2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
これは、基本手当の所定日数内で就職した割合がほかの層と比べて、年代と比べて比較的低くなっていることから、この就職支援は非常に重要だと思っているところでございます。 平成二十八年の十二月十三日の雇用保険部会の報告を見ますと、このような特定受給資格者以外についても見直すべきとの意見があったというふうに聞いているところでございますが、この方々というのは今現在働き盛りである年齢層でございます。
これは、基本手当の所定日数内で就職した割合がほかの層と比べて、年代と比べて比較的低くなっていることから、この就職支援は非常に重要だと思っているところでございます。 平成二十八年の十二月十三日の雇用保険部会の報告を見ますと、このような特定受給資格者以外についても見直すべきとの意見があったというふうに聞いているところでございますが、この方々というのは今現在働き盛りである年齢層でございます。
なお、一日の所定労働時間が短い方、あるいは一週間の所定労働日数が少ない方については、それぞれ、通常の労働者の所定日数と比較して考慮された日数の年次有給休暇が付与されます。
○中野副大臣 今お話しの派遣労働者に関する社会保険の適用の有無につきましては、通常の被用者と同様に、派遣元の事業所ごとにおける常用的雇用関係の有無ですね、これは今委員がおっしゃったとおり、いわゆる一日または一週間の時間、または一カ月の所定日数の中で、事業所における同様の常用就労者の四分の三以上という、この有無によって定まるのでございまして、複数の事業所の場合でも、やはりこれは派遣元が一緒でございますから
○説明員(井口直樹君) 今、先生御指摘ございました船員保険の失業保険金の給付の所定日数でございますが、これは今お話がございましたとおり、雇用保険におきましては最高三百日と相なっております。現在の船員保険制度におきましては二百四十日ということで、御指摘のとおり六十日間の格差がございます。
雇用保険の受給状況でございますが、この三月いっぱいで、これは所定給付日数九十日の方が二十七名ほど所定日数の給付を終えられます。来月、四月になりますと、百八十日分の所定給付日数の方が大部分切れることになります。
○政府委員(遠藤政夫君) この点は、先ほど浜本先生のお質問でお答えいたした次第でございますが、本来のこの失業に対する補償といいますか、この雇用保険法での失業給付の所定日数につきましては、失業した人たちが不幸にして職を離れた方が次の新しい職につかれるまでの間をこの保険制度によって補償する、こういうことでございます。
そして合理化法の制定もあっておる時期ですから、そう考えたわけですが、私は就職の難易度によって所定日数を変えるという方式も、社会保障の原理からいえばそう悪いことではないと思うのですよ。しかし、下げるということは私はけしからぬ。それからさらに平均政策ではならないのですよ、こういう人権の問題は。要するに画一政策であり、それから平均政策はこういう政策にはとってはならぬ、私はこういうように思うのです。
以上のように、給付水準において、所定日数において、また失業給付を求職者給付としたことを含めて、失業保険制度の重要な変化がこの法案にはあります。つまり変質を意味するものではないかという批判があげられるのは、そういう論拠によるところであります。 第三に、季節労働に対する短期雇用特例給付の制度化の問題であります。
今、小柳先生のおっしゃったように、訓練所の定数にもワクがある、そういうことで訓練所へなかなか入れないで、所定日数の短い者は、これが所得の保障を受けられない、そういうことでお気の毒な事態になるということもあり得る。これは私どもも非常に御同情を禁じ得ないところでございますが、私、失業保険課長でございますが、失業保険という立場からこの問題を解決するということは非常にむずかしい問題じゃないか。
僕は、大部分の人たちが大体一生懸命働いて、そしてそれぞれの所定日数を働いたならば、この一級程度の保険金の給付はなさるべきだ、ただそれより以下の、基準に満たない労働日の人たちに対しては、またそれぞれ考案してもいいのではないか。
その結果、乏しい旅費で大勢の人が、あるいは乏しい旅費で所定日数以上の活動をしたいというような趣旨から、所定の等級を下げて薄く伸ばして使うというようなことを苦労してやっておるところもある実情も御指摘の通りであります。その点につきましては、今後なお旅費予算の増額確保という点に努めたいと思っておりますので、御了承願いたいと思います。