1953-11-06 第17回国会 衆議院 本会議 第8号
第四、都道府県または市町村が行う利子補給または損失補償に対し、国は予算の範囲内で所定率の補助を行うこと。第五、経営資金の総額を百五十億円とすることの五点にあろうかと思うのであります。 本法案は、去る十月二十九日、本農林委員会付託と相なり、翌三十日、農林政務次官より提案理由の説明を聴取の上審議に入つたのであります。
第四、都道府県または市町村が行う利子補給または損失補償に対し、国は予算の範囲内で所定率の補助を行うこと。第五、経営資金の総額を百五十億円とすることの五点にあろうかと思うのであります。 本法案は、去る十月二十九日、本農林委員会付託と相なり、翌三十日、農林政務次官より提案理由の説明を聴取の上審議に入つたのであります。
第七に、救助に必要な費用は都道府縣の負担として、これに対しまして國庫が所定率によつて百分の五十、或いは八十、或いは百分の九十とかいう補助を行う建前になつておるのであります。 第八に、救助の費用に充てるために、各都道府縣ごとに最低五百万円の災害救助基金を設けさせることといたしておるのであります。
次に、災害救助に必要な費用の点でありますが、これは原則として都道府縣がこれを負担いたしまして、これに対して國庫から所定率の補助をいたすことになつております。なお都道府縣には、最低五百万円の災害救助基金というものを設けることを規定いたしております。