1951-02-13 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第6号 以上の特別控除を認められる岩或いは所得合算廃止の適用を受ける者につきましては、前に申し上げた軽減割合よりも更に一層負担の軽減を受けることになるのであります。 次に、資本蓄積措置の一環として、生命保険契約に基いて支拂つた保険料については、二千円を限度として所得から控除することといたしました。この改正により生命保険の増加に資し得ると共に、相当の負担の軽減となるのであります。 西川甚五郎