2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号 これを見ますと、ただ、現状の、財政統合して調整期間を一致させた四十年加入の場合、所得代替率計算では五五・六。ところが、四十五年に延ばしても、国庫負担なしの場合は、四十年分で見ると所得代替率は五三・七ということで、加入期間を四十五年というふうに制度としては延ばしたとしても、仮に、年金を、四十年しか保険料を払っていない場合は、これは逆に、それだけの方にとっては改悪になるわけですね。 宮本徹