2016-03-23 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
今御質問の点でございますが、人権委員会からの書簡の第三項目めでございますが、読み上げますが、二〇一三年以降の土地買収プロセスにおいて、地元の人々、地権者、小作人、農業従事者、漁民、その他のコミュニティーの所属者など、プロジェクトサイトに生活の糧を依存する人々に対する脅迫、物理的・精神的脅威を含む様々な人権侵害がある。 以上でございます。
今御質問の点でございますが、人権委員会からの書簡の第三項目めでございますが、読み上げますが、二〇一三年以降の土地買収プロセスにおいて、地元の人々、地権者、小作人、農業従事者、漁民、その他のコミュニティーの所属者など、プロジェクトサイトに生活の糧を依存する人々に対する脅迫、物理的・精神的脅威を含む様々な人権侵害がある。 以上でございます。
それから、申請者が同じような飛行を行う団体等に所属をしているというような場合におきましては、その当該団体が所属者分の許可申請をまとめて行うというようなことも認めるなどして利用者の便宜を図ってまいりたいと考えております。
この地方交付税、つまり国税五税の一定部分は、国税の形をしているけれどもこれは地方の共有税だということも、これはもうこの委員会の所属者はみんなお分かりのとおり。
従来の答弁のように、衆議院の比例代表制と参議院の比例代表制というものは専門的な見地からは違うかもしれませんが、重複立候補制はあるとか、あるいは政党の登載者、政党所属者のみならず政党推薦の者もあるとか、そんな技術的な問題というのは国民にはわかるものではございません。国民から見れば、この二つの制度は全く同一であると見ても過言ではないと思います。
それから、政党と政党所属者は異なる党派に投票が可能である、それなのに無所属の場合にはそうではなくて、異党派投票といいますか、クロスボーティングというふうなことができないことになるのは憲法違反ではないか。
その中には外地残留の関係で特記すべきものとして山西省に残留した第一軍所属者のことについて書いてあります。「続々引き揚げ援護の記録」、こういう表題のものであります。
そういう形で組合の所属を書いて、一方的な評価をやって、この順位からいきますと、御承知のように、分割・民営を認める組合の所属者、Aと書いてあるのが順位のずっと上の方を全部占めています。そして次はP、どこにも所属しない、白紙という人たちが大体占めている。国労所属の記号のない人は全部下へ追いやられている、こういう状態になっています。
私どもも、自民党さんいろいろおっしゃいますけれども、憲法が認めた立法裁量の範囲内の合理的制限であるというようなことですが、自民党が昭和五十二年に出された改正案には無所属者の立候補を認めていたわけです。ですから、私は、個人の立候補を並列運用することは理論的にも実際的にも可能である、これを運用上の混乱等を理由にして退けることは意図的な排除であって合理的な排除じゃない。
私どもで保管しております留守名簿という名簿がございまして、これは昭和二十年一月一日現在で外地にあった部隊の所属者の名簿でございます。これは終戦後も残務整理で復員の記録などを書き込んだものでございます。これによりますと、将校が百三十三名、准士官、下士官、兵、これが千百五十二名、それから文官と申しますが、これは技師とか技手、それから属官でございますが、これが二百六十五名、合計千五百五十名です。
学会に所属している人と所属していない人との中で、過去一〇年間論文を発表せず、また著書もない無業績者の占める割合を調べてみると、所属者の場合には二四・八%」、これが活躍をしてないようだし、さらに無所属者の場合は六八・九%に達しておる。ということは、やはり学会に所属してない先生方は研究活動をしてないという裏づけがどうも出てくるようであります。
このときに、十数名の勝共連合の所属者と思われる者が、杉村候補のシンボルカラーであるオレンジのバッジをつけて潜入してまいりました。数名は顔を知られておりましたので、入り口で発見されて退去をさせました。その際に、入り口の受付に殴りかかったようでありますが、その後、各界連絡会の関係者は警戒して、ほぼそれとわかる者に対しては会場で目星をつけまして、場内の私服警察官に通報などをしておったようであります。
関係者が統一教会所属者もしくは勝共連合の所属者であることははつきりしておりますか。それから捜査が終了して京都地方検察庁にもう送致したのですか。それともまだあなた方が手の中であっためているのですか。
そういう立場からいたしますと、私ども別に、先ほど法制局の方からございました御説明と何ら変わることはないわけでございますけれども、やはり前歴者、当該セクトの所属者、シンパとか現地行動をともにしている者、その中で、もういま活動から離れているとかいうふうな者は、当然その辺の蓋然性の高いと認められる者というふうな御説明ございましたけれども、そういう点で判断をいたしまして、やはり問題のまさに空港で暴力主義的破壊活動
たとえばその二号に、「正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者」と、こういう規定がございますから、治安出動があった場合にその部隊の所属者についてこういう場合と、そういう規定と解釈しております。
昭和三十一年から三十六年における昭和三十八年版の犯罪自得の統計を見ますると、暴力行為のうち、暴力団所属者によって行なわれた殺人が、全体の多いときには三七・五%、少ないときでも二七・七%の殺人は暴力団所属者によって犯されている。
一面また、これまたいい傾向だと言うべきだと思いますが、政党所属者が若干減って参りました。圧倒的多数はむろん政党的に中立な人でございますけれども、政党に明確に所属しておる人というものは数が減りつつあります。減ってきております。そのことも教育の本来の中立性を堅持すべき立場からは、私は歓迎すべき現象じゃなかろうかと思います。
たとえば千葉県立血清研究所、社団法人北里研究所は法人でございまして、同時に製造しておる、こういう形で今度の委員の中にはたしかにそこの所属者が出ておりますが、これは製造業者としてのような方は入れておりません。あくまでそこの主任研究員、たとえば千葉県立血清研究所では越後貫所長が一番その権威者としてみずからやっておりますが、この人はそういう立場で、この人を権威者として入れております。
大分県教育委員会の委員の構成は、医師一、僧侶一、会社重役一、無職二でありまして、教育経験者も政党所属者も含んでおりません。当県では、任命権者と内申との関係については、従前よりも密接な連絡のもとに円滑に行われているということでございました。
○湯山勇君 七条二項でですね、同一の政党所属者が五人の場合、二人をこえる場合七条二項の場合です、「こえる員数の委員を当該地方公共団体の議会の同意を得て罷免する。」と、こうなっております。
○田邊政府委員 開拓団等の所属者であって、現在末帰還となっている方々で、ソ連、中共地域におきましては、末帰還者留守家族等援護法における末帰還者として処遇しているわけであります。すでに死亡処理の終った人についての処遇でありますが、現在の法律では、戦傷病者戦歿者遺族等援護法の中には、明確には開拓団員を対象とした規定はございません。
そこで最初申し上げたように、私はこういう政党に入っておる入っていないによって制限することに対しては反対だと、けれどもこの規定では、政党所属者が三人になった場合には、一人はやめなくちゃならない、大臣が今言われたように、政党に所属するという理由によって、この職を離れなければならないわけで、大臣のおっしゃった意味から言えば、これは憲法違反です。
大臣は、この委員の任命に当って、政党所属者の数を制限すると、これはやはりある程度の制限だと思います。この制限は、たとえこの制度を認めたとしても、本来そういう制限をすべきものではないと思います、私は……。するならば、いっそ政党所属者でなくする、ここまで徹底すべきじゃないか。それは、政党に所属しているとかしていないとかによって、必ずしもその人の政治活動が拘束されるものではありません。