1980-03-19 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
それが、配当性向が現状ではもっと高いということを言っておりまして、法人所得全額を配当に充当するとすれば西ドイツは四六・六七になる。三〇%でなくて一〇〇%が配当に回るとしますと、ドイツの配当にかかる税率は三六%でありますから、それに地方税を合算して四六・六七になる、こう言っておるわけでございます。
それが、配当性向が現状ではもっと高いということを言っておりまして、法人所得全額を配当に充当するとすれば西ドイツは四六・六七になる。三〇%でなくて一〇〇%が配当に回るとしますと、ドイツの配当にかかる税率は三六%でありますから、それに地方税を合算して四六・六七になる、こう言っておるわけでございます。
そうかといって、雑損控除をしようとしても、所得全額の十分の一ということで、やはり一割をこえなければ、それ以下では適用にならない。そういう規定からいくと、この災免法のほうの十分の五以上の被害という規定が少しきつ過ぎるのではないだろうか。一体、どういう判断で——たとえば、伊勢湾台風の場合、それから第二室戸台風の場合、半壊以上ですね。
これは、普通の所得の場合と同じように、それぞれ必要経費というようなものがそれから差し引かれまして、その残りが課税総所得全額、こういうことになってくるのだろうと思います。したがいまして、この手数料の総額がすぐ課税の対象になってくるかどうかということについては、なお問題があると思います。
で、これが割増控除の上積み部分に適用されるところの取引基準でございますが、しかし、何といっても所得全額こえてまで引いて、損金に算入するということは、税の性格から見ましておかしい。繰越損を認める趣旨ではございません。
そんなところを、今度半々で、緩和いたしまして所得全額を控除してもよろしい、と言いましたのは、そういった面にもこたえたつもりで、私どもは改正案を御提案申し上げているような次第でありまして、このあたりの率につきましては、なお検討すべき余地があろうかと存じます。 しかし、今度は臨時国会でもありますから、そういう根本的なところまで直すのにはどうか。
本法案の要旨は、所得金額のうち年五十万円以下の金頭については、百分の三十、所得金額のうち年五十万円をこえ年百万円以下の金額については、百分の三十五、所得全額のうち年百万円をこえる金額については、百分の四十の税率をそれぞれ適用することといたしたものであります。
それは第十三条で、これは税率の規定でありますが、所得税は課税総所得金額――ほかに課税退職所得金額等がありますが、課税所得全額に逓次に各税率を適用してかける、こう書いてあります、課税総所得金額といいますのは、その第二項に、総所得金額から前にあります各条の規定による所得控除、基礎控除を含めました所得控除を引いたものである、こういうふうにいっております。
住民税の第二種、第三種方式というのは、地方税法の二百九十二条の一項一号の総所得全額がもとになっておる、この総所得金額というのは、所得税法第九条の規定に基いて計算する、こういうのでしょう。
御指摘のように第二、第三課税方式の場合の総所得金額は、所得税法第九条の規定によりますところの総所得全額をいうことにいたしております。所得税法第九条の中には、所得税の課税標準は、これらの所得についてはこういうように計算した金額をとるんだ、こう書いてあるわけであります。従いまして、所得税が非課税でありますような所得の課税標準に入ってこない、こういう考え方を持っておるわけであります。
それの減を見まして、十二ページにありますように、人員、所得全額、控除税率の適用、税額控除というようなことで計算をいたし、そうしてその十三ページの方にありますのは、前年からの課税が繰り越しになりましたり、本年分の課税が翌年度に回るというようなことがありましたり、また滞納分が入ってくるというようなことが、年度の入りくりがいろいろございます。
二千九十万人から三百六十万人を引いて千七百三十万人が昭和二十五年度における農業専従者、詳しくは農林業専従者でありますが、つまり農民の数は千七百万くらい、この千七百三十万の農業人口で、昭和二十五年度の農林業の所得全額六千九百三十億円を割りますと、農民一人当りの農業所得が約四万円ということになりますが、同じこの年の労働者の賃金所得は、一年間にほぼ十二万円というように計算されますから、これで見ますと農民の
それから個人の場合は、一万五千円、あるいは所得全額の五%、このどちらか小さい方がこれは所得額で軽減される、こういうことであります。
しかしながら、対外的な性格を自衛隊が持つて参りますと、これは戦時中にも議論されたことですが、その国の軍備がはたして合理的なものであるか、バランスのとれたものであるかどうかということは、その国の予算総額内におきます軍事費、または国民所得全額に対する軍事費のパーセンテージというものでは必ずしも判断できないと思うのです。