1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号
そうして屆出すべき事項としては政策綱領、主たる事務所の所在地、所屬黨員の數、主幹者、こういうようなことがあげられるように伺いました。さらに機關としては、その機關を通じてその政黨が民主的に運用せられるようなものをつくれ、それは大體法制部の方がまとめた案にこれという御意見もなかつたようであります。
そうして屆出すべき事項としては政策綱領、主たる事務所の所在地、所屬黨員の數、主幹者、こういうようなことがあげられるように伺いました。さらに機關としては、その機關を通じてその政黨が民主的に運用せられるようなものをつくれ、それは大體法制部の方がまとめた案にこれという御意見もなかつたようであります。
最後に所屬黨員名簿の備付、公表であります。これは當然のことであります。私はどうしてもこの場合において、所屬黨員をお互いの政黨が、その數も氏名も明確にしてこそ、初めて政黨の民主化ということが成り立つのだろうと思うのであります。
それから第三の所屬黨員の數、これはおそらくこの四のところに書いてあります機關における總會、大會あるいはその他常任委員會等の運用については、よほど影響があるのではないかと考えますので、はたして所屬黨員數を明確にでき得るかどうかういうことも疑われます。