2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
線を引いた部分ですけれども、「国土の一部に外国人の居住区が形成され、その外国人に対して属人主義に基づき所属国の法律が適用されるような場合、その地域ではその国の主権の作用が阻害(部分的に排除)されることになる。」というふうに書かれているんですね。
線を引いた部分ですけれども、「国土の一部に外国人の居住区が形成され、その外国人に対して属人主義に基づき所属国の法律が適用されるような場合、その地域ではその国の主権の作用が阻害(部分的に排除)されることになる。」というふうに書かれているんですね。
○国務大臣(茂木敏充君) 今回のダイヤモンド・プリンセス号での事案につきましては、これだけ大きな船で感染症が発生する、恐らく初めての事案ということでありまして、そこの中で、昨日も御答弁申し上げましたが、国際法上、旗国であったりとか、クルーズ船の運航会社の所属国、それからまた沿岸国、さらには乗員乗客が多く乗っている国、こういった国の間の役割というもの、責任というものが今の段階で明確になっていない。
ミャンマーに限りませず、外国航空会社が日本に乗り入れてくる場合には、その安全監督といったものは、国際基準上、第一義的には当該航空会社の所属国の航空当局の責任になりますけれども、私どもといたしましては、乗り入れ時における安全関係の審査といったものを通しまして、今先生がおっしゃった、乗員の体制でありますとか運航の継続性といった点について審査をさせていただきたいと思っております。
逆に、そういうことを踏まえてまあ麻生総理もそのことを認めるということになってきたと思うんですが、これらの捕虜関係の資料は全部でどのぐらいあって、またそれらはどのような経過でこれまで取り扱われてきたのか、そして、それらの内容について、当事者なり当事者の住む所属国政府を通じてどのようにそれが伝達、開示されてきているのか、お答えいただきたいと思うんです。
この戦闘艦に係るケース六百四十七件のうち、艦船の所属国から見てOEFあるいはOEF・MIOに係る任務に従事していたことが明白、つまり、フランス、ドイツ、カナダ、ニュージーランド、オランダ、ギリシャ及びパキスタンがそうなるわけで、これが三百四十八件ございますが、これは当然確認の要がございません。七百九十四件からこの三百四十八件は除かれるべきものでございます。
ジュネーブ条約に基づく当然の措置だったんですが、スターリンの体制下にあったソ連では、強制労働を課すのは当たり前でしたし、ジュネーブ条約は無視され、労働賃金の支払はもちろん、捕虜の所属国に未払労働賃金の支払を義務付ける労働計算カードや労働証明書も発行しませんでした。
これはちょうど基金設立後四年でありますけれども、ロシア政府の労働証明書の発給について政府は、労働証明書をロシア政府が抑留者個人の要請に基づいて発給したことは承知しているが、発給するか否かは抑留国側の問題であり、それに基づいて抑留者の所属国である我が国が労働賃金を支払う国際法上の義務を負うことはないという、こういう答弁をされているわけであります。
いというのがどういう御趣旨かというのは、一概に私も理解をしておりませんけれども、基本的に我々は、この特別給付金の支給に関しまして、戦後強制抑留者の方々、シベリアの方あるいはモンゴルからの方もいらっしゃいますけれども、そういう方々に関しまして、南方の捕虜の方々には国策で未払い賃金が支払われている、あるいは、ジュネーブ条約でございますけれども、国際法の考え方として、抑留国が賃金を払わない場合、その未払い賃金は所属国
現在、日本に搬入されております刺身用マグロ類のうち一〇%程度がこうした便宜置籍船による、便宜置籍船の所属国からのものではないかという推定もあるというふうに聞いているわけでありますが、この実態をどう把握をしているのか。そしてまた、こうした便宜置籍船によるマグロ漁獲対策にどう取り組むのか。私はそういう、条約に加盟していないような国の所属船からの買い付けというのはしてはならないと。
それは御案内のとおりでございまして、累次政府が御答弁申し上げておりますように、このシベリア抑留者に対する賃金の支払について、この抑留者の所属国たる我が国が労働賃金の支払を行う国際法上の義務はないということが判決で判示をされているというところでございます。
抑留国が捕虜の帰国時に労働証明書を交付して、帰国後に所属国が賃金の支払を行う、以後の貿易収支で決済するという第一次世界大戦以来行われてきたルールについて、外務省は今、ジュネーブ条約に明文化されたのは一九四九年だから遡及しないんだと、こう言っております。 私は、これを覆す資料を外務省の外交史料館から入手いたしました。 資料①を見ていただきたい。
当時、既に、捕虜の所属国、この場合でいえば日本政府が、労働証明書を持ち帰った者に賃金を支払うことが国際的慣習法として成立しており、日本政府もそれに従うことになったわけであります。 これに基づいて、同年五月二十七日付文書で、日本政府がGHQに対し、グアム島からの復員者に対する賃金を支払うための書類を示すよう求めております。この文書がきょう配付しております資料の二枚目のものであります。
○藤木委員 一方、外航海運の分野では、気候変動枠組み条約の科学上及び技術上の助言に関する補助機関、SBSTAと言われているそうですけれども、ここで、バンカー油の販売国に割り当てる、輸送業者の所属国、機材の登録国に割り当てるなど、バンカー油起源の温室効果ガス排出量割り当て方法に関する五つのオプションが提案されております。
それを解決するため、大多数の関係国が、捕虜を帰国させるとき残高証明を交付し、所属国でその賃金を払うことになりました。これが今の四九年のジュネーブ条約だと思うんです。 日本を占領したアメリカ軍も、この新たな国際的取り決めに従い、南方からの帰国兵士が持ち帰った残高証明分の賃金を日本政府が全額支払うことを許可いたしました。
いずれにいたしましても、抑留者の所属国たる我が国が当該抑留者に対し労働賃金の支払いを行う国際法上の義務はないものというふうに考えております。
いずれにいたしましても、このような証明書を発給するか否かは、第一義的には抑留国でありますロシアの問題でございまして、この証明書に基づいて抑留者の所属国たる我が国が当該抑留者に対しまして労働賃金の支払いを行う国際法上の義務というのは負っていないということでございます。 〔野田(聖)委員長代理退席、委員長着席〕
ただし、違反があった場合の処罰は、これはICCに任せるのではなくて、各部隊の所属国で行うという建前でありまして、考えようによってはこれが限界かなとも思うんですが、現状ではそういうことになっております。
次に、企業がグローバル化し、製造国と生産メーカーの所属国がふくそうしている現在、安全性の規制の緩和という方向に進まないでしょうね、そういう質問でございますけれども、どうでしょうか。
しかし、発給されました労働証明書に対していかに対応すべきかということにつきまして、外務省の立場から申し上げれば、この証明書に基づいて抑留者の所属国たる我が国日本が、その抑留者の方々に対して労働賃金の支払いを行う国際法上の義務はない、そういうふうに考えております。
不審船舶の所属国に対して厳重に抗議すると共に、侵犯者等の身柄引き渡しと謝罪を求める。 事件を未然に防げなかったことは遺憾であるが、今回の事件に対する政府の対応は、現行法に基づく概ね自制されたものと理解する。自衛隊法第八十二条の「海上における警備行動」を発動したこともやむを得ない。 一方、今回の不審船事件は、情報収集・警戒監視や拿捕能力等の面で課題を残したと言える。
もう既に適用されているのかもしれませんけれども、前回の質問では、どうもそれは所属国の方が責任を持つのだということで、例えば、機材の面ではもう既にかなり実際的な考慮が行われているにもかかわらず、労働面あるいは乗客の面ではそういったことが行われていないような感じを受けたのですが、その点について、いかがでしょう。
これは、要するに、飛行機の所属国がどこであろうと、実際にその飛行機が運航している国における耐空証明書、それが代表する安全性の確保という問題ですが、運航国が責務を負うという、いわばどこに所属しているかというある意味ではより抽象的なレベルでの判断ではなく、実地のレベル、現場で実際に安全性の確保をするためには、一番条件の整っているところに責任を持ってもらおう、そういう実際的な見地からの法律案の改正である、
そして、そういう決議が存在することの当然の帰結といたしまして、国連憲章第二十五条で、臨検を受ける船舶の所属国というものは受忍義務を負っている、こういう姿になります。要するに、国連の安保理決議があることをまず前提にしているということでございます。 それから、言うまでもないことでございますが、この船舶検査の対象になる船舶は軍艦ではございませんで、商船であるということが一つあると思います。
いずれも有力な事業体でありますし、また、言葉は悪うございますけれども、それぞれの事業体及びその所属国の思惑もあるわけでございまして、それぞれになかなか大変難しい問題も含んでおると思います。 ただ、こういった動きが目指しております方向は将来において実現する方向であるというふうに考えておりますので、注目していくべき動きだと考えておるわけでございます。