1948-06-10 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第7号 次に麻藥の取引の系統を一定するとともに、取引を要式行為とし、ます麻藥取扱者に記張義務を課して麻藥の所在及移動の責任を明確たらしめることといたしたのであります。次に行政機関が麻藥の製造、在庫消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしました。 久下勝次