2019-05-24 第198回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
今般の改正におきましては、マイナンバー法に基づく情報連携のために必要な戸籍関係情報を作成、提供するためのシステムと、戸籍事務内において戸籍の副本に記録された情報を利用するためのシステムをそれぞれ整備することとなります。 この整備に当たりましては、法務大臣の使用に係ります電子計算機のほか、市町村長の使用に係る電子計算機についても必要な改修を行う必要がございます。
具体的には、法務大臣におきまして、戸籍の副本から、情報連携におきます情報提供のために必要となる戸籍関係情報を整備するわけでございますが、戸籍関係情報と十二桁のマイナンバーに代わって、各行政機関において用いられます符号であります情報提供用個人識別符号とをひも付けて管理することとしております。
今回の改正案におきましては、健康保険の被扶養者の認定、児童扶養手当の認定、国民年金の被保険者資格の審査など、マイナンバー法の別表第二に掲げられております約百二十項目のうち社会保障関係の四十五項目の事務について、情報連携の対象となる情報として戸籍関係情報を追加しております。
第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
第二に、本法案により、マイナンバーと戸籍関係情報がコンピューターネットワークによって関連づけられることとなり、プライバシー侵害の危険性がより一層高くなる点です。 法務省は、マイナンバーそのものではなく、それに対応する情報提供用個人識別符号を用いてデータベースを構築するので、直接、マイナンバーによって戸籍関係情報を一元管理するものではないと説明しています。
現在の戸籍副本データ管理システムはバックアップ機能を持っているのみでございますけれども、この法案によります各種の施策を実現するためには、例えば、マイナンバー法に基づく情報連携を可能とするために、戸籍の副本の情報を利用して、戸籍関係情報という記号化された情報を作成する機能、あるいは機関別符号の取得それから利用を可能とする機能、またさらに、マイナンバー法に基づいて戸籍関係情報を提供する機能を備えることとしております
本法案は、既に存在する戸籍副本データ管理システムを利用して戸籍関係情報をデータベース化するとともに、この戸籍関係情報をマイナンバーとひもづけするものであります。 この間、政府組織が抱える多くの情報がマイナンバーに組み込まれてきました。このもとでマイナンバー制度に関する情報漏えい事件も相次いでおります。
○政府参考人(筒井健夫君) 戸籍関係情報と申しますのは、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者についての親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、それから婚姻その他の身分関係の形成に関する情報、それからその他の情報といたしまして、マイナンバー法に基づく情報連携の仕組みを通じて提供されるものでございまして、具体的には、親子関係や婚姻関係といった続柄に関する情報、それから死亡に関する情報、
個人の親族関係を一覧する戸籍関係情報を作成し、情報提供ネットワークシステムで提供とありますが、戸籍関係情報とはどのようなものですか。また、どのような形で提供するのか。現状において何が問題なんでしょうか。
第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております
現在国会に提出されております戸籍法の一部を改正する法律案によりますと、法務大臣は、行政手続において戸籍の情報の確認が必要な行政機関に対し、マイナンバー法に基づく情報連携のために作成される戸籍関係情報を提供することができるようになります。
本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (刑務所出所者等の就労支援に関する件) (福島第一原子力発電所の廃炉作業への特定技 能外国人の受入れに関する件) (選挙運動として行われるヘイトスピーチへの 対応に関する件) (技能実習から特定技能への移行に関する件) (調停委員の任命に関する件) (犯罪被害者の実名報道に関する件) (戸籍関係手続
まず、戸籍関係手続の記載例について伺います。 今、参考資料としてお配りをしております婚姻届、離婚届、出生届の用紙は、これは法務省のウエブサイトからダウンロードしたものであります。 まず、婚姻届について伺います。 昨年九月に公表されました二〇一七年の人口動態統計を見ますと、五十八万一千八百十七件、九五・九%が夫の氏を選択し、妻の氏を選択したのは二万五千四十九件、四・一%であります。
そこで、本制度では、先ほど申し上げましたように、各種の相続手続の際に戸籍関係書類一式を提出する手間を省力化するという部分と併せて、本制度に基づく証明書の取得のために登記所においでになった相続人の方々に対しまして、相続登記をするメリットですとか、あるいは逆に、放置することによるデメリット、こういったことを登記官が直接説明することなどを通じまして相続登記の必要性についての意識を高めていただくということで
この制度の内容でございますが、登記官が相続人からの申出とともに提出されました法定相続情報一覧図というものと戸籍関係の書類に基づく法定相続人が一致しているかどうかを確認した上で、法定相続情報一覧図の写しを作成、認証いたしまして相続人に必要な通数を交付するというものでございます。
先ほどから申し上げておりますように、相続人は相続手続ごとに戸籍関係の書類の一式を提出するということがこれまでは必要でございますが、この制度によりましてその手間を、まあ一回は必要でございますけれども、その手間を省くことができて、利用者にとって手続負担が軽減されるということが考えられます。
根室支局には、北方四島の歯舞群島、色丹島、国後、択捉島に居住していた元居住者の戸籍副本を始め戸籍関係書類の一部が保管されていますけれども、政府の行革方針の下で、この法務局根室支局を中標津出張所と統合して、根室支局を廃止する方針が出されているわけです。根室支局にこの戸籍が保管されているということは、何よりも元居住者を始め北方領土返還運動に携わる多くの関係者の支えになってきたわけです。
○国務大臣(佐藤勉君) 釧路地方法務局根室支局には北方四島に本籍を有していた方々の戸籍関係書類の一部が、北方四島とも関連が深い書類が保管されているというふうに伺っております。 私も、先日訪れたときにこの話を資料館で切々とお話をいただいた経緯もございまして、よく感銘を受けたところでございます。
さらには、こういった戸籍関係の皆さんが読む雑誌等にもこれを載せて解説しておりまして、私どもとしては、相当程度、通常、問題がある方はまず市町村の窓口に行って御相談されるわけですから、そこに周知徹底していくのが一番効率的であるという考えでそのようにしているわけでございます。 今後とも、こういうことが現実に問題のある方々に対して周知されるように、機会をとらえて努力してまいりたいと思っております。
、こういうふうに主張を文書で出したんだと思いますが、この場合の政府というときには責任省庁は外務省でしょうか、それとも戸籍関係のことだというようなことで言えば法務省になっているんでしょうか。
要するに、日本人であるということが明らかになれば、それはそれで十分目的は、目的といいますか、行政上はそれを把握し、その人の居住関係というのはまた別な行政目的から一定の制度のもとに把握するということで、戸籍関係、居住関係というのはそれぞれ別の制度として成り立ちがあるというふうに考えます。
その結果として結論的に出ておりますのが、私どもの郵便局で提供するのにふさわしい、そしてまた地域のお客様のニーズもあるというふうに結論づけられましたのが住民票の写しの交付とそれから戸籍関係の証明書の交付、そしてまたパスポートの申請・交付、年金の現況届の確認ということでございます。
○橋本敦君 そういったことを戸籍関係の窓口あるいは市町村段階で法務局に問い合わせることもできるし、またそれが妥当だという、そういったことはこれは通達になじむのではないかと思いますが、どうですか。
住民基本台帳法、外国人登録法、年齢計算二関スル法律、要するに、外登法というのは住民の戸籍関係を含めて身分関係、居住関係をあらわす民事法にすぎないんですというふうにこの六法全書を編集した人は考えているわけなんです。 入管局長の説明は、何か入管法と外登法が一緒になって、取り締まれ、取り締まれと取締法規みたいな説明だと私は思うんです。
○政府委員(千種秀夫君) これは、法案ができましてから戸籍法の施行規則のようなものを定めまして、その上で正式に決まることではございますけれども、今私どもそういう法制をつくる前提として、例えば戸籍関係につきましては、同じく法務大臣の諮問機関でございます民事行政審議会というものがございまして、そこにお諮りしてどういうふうに記載するかなんということも御検討いただいたわけでございまして、その結果によりますと
また、そういうことを主張する戸籍関係の人々も、やはり全部外してもいいんじゃないかというような御議論があるようなので……。 それに関連して、要するに「子が父又は母と氏を異にする場合」というのはどういう場合が想定されるのか。
○大林政府委員 そういう点も考えまして、一般人並みに扱うべきか、それとも少し特例を設けるべきか、いろいろ考えたわけでありますけれども、先ほど申し上げましたような経緯で、さらには制度的に現在ある程度定着をしております戸籍関係、戸籍簿の抄本のチェック、つまり戸籍簿の抄本につきましても、抄本交付の請求の場合には一定の条件をつけておるわけでありますが、戸籍法におきましても、そういった公的な仕事をしておる方については