2019-10-30 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
また、会場ごとの実施責任者及び各室の試験監督の責任者が所属学校の教員ではないこと、受験生の所属高等学校の教職員が採点に加わらないなどの参加要件を前提としております。 先生が早くから御指摘いただいている、いわゆる自校方式のことだと思うんですけれども、これは全く問題意識を共有します。
また、会場ごとの実施責任者及び各室の試験監督の責任者が所属学校の教員ではないこと、受験生の所属高等学校の教職員が採点に加わらないなどの参加要件を前提としております。 先生が早くから御指摘いただいている、いわゆる自校方式のことだと思うんですけれども、これは全く問題意識を共有します。
○政務次官(河村建夫君) 校長の責任、権限、これは学校運営といいますか、最終的な責任を負っておるものでありまして、所属学校の教員の活動状況というのはやっぱり的確に把握しなきゃいかぬ、そして必要な指揮監督を行う職責を校長は持っておるわけでございます。
それからその次は、ことしになりまして、一月十八日、十九日、この両日にわたりまして警察官が中に入りまして検挙をいたしたわけでございますが、東京大学事件につきましては、十八、十九両日を合わせました検挙者の中における学生の所属学校別でございますが、一番多うございましたのは東京大学、これが百二名でございます.それからその次は広島大学の四十一名、それから芝浦工業大学、これが三十三名、それからその次は早稲田大学
ところが、同警察署は、この学生に数回も出頭を求めて、所属学校の学生数、学生が何人いるのか、教員の数、寮生の数、密航の学生はいないか、そういうようなことをこれは聞いておるわけです。こういうようなことを聞いたということは、これは、こういう権限まであるのですか。
○内藤政府委員 つまり校長は所属職員を監督しまた人事に関して内申する権利があるのですから、所属学校の人事については校長が一応の責任者でございます。教育委員会の指揮を受け、所属職員を統轄しているわけでございますので、こういう意味から勤務評定についてこれが第一次責任者になることは当然であろうと考えます。