1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
やはりその中でもう一つ必要なのは、これはプライバシーの問題、いろいろな問題があって難しいかもわかりませんけれども、全国規模での農家経済調査的なものをやって、個別農家のトータルの所得内容、可処分所得がどうなのか、農家所得や家計費がどうなのか、やはりこういうふうなものをあわせてやることが必要ではなかろうか。そうしたらもっと問題点がはっきりしてくるのではなかろうかというふうなことを考えております。
やはりその中でもう一つ必要なのは、これはプライバシーの問題、いろいろな問題があって難しいかもわかりませんけれども、全国規模での農家経済調査的なものをやって、個別農家のトータルの所得内容、可処分所得がどうなのか、農家所得や家計費がどうなのか、やはりこういうふうなものをあわせてやることが必要ではなかろうか。そうしたらもっと問題点がはっきりしてくるのではなかろうかというふうなことを考えております。
したがいまして、何らか調査するということになれば、営業者なら営業者だけを対象にした無作為抽出の調査ということになるわけでございますが、実は、これは、私どもは別の目的を持ちまして、私どもの税務調査の上の参考となるべき資料を客観的に得ておきたい、内部資料として得ておきたい、こういう目的から専門の学者にお願いをいたしまして、特定の業種につきまして無作為抽出の方法で対象者を選んで、ほぼ毎年のように営業者の所得内容
もう一点、肉用牛の飼育農家の所得免税の点でありますが、肉用牛の飼育農家の所得内容というのは地域によって非常に格差が大きいわけでありますが、兼業農家もありますし、たとえば北海道の方では半農半漁形態というのが非常に大きいわけです。
それから、これを要するに、一千万円を超えるものについては秘密をもう解いてしまう、つまり、それについては国民の前にその所得内容を明らかにしなければいけないという法の趣旨であるわけですね。それを、一定の時期を画してもう一遍秘密をもとに戻してしまうわけですね。そうすると、つまり真実なるものが遮蔽されて、虚偽が虚偽のまま残るという結果になりはしませんか。その点、どうでしょう。
以上は個人の所得税それから贈与税の問題でございますが、法人関係について申し上げますと、いわゆる関連法人と申しますのは、不動産の取得とか、売却、保有、そういったのが中心でございますけれども、その法人につきまして土地建物の取得価格あるいは譲渡の価格というものが適正かどうかということ、これは当該法人の所得内容を調査する場合についてのまず第一の眼目であります。
たとえば、いわゆる法人税だとか本人の所得内容というものを明らかにするための書類を出してこい、また本人自身が弁明をするという、それに間違いないという証言をしてほしいという、そういうようなことが言われているわけでしょう。
○磯辺説明員 国会におきましては、私どもが知る限りにおきましては、具体的に納税者何の何がしの財産内容あるいは所得内容はこうでございますというふうなかっこうでお答えしたことはないと記憶しております。
沖繩だけの問題であればいいのですけれども、東南アジアの国々を歩いてみると、サトウキビで砂糖をつくって、そして日本あたりは二百万トン以上も買ってきておりますが、所得内容からいけば、沖繩の復帰前の生活以下で、生存どころか、ほんとうに原始的な――日本人は一年間に四十平方メートルの衣料を消耗して、ぬくぬくと生活しておる。
○磯辺説明員 国税の課税標準の調査、検査でございますので、これは総合的にその企業の所得内容について調査するわけでございます。
所得内容も全然違うわけで、復帰をすればああいう所得内容でおくことはできないということになると、いまやっておる全く副業的に何がしかの所得になればいいということで、少頭数の肉牛飼育もありますけれども、まあ基本的に肉牛で他産業並み所得をあげる構造なんかということになると、全く要素は変わってこなければならぬわけですから、草地条件その他を勘案すると、全くそういうふうに持っていくとすれば、もう沖繩農業構造なんかというのは
しかし私たちが一応前歴なり、あるいはいまの所得内容、こういうものを考えますると、どうしても低所得者層といわれる給与所得者等については、七割を占める大多数のそういう人たちから見ると、どうもわれわれの心情というものをよくくんでくれないじゃないか。確かに、その部面から見ればベテランでありましょうね。
そういう点から、各税目または税の中の所得内容によっても徴税費は違い得るし、総体としての徴税費を最少にすることが必要であるということであると思います。
そういう意味では、異議申し立ての際に罰則は必要ないではないかというお話も、その点はわかるのでございますけれども、先ほども細見主税局長が申しましたように、本来権利救済を願う人であれば、その申告内容、さらに所得内容について全面的に開示をして少しもこわくない人がやるべきものだと思う。その意味では、異議申し立てをして、質問検査を妨げなければならない理由というものがない。
それから、取り消し割合でございますが、確かに大きいほうが一部取り消しが多い、そのかわり全部取り消しが少ないということは、大きいほうになりますと所得内容が非常に複雑でございまして、たくさんの争点が出ておる。ごく一部直しましてもこの一部取り消しになるということは確かにあると思います。法人のほうをごらんいただきますと、全部取り消し割合というのは下のほうほど大きい。
個々の方の所得内容については、更正決定内容については一切申し上げてないはずでございます。
その場合、いま引き揚げ島民の所得は、昨年の調査時点でそれぞれ資料が提出されておりますけれども、かなりいまだほんとうに貧困な生活、低い所得内容である。
当該農家の所得内容も裏作をつくるよりもよくなる。こういう状況でつくっても所得が出ないのでありますから、一日働いて三百円ぐらいの所得だったら、これは働かぬほうがいいような状況になってまいりますから、それよりも裏作を遊ばしておいて、地力を回復さして、三十キロ、五十キロ表作一本で収量を上げたほうが、現実に労働は軽減されて所得内容はよくなるという面が出てくると思うのです。
そういう企ての中においても、昨日の新聞に昭和四十三年度農家の所得内容が公表されたでしょう。従来は農家所得の中の大体五二%くらいが農業所得で、残りの四八%程度が農外所得ということで、ようやく百万円台を維持しておったが、去年はこの所得割合が農外所得が五二%、農業所得が四八%というふうに逆転して、特に勤労者世帯、他産業とのギャップがまた四十三年から開いてきておる。
それからついでにお願いをしておきますが、国税庁調査の国民階層別所得内容一覧、これをあとでひとつ資料として提示をしていただきたいと思います。これは国税庁で調べていると思うんですね。