2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
そこでさらに、感染者数が減少して今こそやるべきだというのが、所得保障とセットで大規模検査に踏み出すときだと申し上げたいと思います。事業所、そして大学等で自主検査が広がってきています。検査してもらえないということから自ら検査をすると、もちろん自己負担しながらですね。
そこでさらに、感染者数が減少して今こそやるべきだというのが、所得保障とセットで大規模検査に踏み出すときだと申し上げたいと思います。事業所、そして大学等で自主検査が広がってきています。検査してもらえないということから自ら検査をすると、もちろん自己負担しながらですね。
休んだときの所得保障も必要です。 是非、学校や保育所を通じて全家庭に、小学校休業等対応助成金、このお知らせ配布する、全家庭に、休めますよと、所得保障もありますよと知らせる。そして、保護者を休ませることが感染症対策なんですよと、全面的に協力をと政府が経済界、業界に強力に求めるべきだと思います。いかがですか。
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
十 育児休業等の制度への理解不足により、労働者の権利行使が妨げられることのないよう、事業主が妊娠・出産の申出をした労働者に対して、育児休業制度のみでなく、休業の申出先や休業中の所得保障などについても知らせることとするなど、育児休業の取得に対して実効ある措置を講ずること。
また、所得保障というところでございますけれども、これはこちらの法律というよりは雇用保険の方の話でございますけれども、私はこちらについても十分に周知が実は足りていないという面があるのではないかというふうに考えております。
次々に難しい御質問が来るので、回答に迷うんですが、まず、所得保障が一〇〇%である方が望ましいのではないかということに関して言いますと、今日の主題であります男性育休に関して言いますと、先ほど言いましたように、年休が所得保障一〇〇%ですので、やはりその方が使いやすいですよねというのは言えると思います。
男性育休を通じたジェンダー平等の在り方ということと所得保障一〇〇%ということの考え方は、実は非常に親密な関係にあるというふうに私は認識しています。
○田村国務大臣 育児休業、先ほど言われたとおり、出産をされたということになれば、こういう制度があるよということを周知すると同時に、意向の確認もしなきゃいけないということ、これが義務化されるわけでありまして、そういう意味では、周知というのは、言われるとおり、こんな制度がありますよだけではなくて、それによって所得保障、育児休業給付がありますよというのも言わなきゃいけませんし、それから、そもそもどうやって
○大島(敦)委員 労働者が育児休業の取得を検討するに当たっては、育児休業制度そのものだけではなく、育児休業期間中の所得保障や復帰後の働き方に関する情報なども重要と考えます。
所得保障について。 所得保障も、この間、比率としては上がってきてはいるんですけれども、やはり諸外国と比べますと、もう一息何とか欲しいというところではあるんです。 また、連合が男性の育児等家庭的責任に関する意識調査を行って、これは二〇二〇年バージョンですけれども、それによりますと、やはり男女共に、ここは何とかお願いしますと考えているのが所得保障なんですよね。
だけど、今、コロナ禍の中で自営業者が新型コロナウイルス感染症に感染しても所得保障がなくて休めないという問題点が指摘されて、国が財源の手当てもして、国保加入者のうち給与所得者に限定はされているけれども、全国で条例が今制定されているんですよ。給与所得者でない者についても条例で定めることもできるというふうに国は周知もして、実際に定めているという自治体も出てきているわけなんですよね。
○国務大臣(坂本哲志君) 国民健康保険の加入者に対します出産、育児に伴います所得保障につきましては、今厚生労働省から言われましたように、様々な課題があるものと承知しております。 厚生労働省における議論の動向を注視してまいりたいというふうに思っております。
育休、産休の取得については所得保障が重要になります。保育所に入れなかったときに育休の延長認められますけれども、このときも育休手当延長されます。当たり前のことです。そうじゃなければ安心して休めないですからね。一方で、国民健康保険の加入者は、出産手当はもちろん、育児休業の給付金もないんですね。 フランスやドイツでは、出産手当に相当する所得保障は自営業者も給付を受けることができます。
傷病手当の支給期間を通算化することは、治療が長期化した際の所得保障を強化するものであり、必要な改正です。 同時に、今痛切に求められているのは、国民健康保険加入者も傷病手当の対象とすることです。コロナ禍の特例として、被用者への支給について財政支援を実施しましたが、六月までとした期限を延長するとともに、財政支援の対象を個人事業主等にも拡大すべきではないですか。
それは、今、恐らく感染者あるいは濃厚接触者にも多分委員の考えは同じだと思うので、私どももこれはかなり真剣に政府の方と議論して、政府の方の説明は、これは、全世界的に見ても、経済的な支援をする協力金のようなものをすることはあっても、いわゆる所得保障というものをする国は少ないので、日本でも、気持ちは分かるけれども、それは今の法体系等々のあれではできないんだという明快な答えが出てきて。
国民健康保険に入っている自営業やフリーランスの方なんかは傷病手当が出ない、こういう不利益がありますし、あるいは、濃厚接触者の場合は自宅待機に当たっても何の所得保障もないということもあります。自分が陽性になったら家族全体濃厚接触者で、みんなが何もできなくなるわけですけれども、その辺に対しての所得保障的なものもない。
しっかりしていただきたいと思うんですが、そして、忘れてはならないのが感染者に対する所得保障、傷病手当についてです。今日は、この傷病手当について伺いたいと思います。 公的医療保険の加入者が仕事中の事故以外での理由で病気やけがの療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う傷病手当金が支給されます。
十、育児休業等の制度への理解不足により、労働者の権利行使が妨げられることのないよう、事業主が妊娠・出産の申出をした労働者に対して、育児休業制度のみでなく、休業の申出先や休業中の所得保障などについても知らせることとするなど、育児休業の取得に対して実効ある措置を講ずること。
なお、休業中の就労により、結果的に休業中の所得保障につながるという考え方もありますが、所得保障は財源も含めて検討すべきと考えます。
やはりそこは、もっとしっかりとした所得保障をやっていく、フリーランスや個人事業主も含めて。そこを是非考えてください。そこを改めて申し上げておきたいと思います。
今、感染拡大がずっと広がっている下で、この間、陽性者や濃厚接触者への所得保障が大事だというのを私はもうずっと前から言い続けているわけです。去年の二月の予算委員会から同じことを言っているんですけれども。 介護施設で社会的検査が行われているわけですよね。どうも検査日と発症日が同じというケースが結構あるという話が、アドバイザリーボードでもあったという話を伺いました。
今現時点でできることということで法改正はされているんですけれども、この制度自体、雇用継続を目的とした制度から、やっぱり出産期、育児期における所得保障が前面に出てきている制度に変わってきているというふうに私は理解しています。世の中も、世の中というか、先ほどの労使共にそのように受け止めているからこのような発言に私はなっているんだと思います。
まず、今回、コロナによって様々な政策が施されており、それはすばらしいことなんですけれども、所得補填、つまり、所得が下がったという人たちに対する所得補填と、それと、憲法が保障する最低限の生活ができていないという人たちに対する所得保障、この二つは違うのではないかということです。特に、やはり、私は、赤の所得保障の方を今強く強化するべきだというふうに思っております。
そういった意味で、ある特定の世帯に集中的に所得保障をしたいというものであれば、私は、給付つき税額控除というのも、ありの制度かなというふうに思います。
そういう方たちの年収を所得保障するために医師を増やすのは駄目なんだという答弁なんだと思うんです、今の話だと。 それからもう一つは、医師を増やすのに八年、十年かかるのであれば、減らしてしまったらそれこそ大変ですよね。
また、先ほどございましたように、これは、六十五歳に達した後に数年間就労を延長するということで繰下げ受給をするということで年金を増額できるということで、個々人の就労の状況等に合わせて年金受給の方法を選択していただきたいということを考えておりまして、こうした様々な施策によりまして、引き続き公的年金制度の所得保障機能の維持充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
治療や療養、自宅待機の間の所得保障などを本会議でただしましたが、公的医療保険の傷病手当の対象とならなければ貸付制度しかない、また、感染を理由の解雇の違法性さえ総理として明言しなかったことは重大です。 また、入院できずに自宅で亡くなる方がおられる下で、新型コロナの患者の自宅療養を感染症法に位置付けたことも、患者の人権擁護からの後退と言わなければなりません。
本当に所得保障ない立場なんですよ。 総理は、私が、濃厚接触で二週間こういう方が自宅待機みたいになったときどうなるんですかというふうに聞いたら、緊急小口の貸付けだというふうに答弁をされまして、貸付けしかないのかという声が私のところにまた寄せられているわけですよ。 政府として、やっぱり新型コロナの特徴ですよね、無症状、軽症。
ただし、個人事業主は被用者と異なり、療養の際の収入減少の状況が多様であり、所得保障として妥当な支給額の算出が難しいことなどから、支給対象とすることについては課題が大きいものと認識しております。
この場合、所得保障の制度はありますか。 また、濃厚接触で自宅待機の場合、傷病手当の対象となりますか。時給や日給で働いている濃厚接触者は二週間無給状態となりますが、どのような支援策があるのか、お答えください。 無症状、軽症、濃厚接触で自宅待機となった場合、十日から二週間、一歩も外出しないための生活必需品の支援は現状でどれだけの自治体が行っていますか。