2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
そのために、その申請に当たりましては、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本の提出が必要となります。また、この法定相続分での相続登記につきましては、これは具体的相続分とは異なる登記を強いる結果となる場合もあり得ますため、これをもって相続登記の申請義務の主な履行手段とすることは適切ではないといった指摘もされているところでございます。
そのために、その申請に当たりましては、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本の提出が必要となります。また、この法定相続分での相続登記につきましては、これは具体的相続分とは異なる登記を強いる結果となる場合もあり得ますため、これをもって相続登記の申請義務の主な履行手段とすることは適切ではないといった指摘もされているところでございます。
まず、相続登記の申請における負担でございますけれども、午前中にもいろいろお話ございましたけれども、一般に、相続登記を申請するに当たりましては、法定相続人の範囲を確定する必要がございまして、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本等の書類を収集しなければいけないといった手続的な負担がございます。
この法定相続分での相続登記の申請に当たりましては、法定相続人の範囲及び法定相続人の割合を確定する必要がございまして、被相続人の出生から死亡までの戸除籍の謄本及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本等の書類を収集しなければならないという負担がございまして、所有権の移転の登記としての登録免許税も要することとなります。
もちろん、平成二十九年から、法定相続情報証明制度という形で、自らの取得し得る戸籍謄抄本を取りやすくして、今後の手続、いろいろ使いやすくするというような、使い勝手のよさというのは検討しておりますけれども、それを超えまして、誰もが戸籍の内容を容易に見ることができるんだというような制度の構築につきましては、先ほども申し上げました、戸籍の謄抄本を見られる者の範囲の問題、それからプライバシーとも関わりますけれども
この法案に、今御提出し、御審議いただいております法案により、行政機関間の情報連携が進み、添付書類の提出を省略することができるようになりますれば、そもそも戸籍謄抄本、住民票の写しの交付を申請すること自体は不要になるわけでございます。
○有田芳生君 そして、今回、また法務大臣が主語になってくる行政手続における戸籍謄抄本の添付省略、これ、説明によるとマイナンバー制度への参加とありますけれども、そこで、もう時間はありませんけれどもお聞きをしたいのは、二〇〇八年の三月六日の住基ネット最高裁判決は、これは三月六日ですけれども、こういう判決になっております。
したがって、旅券発給申請における戸籍謄抄本の添付省略につきましては、マイナンバー制度の情報連携ではなく、今回の法改正で創設されます戸籍電子証明書の電子交付の仕組みを活用した方法で行うことを関係省庁と検討しているところでございます。
これによりまして、これらの事務についてはマイナンバー制度に基づく情報連携において戸籍関係情報を提供することができ、戸籍謄抄本の添付省略が可能となるというものでございます。
偽りその他不正の手段による戸籍謄抄本の交付請求に係る被害の状況の実態につきましては、法務省において、管轄法務局を通じて市町村から報告を受けるなどして、その把握に努めているところでございます。 例えば、具体的には、平成二十三年でございますが、司法書士が民間調査会社から依頼を受け、虚偽の申請内容で戸籍謄本を多数不正取得した事件等があるところでございます。
○階委員 参考人、今お答えいただいたのは、私、法案の要点という資料を見ていますけれども、二番目の戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略という部分についてのお答えに限定されていたように伺ったんですが、それ以外の点について費用対効果の検証というのはされているんでしょうか。
○階委員 民間企業ですと、システム投資をする場合に、これがどれほどのメリットがあって、それにコストが見合っているのかどうかということを考えるわけですけれども、メリットを極大化するという意味では、今申し上げたように、取り寄せられる戸籍謄抄本の範囲を法定相続人全体に広げるということも非常に大事なので検討していただきたい。
現在、各種の社会保障手続におきまして、その給付要件等を確認するために親子関係等を戸籍謄抄本によって証明することが必要とされておりますが、マイナンバー法に基づく情報連携の対象として戸籍に関する情報を追加して、戸籍謄抄本の提出を不要とすることによりまして、国民の利便性の向上及び行政手続の効率化を図ることができるものと考えております。
今国会に提出しております戸籍法の一部を改正する法律案が施行されて新たに構築するシステムが稼働することによりまして、マイナンバー制度の下で各種行政手続において戸籍謄抄本の添付を不要とするとともに、戸籍の届出におきまして戸籍謄抄本の添付を不要とするほか、本籍地以外の市町村で戸籍謄抄本を取得することができる制度を創設することとしております。
さらに、今国会で戸籍法が改正されまして、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される場合、旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手がもし可能となるということでございますれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略ということも検討すべく、現在、関係府省庁と協議をしておるところでございます。
現在、その点におきましても各国の状況も調査をいたしまして、妥当な方法を見つけていきたいと思っておりますけれども、確かに、御指摘のとおり、出頭の回数につきましては、一が一のまま残りますので、減らないわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、現在大変御不便をかけております戸籍謄抄本の取り寄せといったような問題につきましては、電子申請を行うことによって省略することができる可能性が生まれておりますので
議員御指摘のように、今現在、旅券を、パスポートを発行する際には戸籍謄抄本の添付が必要でございます。 今国会で戸籍法が改正され、戸籍電子証明書を発行する制度が創設される見込みでありますが、それに伴って旅券発給審査に必要な戸籍情報の入手が可能となれば、原則として旅券発給申請時における戸籍謄抄本の提出を省略することを検討すべく、今関係省庁と協議している次第でございます。
しかし、この制度を利用する場合でも、やはり一回はこれらの戸籍謄抄本を相続人において集める必要がありまして、これが結構な作業になります。特に、長期間相続登記がされなかったために相続人が多数に及んでいるような場合には、もう大変な手間と費用になります。
旧姓を認めているのは、戸籍謄抄本で旧姓であることが記載され、判断できるからです。それでは、戸籍で母親の旧姓が確認できるお子さんの通称使用についてお伺いをしたいと思います。 これは具体的な事例でお示しをしたいと思いますが、谷さんと吉井さんは法律婚をしていて、夫の谷さんが筆頭者で、妻の吉井さんは旧姓を通称使用されています。
平成三十一年度をめどに、旅券申請者本人が旧姓の併記を希望し、戸籍謄抄本で旧姓が確認できる場合には旅券への旧姓併記が可能となるよう準備を進めているところでございます。
そこで、真庭市、御市におかれましては、アウトソーシングになじまない事務業務として、戸籍謄抄本、印鑑証明等の発行等市が直接行う事務業務、法令等の規定によるもの、それから許認可等の公権力の行使に当たるもの、例えば税の賦課とか税減免の決定であるとか、そういったことが書かれているわけです。
そこでは、具体的には、住民票の写し、戸籍の付票の写し、戸籍謄抄本などの交付、国民健康保険関係の各種届出書、申請書の受付など、窓口業務として二十五業務を整理しているところでございます。
○枝野委員 それで、財産法上の保証のために、もちろん、我々が選挙に出るときは戸籍謄抄本を出すわけですから、いろいろなことの確定、確認のために、戸籍抄本、戸籍謄本等をどこかに提出するということがあってもいいと思うんですが、でも、一種プライベート、プライバシーのことですね。このことを、金融機関に対して戸籍謄本を出す義務を生じさせるような法律をつくっていいんでしょうかね。
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘のQアンドAの三の一に書かれている、本人確認を戸籍謄抄本、写真付きの身分証明書で確認するのではなくて、質問に対する答えで本人確認をするという場合には、答えぶりであるとか挙措動作の確認をして、様々なやり取りの中で本人確認を行うというような裁量的な判断でございます。
○政府参考人(深山卓也君) 委員の問題意識は、父親が非嫡出子を認知した場合に、嫡出子の側あるいは法律上の配偶者の側がそのことを知らない可能性がある、つまり、認知をしても父親の、実父の戸籍の身分事項欄に記載はされますが、戸籍謄抄本を見なければそのことをほかの家族が気が付かない。
しかし、それを、戸籍謄抄本を取ったりとか身元を調べると、私は大阪の被差別部落の生まれでそこに住んでいるということが分かれば、社会は私は部落出身だということが分かるんですね。認知される。そこで差別が起きるかというのは利害関係にも絡んできますし、様々な、ないかもしれません。 しかし、そういう意味では、部落問題というのは非常に独特なんですね。しかし、日本にしかない差別なんです。
その中の、例えば士業の人たちがその職務上の職権を利用して他人の戸籍謄抄本を取って、それを一通三千円から一万円で興信所、探偵社に売っていたという事件が全国で発覚しました。これはもう三年ほど前の話です。そのときに法改正がされて、例えば行政書士の方はこれまで行政罰だったのが刑事罰になっていく、あるいはそれを請求した人間にまでその刑罰が及ぶというふうに刑法が改正されていったという歴史が以前ありました。
鳩山総理は、障害を持った人々や在日外国人あるいは被差別部落の出身者に向けられた、インターネット上の見るに堪えない差別書き込みや、他人の戸籍謄抄本を不正に入手し、興信所、探偵社に横流しをしている事件、また、いまだにその人の出身や立場等を理由とする就職や結婚の際の差別事件が後を絶たないこと等を御存じでしょうか。
そして、今もまだ十分未解決でありますが、行政書士の方が他人の戸籍謄抄本を取得して一通三千円から一万円で売っていた。それを依頼したのが興信所、探偵社でありました。これは今もありまして、去年の暮れに見付かったんですが、三重の行政書士が一つの会社に契約しまして、その会社がその契約者である行政書士に依頼するんです。これはプライベートリサーチという会社なんですね。
多くの市町村の窓口は、言ってみれば市民課というところが交付窓口になるんだと思うんですけれども、今回戸籍法の改正が行われて、例えば戸籍謄抄本の交付などについても同じ窓口で審査を行うんだというふうに承知をしておりますけれども、かなり窓口の負担というのがこれでふえるのではないかというふうに懸念をされております。