1986-04-08 第104回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第5号 いわゆる春闘賃上げ率というのに相当いたしますのが所定内給与の上昇率ということでございますけれども、所定内給与というのは、勤労者の所得、いわゆる雇用者所得のうちの半分とちょっと、大体五五%程度ということでございまして、その残りの部分は、例えば社会保障につきましての雇い主の負担金あるいは超勤の手当、所定外手当、給与でございます。 赤羽隆夫