1958-04-16 第28回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧都の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の
すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧都の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは訴願の
都道府県の議会の議員の選挙区の特例、あるいは議員定数の変更、都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更、そのような現在政令に規定がありますような点を政令に規定することとなっておるのでございます。
すなわち、衆議院議員の選挙区の境界にわたって郡の廃合が行われた後、旧郡の境界にわたって新たに町村の設置があった場合におけるその町村の所属選挙区の決定方法、二以上の選挙を同時に行う場合における場合における投票及び開票の順序の決定方法等についてこれを明確にする規定を設け、立会演説会における演説順序の決定方法を合理化し、立会演説会場における秩序保持に関する規定を整備し、選挙管理委員会における異議の申し立てまたは