1948-06-01 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号
請願の理由を簡單に申し上げますと、ただいま申し上げましたような裏日本の各縣は、農耕單作にあえぎつつも、新生日本の主食増産確保に非常な努力を拂つてきておるのでありますが、最近の経済情勢はこれから單作縣民の所得をいよいよ非常に少い状態に追いこんで、地方自主のための税源確保に非常に困難を來たしておるのであります。
請願の理由を簡單に申し上げますと、ただいま申し上げましたような裏日本の各縣は、農耕單作にあえぎつつも、新生日本の主食増産確保に非常な努力を拂つてきておるのでありますが、最近の経済情勢はこれから單作縣民の所得をいよいよ非常に少い状態に追いこんで、地方自主のための税源確保に非常に困難を來たしておるのであります。
これを分與税法によつて救済するという問題でありますが、案の中にあります点いずれも一應の理由がある点であると考えるのでありますが、ますその課税力に所得税を入れる問題でありまするが、これは一應所得税附加税が現在の地方税の中にない以上は、地方團体の課税できない税をもつてきて課税力の計算に入れることは、ちつとぐあいが惡いんじやないかと思います。
日程第六五の請願の要旨は、政府は逼迫せる農家経済の実態を把握せず、ただ單に実收高に対するやみ價格をもつて評價して高率の所得税の賦課をなすのは、農村の生産意欲を低下させ、主食蔬菜の供給を阻害させるものである。この際実收獲に対しマル公價格をもつて評價し、公正なる生産費を控除した純所得に対して課税せられるように願いたい。
○早稻田委員長 次に日程第五一、及び日程第五二、社会保險公費医療報酬に対する所得税免除の請願を一括議題とし、紹介議員苫米地英俊君、椎熊三郎君欠席につき委員梅林時雄君代理紹介説明されたい。
○早稻田委員長 次に日程第六五、農産物に対する所得税の課税に関する請願、日程第六六、農家及び中小企業者に対する金融措置に関する請願及び日程第六七、日本樟脳製造株式会社解体の請願以上三件を一括議題とする。
○梶川委員 説明員の方をあまり何しても、主税局長もあられねし、また大藏大臣もおられぬのですから、ぐあいが惡いんですが、なるほど今言われた勤労所得税の負担が多過ぎるから云々、これはまさにその通りでありまして、勤労所得税が多過ぎるというのは、結局勤労所得税自体には脱税の方法がないし、ほかの企業所得に対しては脱税の方法があるということである。
○野溝國務大臣 これは要は勤労所得税であるか、勤労所得税でないかという点において問題がわかれてくるのでございますが、俸給生活者、労働者等は勤労所得として課税することになつておるのでありまして、事業家ではないという建前をとつておるのでございます。そこでそういう関係から普通一船の事業並びに営業をやつておる人には、総称して事業税としてこれを課税するという建前をとつておるのでございます。
ただいま笹口委員からいろいろと所得税との関係において御意見もありましたが、これは笹口委員も御承知の通り、收益に対して課税するのでございまして、收入に対する支出を差引いたものに対する收益に対して何パーセントというものをかけることになつておるのであります。そのかけたあとが所得税ということになるのであります。
○黒田英雄君 只今議題と相成りました昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告をいたします。 この法律案は前に、本年に限りまして所得税の四月予定申告書の提出期間を延ばすことにつきまして、すでに二回御報告申上げておるのと、それは全く同じ理由に基いておるのであります。
この際日程に追加して、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして、本案を可とせられる方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
ちよつとこの場合、この質疑を中止いたしまして、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題にいたしまして審議を願いたいと思います。これはすでに質疑終了に相成つておるのであります。直ちに討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年五月三十一日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政府職員の新給與実施に関する法律 案(衆議院送付、内閣提出) ○昭和二十三年の所得税の予定申告書 の提出及び納期の特例に関する法律 の一部を改正する法律案(衆議院送 付、内閣提出) ————————————— 午前十一時十一分開会
昭和二十三年五月二十九日(土曜日) 午後一時開議 第一 政府職員の新給與実施に関する法律案(内閣提出) 第二 裁判官の報酬等に関する法律案(内閣提出) 第三 檢察官の俸給等に関する法律案(内閣提出) 第四 墓地、埋葬等に関する法律案(内閣提出) 第五 食肉輸移入取締規則を廃止する法律案(内閣提出) 第六 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 昭和二十三年の所得税
○議長(松岡駒吉君) 日程第六、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、日程第七、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財政及び金融委員会理事梅林時雄君。 〔梅林時雄君登壇〕
次に、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府は、さきに國会の審議を経まして、本年に限り所得税の予定申告書の提出及び納期に関し特例を設け、所得税法の改正案が國会で可決された後、改正規定に從つて所得税の四月予定申告書を提出し、第一期の納税をするようにいたしたのであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) これは、やはり予算が遅れることに伴いまして、いつからこの所得税の改正を実施するかという点が、予算の編成と絡みついておるものですから、予算の遅れるに從つて遅れたので、今回の措置も予算の時期とこの法律の改正を一つにするというようなことから遅れました。甚だ遅れて相済まないわけであります。
○委員長(黒田英雄君) この審議も一時中止をしまして、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題にいたしまして、本案につきまして、政府提案の理由の説明を求めます。
○國務大臣(北村徳太郎君) 只今議題となりました昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げたいと思います。
西尾 末廣君 出席政府委員 大藏政務次官 荒木萬壽夫君 委員外の出席者 專門調査員 圓地與四松君 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政府職員の新給與実施に関する法律案(内閣提 出)(第六一号) 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出)(第六四号) 昭和二十三年の所得税
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案、両案を一括して議題といたします。質疑に入ります。
○早稻田委員長 続いて昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題として質疑に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
勤労所得税の引下げの問題は、これはもちろんでございまして、努力いたしておるのでございます。 次に旅費の点でございます。旅費は昨二十二年度の予算では一人当り二十円で、その半額の十円を國庫補助いたしておつたのでございますが、二十三年度におきましては相当大幅の増額をいたしまして、この点につきましては、相当満足していただけるのではないかというくらいの程度までには確保できるものと信じております。
次に勤労所得税の引下げ、教員などは表から取つていくのでありますから、所得税がとりやすい、ところが、やみ所得はつかまえにくいのであります。こういうような意味合で勤労所得税の引下げがもう一つの具体的方策であります。それから旅費の実額支給、これを説明いたしますと、公報または研究の目的をもつて出張して、実額の何分の一にも足らない旅費しか支給されていない現状であります。
もちろんインフレの抑止であるとか、あるいは社会の浪費を防止するとか、そういう点から見ても必要であるし、特にこの間御発表になつたような五箇年計画をやるということになれば、所得の合理的な配分にしても、あるいは資本の計画的な蓄積をやるにしても、統制をやつていかなければできないということは明らかであります。ところが、統制をやる上については政府には能力の限界があるということも事実である。
悦治君 中曽根康弘君 長野 長廣君 細川八十八君 井出一太郎君 内藤 友明君 藤田 榮君 本藤 恒松君 堀江 實藏君 本田 英作君 出席政府委員 大藏政務次官 荒木萬壽夫君 委員外の出席者 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 五月二十六日 昭和二十三年の所得税
昨二十六日付託されました、昭和二十三年の所得税の豫定申告書の提出及び納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。 —————————————
○荒木政府委員 ただいま議題となりました昭和二十三年の所得税の豫定申告書の提出及び納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
だからわれわれはむしろこの際、そういう零細なる漁民の漁業所得税は、勤勞所得税と同じようにずつて輕減すべきであるとさえ考えておるのでありまして、その上に漁業事業税を賦課するという政府の見解とは、まつたく反對な所見をもつておるのであります。
そこで大體これに對しては、所得に對して收益にかけるのです。收益がなければ、税金は百分の十をかけるということに、大きなわくがありましても、ないものはかからぬのですから、さよう御了承願いたい。 それから詳しく言えと言われますが、私は別にそう簡單に答辯をしているつもりじやないのです。大體そういうわけであります。
その大も中も小も考えずして、一率に漁民の利益を度外視して何にかけるか、所得に對して課税するのに、利益はとにかくというて、收入をみないと所得がわからない。所得の大きいものも小さいものもあるべきはずだ。その所得をみなければかけられない。
○栗山良夫君 今賃金が他の生産條件に比して不合理に上昇して來るのを避けると、こういう工合に言われましたが、勞働階級の實質賃金が非常に低下しておるということは、まあ私共今申上げるまでもないことなんで、私最近讀みました或る書物によりますと、戰爭前に比較いたしまして、國民の平均一人當りの所得が大體二分の一程度の實質になつている。然るに拘わらず動勞階級の所得は三分の一に下つている。こんな工合になつている。
實質賃金の充實、こういうような點を十分考えたいと思うのでありますが、これについてはマル公による生活必需物資の配給を増加するということが非常に必要になつてまいるのでありまして、これはあらゆる面、纖維製品、食糧その他についても能う限りの努力をいたしたいと思つて、ただいま豫算及び物價の編成補正をいたしますと同時に、あるいは輸入の懇請もしくはそれに伴う一連の政策、税の上においては勤勞所得税の引下げ等をも考えておるのであります
しかもこの一千六百五十圓は、勤勞所得税が源泉課税として一割三分ほど引かれます。生活保護法の場合になりますと、このほかに多少の物的な給與があるわけでありますが、一方はこれがないのであります。それから臨時事務員となれば、やはり電車賃も使いますし辨當も持つて行きます。さらに事業實施要領にある執務規律などを見ると、一般の吏員に準ずると書いてありまして、同じ仕事をするわけであります。
○河合委員 ただいま木村委員のお説を聴きまして、私は思い当ることがあるのですが、最近農村に所得税の更正決定が行われまして、全国各地の農村は非常に大騒ぎをやつております。私の最近知つた一つの例があるのですが、これは大阪府下で行われておるのです。ある村では一つの部落民が寄りまして、税務署の役人をごちそうするためとその人に贈物するために十萬円の金を部落長が集めた。それをもう使つてしまつた。
○井上なつゑ君 職員の問題でございますけれども、只今職員の中でも看護婦が療養中で少いというお話でありますが、私の視察いたしました三重の病院でも、やはり看護婦の問題を言つておられましたが、非常に看護婦の待遇が……、一昨々日も官立病院の看護婦が參りまして申しますのに、夜勤といたしまして、その夜勤の手當も入れて頂いて千五百餘圓だそうでございますが、その夜勤料が入りますと非常に勤勞所得税が多くなりまして、千五百何十圓
その修正意見の(イ)は「原始産業の對しては純所得税とし、外形標準主義をとらぬこと。」、(ロ)「供出代金を課税對象より除外すること。」
漁業は從來から漁業税とか、或は特別漁業税、船舶税、同取得税、船税、同取得税というような幾多の重税、悪税に及んで來たのでありますが、最近御存じのごとき苛酷極まる所得税を課せられたために、經營を抛棄する者すら續出せんとする傾向にあるのでありまして、この上新たにこの事業税を課さんとするがごときことは、今後の漁業の存立を否定せんとするものであります。
豫算の上では、二十二年度の所得税收入が百億以上の超過收入になつておるということで、その關係からいへば、相當國民に餘裕があるようにも考えられますが、實際問題としては、相當な苦勞をしておるわけであります。
賃金を加算した場合においては、生産費が石あたりどんな安くても三千円くらいはかかるではないかというときにおいて、わずかに石あたりで四百円くらいしか收入がないというような現状になつておるのでありまして、その他いろいろ諸税負担を考えましたときに、この基準がどこから出ておるかわかりませんが、浜松地方の田の一反歩の農家所得は大体三千五、六百円から五千円に見ておるのであります。
○大島政府委員 農業所得税につきましては、かねて皆樣とともに農林省並びに大藏省等の御出席を願つて、その性格、その取扱い等についていろいろ懇談いたしまして、あのときに大藏省の申しております通り、個々の農家の所得を基準として計算するということを、子藏省は申しておりますが、私もその後地方の税務署にまいりまして詳細に調べましたところが、ただいま坪井さんの御指摘になりましたように、田がいくら、畑がいくらというようにきめられておようでありますが
御承知の通り、農業所得並びに農家においても勤労所得者もあります。それを総合いたして総合所得を累進によつてこれを拂いますると、結局ほとんど勤労所得者の給料がただになつてしまう、一年働いても結局ただ働きになつてしまうという現実の問題であります。
目的が國家再建ということに中心を置く限りにおきましては、すべてその政治的関連性なくしては行われないものになつて参りますので、その場合、先程の御説明の中にあつたように、労働組合が或る種の要求をし、その中に皆様方御承知のように勤労所得税の減免或いは撤廃、労調法の改正反対というようなものが当然含まれて参りますが、これらを以てして政治活動という見方で、この三條によつて拘束を受けるということは好ましくないように