2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
実際に寄附を行うかどうかは個人の意思に関わるものでございますので、ふるさと納税の規模がどのようになるかについて、私どもとして一定の見通しを持っているわけではございませんけれども、これまで着実に実績が伸びてきておりまして、また近年特に伸びが大きくなっているわけでございますけれども、この要因といたしましては、特例控除額の上限を所得割額の一割から二割に引き上げたこと、あるいは一定の要件を満たす方につきまして
実際に寄附を行うかどうかは個人の意思に関わるものでございますので、ふるさと納税の規模がどのようになるかについて、私どもとして一定の見通しを持っているわけではございませんけれども、これまで着実に実績が伸びてきておりまして、また近年特に伸びが大きくなっているわけでございますけれども、この要因といたしましては、特例控除額の上限を所得割額の一割から二割に引き上げたこと、あるいは一定の要件を満たす方につきまして
支給要件としては、市町村民税の所得割額のみを課していたところでございますが、予定対象者の見込みを大幅に超える申請がございまして、実績として約二十億円の執行となったところでございます。
私、配った資料の裏面に、介護保険の地域区分と、それに対して市民一人当たりの市民税の所得割額を並べたのを載せました。例えば東久留米は五級地になっていますが、市民税の一人当たりの所得割は六万一千九円です。二十三区は全部一級地、二〇%になっていますけれども、足立区は区民の所得割は五万八千五百六十五円。
しかしながら、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であることや、申請者や受給資格の認定を行う都道府県の事務負担等の課題がありまして、まだ結論には至っていません。 高等学校等就学支援金制度につきましては、平成二十五年の法改正時の附帯決議を踏まえ、今年度、外部有識者から成る協力者会議を設けて、制度全体について検証を行うこととしております。
ただし、ふるさと納税制度における特例控除額につきましては、個人住民税というのはやはり現在住んでいる団体の行政サービスを賄うための重要な財源ということがございますので、個人住民税所得割額の二割を上限としているところでございまして、各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとなっているところでございます。
○冨樫大臣政務官 ふるさと納税制度における特例控除額は、個人住民税所得割額の二割が上限となっており、各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みとなっております。 また、ふるさと納税に係る寄附金税額控除の額は、例えば東京特別区で見ると個人住民税収の一から二%程度であり、全国の市町村で見ても個人住民税収の一%程度となっております。
○高市国務大臣 ふるさと納税制度における特例控除額でございますが、個人住民税所得割額の二割が上限となっております。各納税者の税額の大半は住所地団体に残る仕組みです。 ふるさと納税に係る寄附金税額控除の額でございますが、例えば東京特別区で見ますと、個人住民税収の一、二%ほどでございます。全国の市町村で見ても、個人住民税収の一%ほどでございます。
これについて御所見を伺うとともに、一方、会計検査院からは、逆に、平成二十六年度、四千五百五十二人、海外で暮らしている日本人の子弟、日本にいらっしゃる子弟に就学支援金を四億三千四百五十二万余円支給した、うち八百八十八名は、二十六年七月から三月までの間、就学支援金が支給されていた、しかし、四百二十九人については、所得割額が対象外、対象以上の収入があるため、二十六年四月から六月まで支給されていなかったということで
保護者等が国外に在住する場合については、在住先の国によりまして税制等がさまざまであること、為替の問題、必ずしも全ての国において所得証明を受けることができるものではないことなどから、日本の市町村民税所得割額に相当する額を把握するのが困難であるという状況でございます。 今後、専門的な観点も交えて検討を進めてまいりたいと思っております。
また、個人住民税における特別控除額につきましては、個人住民税所得割額の二割が上限になっているということを先ほど大臣の方からも答弁をさせていただきましたけれども、個人住民税の一部が住所地以外へ実質的に移転されることにつきましても一定の限度内にとどまるものでありまして、現行制度は合理性のあるものであるというふうに認識をしております。 以上でございます。
○国務大臣(高市早苗君) このふるさと納税制度におけます特例控除額でございますが、個人住民税所得割額の二割が上限となっておりますので、各納税者の税額の大半は住所地団体に残るという仕組みになっております。
ですので、そういった子供二人の世帯につきましては、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料となるように、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額が設定されたんですけれども、子供が三人以上の世帯においては負担増となるケースがある、実際にあったということなんです。 どうしてこういうことが起きてしまったんですか。内閣府に伺います。
そして、私立高校生等への就学支援金の加算拡充、授業料以外の教育費を支援するための高校生等奨学給付金制度の創設などを行ったところでありまして、なお、授業料を支援する高等学校等就学支援金については、要件として、既に高等学校等を卒業したことがないこと、三年制の高等学校等の場合、三十六月以上在籍していないこと、市町村民税所得割額が三十万四千二百円未満の世帯の生徒であること等の受給資格要件を満たした場合、国公私立高等学校等
具体的には、夫、妻、子二人の世帯につきまして、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料の負担となるよう、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
この控除限度額の引き上げにつきましては、これは地方団体からの御要望も踏まえまして、個人住民税所得割額の一割とされている特例控除額の上限を二割に引き上げて、寄附枠を拡大したんですね。
それから、この拡充案でも、個人住民税所得割額の二割という上限の中で特別控除を適用するものですから、一定の範囲内で活用していただくという仕組みになっております。 先ほど申し上げましたが、とにかく地方公共団体に対しまして、良識のある対応は、しっかりと私、今までも要請してまいりましたし、これからもいたします。
今回、地方税法改正案で、いわゆるふるさと納税がありますが、これはそもそも、住民税所得割額の一割の範囲であれば、適用限度額である二千円を超える部分の所得税、住民税が全額控除されるという制度だというふうに承知をしております。平成二十年度の税制改正によって創設された制度ですけれども、創設された当時は寄附金総額七十二億円だったものが、直近二十五年度分でいいますと百三十億にまで拡大をしております。
いずれにしましても、ちょっと今回の拡充案が大き過ぎるよという問題意識をお持ちだと思うんですけれども、この個人住民税所得割額の二割という上限の範囲内で特例控除を適用するものですから、住所地団体等の減収と地方交付税の扱いも一定の範囲にとどまる仕組みとして、ある程度合理的な範囲のものとしているところでございます。 先生の問題意識はよく理解をいたしました。
ですから、地方公共団体からの要望も踏まえながら、税制のあり方を検討した結果、個人住民税所得割額の一割とされておりました特例控除額の上限を二割に引き上げることとして、寄附枠を拡大するということにいたしております。
その上で、市町村の事務負担等が、制度が変わるのにずっと経過措置ということだと大変重くなるということで、年少扶養控除等廃止前の旧税額を再計算する方法などにより行うのではなく、改正前後で極力中立的なものとなるよう、利用者負担額算定のための所得階層区分に用いる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
ごく簡単に例だけ申し上げますと、その要件といたしまして、例えば失職、倒産、災害、そういうのをどこまでの範囲にするか、あるいは、収入ということで生活保護や市町村民税の所得割額見込みなど、それはそれぞれの地方自治体の諸制度とのバランスも含めて決められているという意味で、それぞれ異なっている面がございます。
○国務大臣(新藤義孝君) このふるさと納税制度は、個人が都道府県、市区町村に対して行った寄附額のうちの二千円を超える部分について所得税と個人住民税から控除を受けることができる、寄附額は全額控除されるのが個人住民税所得割額の一割を上限としていると、こういう立て付けであります。
所得割額三十万四千二百円というものを厳密な境にして受給ができるできないという状況が生まれてくるわけですけれども、改めて確認をさせていただきますが、急激な所得の変動等に対して、例えば昨年や一昨年の収入では受給が受けられないレベルであったけれども今現在はそうではない、このような子供への対応について、どのように進められるんでしょうか。
それからもう一つは、海外に子供が行っているという場合に、お父さんたちが日本にいる場合は支援は受けられるんだけれども、逆に、家族で転勤してしまってお子さんも連れていった場合には、その場合には、当然、所得割額が把握できないので、支援が受けられない、そういう問題がある。
なぜ受けられないのかという話を聞くと、要は、就学支援金は、市町村の課税割額、これを基準にして所得制限を設けて支援金が受けられるというふうな話になっているので、お父さんが海外に転勤してしまいました、そうなると、その世帯の所得割額を把握することができないので、それで支援金が受けられないというお話になったと。
特に所得の把握に当たりまして、現行制度における就学支援金の加算あるいは都道府県が行う授業料減免措置の対象者の判断におきまして、多くの都道府県が採用しております保護者の市町村民税所得割額の合算額によって支給の有無、支給額を判断するということでございます。
現行制度におきましても、私立高校生への就学支援金の加算の支給に当たりましては、家族構成を勘案した市町村民税所得割額を使用しております。これは、高校生や大学生といった扶養親族がいる場合に控除があるということが、これが住民税に反映されるわけでございますので、市町村民税の所得割額を使用するということは、そういった家族構成が反映されるということでございます。
○政府参考人(前川喜平君) この所得制限に係る所得の把握につきましては、現行の就学支援金の低所得者加算における場合と同様に、市町村民税の所得割額を使用するということにしているわけでございます。