2020-04-07 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
他方、所在不明者、所在の分からない方につきましては、マンションの改修や建て替え等に関する議決において、連絡が取れませんので、その人数の割合の多寡を問わず、実務上、反対者に含めて取り扱われていると、こういうことになっていると承知しております。
他方、所在不明者、所在の分からない方につきましては、マンションの改修や建て替え等に関する議決において、連絡が取れませんので、その人数の割合の多寡を問わず、実務上、反対者に含めて取り扱われていると、こういうことになっていると承知しております。
留学生につきまして、所在不明者がかなり出たというような案件がございました。これで、留学生の場合は、大学それから専門学校の場合と日本語教育機関の場合と、若干在留資格を取得する際の仕組みが違いますので、二つに分けて御説明をさせていただきます。
就任早々、関係の部局からこの送還忌避者についての問題あるいは実態について報告を受け、私自身、正直言いまして驚いた部分があります、その上で、外国人がふえる中で、一方で所在不明者がいるという現実にしっかり対処するというお考えを述べられたわけでございます。
ところが、二十六名につきましては、所在確認中又は所在不明者という形になっているところでございます。
調査状況の詳細については、ちょっと私からはお答えは差し控えますが、入学者の選考方法や在籍管理の在り方など、所在不明者の発生の原因となり得る問題点を含め、現在、聴取した内容や提出された資料等を精査しているという状況でございます。 一般論として、留学生が所在不明となる理由は様々でございますが、こうした調査を踏まえながら所要の対応を取ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(伯井美徳君) 我々現在調査を行っておりますのは、退学者とか除籍者、所在不明者あるいは不法残留者の数が一定数を超える大学ということでございます。 複数の大学に対して調査を行っておりますが、先ほど言いましたように大学名の公表はちょっと差し控えさせていただきますが、複数の大学でございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 退学者、除籍者あるいは所在不明者に加えて不法残留者の情報も勘案しながら、これらが一定数を超える大学について、ほかにも追跡調査を我々実は行っております。 ただ、個別の大学名の公表については、現段階では差し控えさせていただきたいと考えております。
この中でも、災害援護資金貸付制度は、所在不明者や生活困窮者が多数存在するため、多額の未収金が発生することが想定されると。各自治体が当該貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定の制定を、二〇一三年から繰り返しなんですけれども、要望しているんですよね。 被災自治体の要望に是非応えるべきだと。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 東京福祉大学の問題については、現在、文部科学省と法務省が共同で実地調査を行うなど、実態の早期解明に向けて取り組んでおりますが、就学目的か確認もせず、多くの所在不明者が発生するようなずさんな在籍管理が行われていた事実が判明すれば、厳正に対処していく必要があると考えています。
文部科学省では、各大学に発出した通知に基づきまして、外国人留学生の退学者、除籍者、所在不明者を毎月報告するよう依頼しているところでございます。また、法務省より各大学等の不法残留者等についての情報提供を受けまして、一定数以上そうした数が発生した大学には、法務省と連携してヒアリングを実施していくなど、現状の把握に努めようとしているところでございます。
委員御指摘の日本経済大学につきましても、退学、除籍、所在不明者等につきまして一定の基準を超えているということで、追加調査を行うということとしたいと思っております。
文部科学省では、各大学等に発出した通知に基づいて、外国人留学生の退学者、除籍者、所在不明者の数の報告を受けるとともに、法務省から各大学の不法残留者数について情報提供を受けております。これらの数が全体として極端に多いかどうかというところには、当然のことながら着目をしているところです。
○吉良よし子君 いや、でも、所在確認中は所在不明者と同義だと思うわけです。結局、こういうのを見過ごしていたということになると、いや、ほかに見過ごしはないのかという疑念が湧いてくるわけです。 確認したいんですけど、先ほどの措置欄で退学、除籍、所在不明とあるわけですけど、その総数というのは現在で幾らになっているのか、直近、お答えください。
ただ、事由の別の欄で既に除籍とされていたことから、これ、先ほど山下大臣からも答弁があったように、所在不明者であるという認識はなかったわけです。
○政府参考人(伯井美徳君) 二〇一七年度に文部科学省に大学等から報告のあった退学者、除籍者、所在不明者の総数でございますが、それぞれ、退学者二千六百七人、除籍者二千二百三十二人、所在不明者十一人、合計四千八百五十人となっております。
東京福祉大学から文部科学省への届出は我々が要求した期限どおりに提出されていなかったこともありまして、おおむね平成二十九年度の報告が出そろった段階で、その所在不明者数がゼロであったことですとか、及びこれまでに寄せられたその複数の情報を照らし合わせて矛盾が生じたということから、対応を取り始めたというのが実態であります。
○国務大臣(柴山昌彦君) 前回の予算委員会の後、東北福祉大学で留学生が……(発言する者あり)あっ、東京福祉大学で留学生が急増し、大量の所在不明者が発生したという報道があったことは、当然承知をしております。
○大臣政務官(門山宏哲君) 平成二十九年度に失踪した技能実習生が七千八十九人でありまして、そのうち既に出国した者とか退去強制手続中の者など当局が所在を把握している者を除いたいわゆる所在不明者というのは約二千五百人おりまして、全体の三五%ということになっております。
それについても登記の分の経費等は減免するという形で、少なくとも、一番問題が起きやすい相続登記におきまして、将来、所在不明者を探索することが容易になり得るようなマニフェスト方式というものも考えるべきではないかと思います。
遺産分割をする場合に、相続人の中に複数の所在不明者がいる場合というのがあると思います。その場合、現行法によりますと、不在者財産管理人をそれぞれの所在不明者につき一人ずつ選任しなくちゃいけない、こういう問題があるわけです。実は、この点も東日本大震災の復興のときに現場からそういう声がありまして、私どもの方で法律をつくったものがあります。
その同意は、所在不明者がその親族に対してあらかじめ土地売却の代理権を付与していたといったような例外的な場合であれば親族の同意でもよいわけですけれども、一般的にはそのような代理権は付与されていないと考えられます。
このように許可を有しない者が所在不明者の許可証を不正に利用して営業を行うおそれがありますことから、引き続き指導監督を徹底して、こうした不正利用が行われることのないよう努めてまいりたいと考えております。
○郡司彰君 今、長官の御答弁の中にもありましたけれども、共有林等のことも含めて不在村のところもやっていけると、こういうようなことがあったということでありますけれども、今回、共有林の立ち木について所在不明者の持分の移転等を行う裁定制度を設けるというようなことが書かれておるようでありますが、この裁定制度というのは、公告を行って、現れないときは基金等に保管をしておく、申出があってその方だということが認定をされればそのものをお
そういう中で、経営意欲や所有意思のない所有者が増加している中で、今回の法改正で、いわゆる共有林については所在不明者の持ち分の移転等を行う裁定制度を設けるということであります。 これは施業集約にとって、今御紹介があったように、非常に重要なことだと思うんですが、私は、共有林に限らず、所在不明の森林についても施業可能となる措置を講ずるべきだ、このように考えます。
段階別処遇、特別観察期間、特定暴力対象者に対する処遇、専門的処遇プログラム、再犯防止のための住居と就労の確保、自立促進センター、社会貢献活動、贖罪指導プログラム、保護者に対する措置、所在不明者対策、犯罪被害者等の施策などが並んでいるわけですね。 これが入ったことによってどのようにその保護観察官の業務が変わっているかということを現場で聞き取りをいたしまして、資料二にまとめてみました。
福島第一原発におきまして、事故収束に向けて作業をする作業員のうち六十九人が所在不明となりまして、さらにその後、その所在不明者の数は百三十二人に上ることが明らかになっております。このままでは、いわゆる被曝線量の管理ができないために、今後、将来健康被害が発生をしても、例えば労災の認定が受けられないというような事態も出ることが予想されるところであります。