2004-11-12 第161回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○房村政府参考人 非嫡出子の親との続柄欄の記載の問題でございますが、御指摘のように、従来の戸籍法施行規則におきましては、嫡出子と非嫡出子とが相続分など法律上違う地位に置かれていることから、これを戸籍面でも明らかにする、こういう趣旨で、非嫡出子につきまして、続柄欄には男、女の記載をするということで、嫡出子が長男、長女、二男、二女というような形の記載をするのとは異なった記載の仕方をしておりました。
○房村政府参考人 非嫡出子の親との続柄欄の記載の問題でございますが、御指摘のように、従来の戸籍法施行規則におきましては、嫡出子と非嫡出子とが相続分など法律上違う地位に置かれていることから、これを戸籍面でも明らかにする、こういう趣旨で、非嫡出子につきまして、続柄欄には男、女の記載をするということで、嫡出子が長男、長女、二男、二女というような形の記載をするのとは異なった記載の仕方をしておりました。
その変更を加える趣旨でございますが、これにつきましては、従来、法律上、嫡出子と非嫡出子の区別があるので、それを戸籍面においても明確にするという趣旨で続柄欄の記載を変更をしていたものでございますが、判決におきまして、現在の戸籍の記載の仕方は非嫡出子のプライバシーを害しているというような指摘がなされたということもありまして、私どもで検討をした結果、嫡出子、非嫡出子の区別は戸籍全体の記載を見れば判断可能であって
○房村政府参考人 まさに、戸籍面の記載によって、いつ離婚の効果が生じたかがわかるように、協議離婚の届け出であれば、いつ届け出があったということを記載して協議離婚と書くわけでございますし、調停離婚については、その調停の成立の月日を書いて調停離婚成立ということになるわけでございます。
ですから、そういった性質の差がありますので、戸籍面上、それを同一の扱いで記載をするというのは難しいだろうと思っております。
○政府参考人(房村精一君) 現行法が嫡出である子と嫡出でない子について法的に異なる扱いをしている、そのことを戸籍面でも反映させると、そういう観点から異なる記載をしているということでございます。
法務省からは、本件名簿の手がかりとなるようなことは戸籍面からは可能でないとの調査報告を得ました。 以上のように政府としては鋭意調査を続けておりますが、何分古い話でもありますので、調査のためには必要な時間をいただきたいと思っております。
したがいまして、戸籍面から見て誤りであることが一見明白である、あるいは届け書が残っておりまして、その届け書と戸籍の記載を対比すれば誤りが一見明白である、そのような場合には市町村長が監督局の許可を得て職権で訂正することができるという、あくまで例外的な規定でございます。
それによって家庭裁判所の調停によりまして合意ができるという場合に合意による審判を得ていただく、それによって戸籍面も解決される。この場合には日本国籍を当初から持っているということになるわけでございまして、それによって解決するのが最も便利な方法ではないだろうか、かように考えております。
○貞家政府委員 ただいま御指摘の実子特例法と言われているものがございまして、この考え方は、いわゆる実方との断絶のみならず戸籍面においても他人の子を直ちに実子として記載するという内容を含んでいるようでございます。
こういうのは戸籍面を見たって田は田で残っているわけですから、畑は畑で残っているわけでありますから、これは非常に壊廃が進行していると見ていい。にもかかわらず、たんぼであれば税金はちゃんと納めなければならぬ。畑であれば税金はちゃんと納めなければいけない。木でも植えろと言ったって、耕している者が中におれば、人のうちのたんぼのまん中に木を植えるわけにいかぬのです、隣に迷惑をかけますから。
○小林国務大臣 いま、戸籍法あるいは戸籍面において、何らの差別がないことはもう御承知のとおりでありまして、いわゆる明治の初めに出た壬申戸籍、こういうものはもう廃棄をする、そしてその処分をしたものは一切もう公開はしてならぬ、照会にも応じてはならぬ、またそのものは法務局において主として厳重に封印をして保管するということで、一般の人にそのものが見られる、こういう機会はもう絶無になっております。
と申しますのが、これはやはり何と申しますか、届け出られる方の親御さんのほうのいわゆる戸籍面に対する考慮と申しますか、そういったようなことなども十分に考えられますので、まあそのようなことがあるかとも存じます。しかしながら、やはりこれは問題でございますので、十分関係のほうにも正しく届けていただくようにということでもって指導してもいますし、今後も指導したい、このように考えております。
率直に申し上げて、実態というものが把握できないで、これは戸籍上の云々だということで、再度私がお話ししたときに、形式的であるかもわからぬが戸籍面から云々と、こういう話がございました。つまり援護関係では、そういうものができたら、それに付随して次々とそういうものができてくる。
しかし、ただ戸籍面から抜けたということで、結婚も何もしなくても、それだけでこれはだめになるというところは、これはバランスがとれていない。だから、そこらのバランスについて、妻を論議する必要があるという点です。どうですか、そこら。
そこで私は、具体的な例をあげて申し上げたほうがいいと思いますので、あえて私は具体的な例をあげて申し上げますけれども、それはことしの二月十七日の新聞紙上に大きく取り上げられておるケースでございますが、それによりますと、戦後十九年、いまだに戦争中の死亡が確認できず、戸籍面では生きている人がいる、このため残された家族は、遺族扶助料ももらえず、何とかしてほしいと、このほど九州管区行政監察局に訴えた。
なお、日本の方でございましても、らいに関しましての偏見と申しますか、そういうふうな関係で名前を変えられたりして、戸籍面との関係を断っておられる方がありますから、そういうふうな方方に対しましては、同じようにやはり年金が適用できないのでありまして、そういうような方々についても、もしできますれば、同じ取り扱いをいたしまして、できるだけさらに予算の範囲内で差を縮めるように努力はいたしていきたい、こういうふうに
それで、たまたまその言葉が出てきた、使ったと、こういうふうに申しておりまして、偽名を――本件の場合に仮の名前を使ったのですが、意識的に勝手な名前を使ったということはないようでありまして、姓は正しく高井と申しておりますし、名前の方はどうもそういうふうな事情から、本件の場合は戸籍面の里という名前は変だから、普通の南分が使っていた名前を使ったと、こういうふうに申しております。
ただ、そういうふうに自分の国家機関を通じて人の戸籍面のことを確実にすることすらも、ある場合には犯罪になるように見られますが、実際の生活におきましてもそういうふうに軽く住民が犯罪人にきめられておるのかどうかという点を、向うは、その犯罪の個条書きというとおかしいでございましょうけれども、あらかたのそういうものを国民に徹底させておるかどうかということを、まず伺いたいと思います。
何か一つの牙城を固守するような、たとえば維新の際における佐幕と開国論との二つの戦いにおいて、佐幕がいつまでも従来のしきたりを尊重しようとして非常にこじつけをやったような印象を与えておるのですが、どうですか、恩給法の解釈を少しゆるやかにして、公務死というものの範囲を思い切って広げる、戸籍上の問題などもあまり厳重に言うから、戸籍面で救済されない人ができてくるのでありますから、こういうところも一つ幅を広げるというようになさったならば
恩給法によりますと、戸籍面のいろいろな隘路を是正するということが出ておったようでありますが、私はこの間これを扱いましたときにはそう言って断わられたのであります。これは、どうなっておりましょうか。
○斎藤(昇)政府委員 鹿地氏の自供書の中には、三橋正雄という名前を明示いたしておりますし、それから先ほど申しましたように、すでに電波法違反で起訴になりました者は三橋正雄でありまして、これは戸籍面もその通りであり、彼の経歴その他一切の調査をいたしておりますから、その通りの実在の人物で、間違いはございません。