかに、給与所得と財産所得の合体所得というものが、これは現実にあるのである。だから、現実に即して徴税制度を組むのでなければ、これは適当でない。