2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
続いて、自治体のデジタルトランスフォーメーションについても何問かお伺いしていきたいと思うんですが、マイナンバーカードを用いて全国のコンビニで住民票の写しですとか戸籍証明書などを取得できるサービス、これ、マイナンバーカードがスタートをして、二〇一六年から始まっている、ある意味デジタル化によって行政の窓口に行かずにも行政サービスを利用できるようになった最初の取組なわけでありますけれども、この取組が参加団体
続いて、自治体のデジタルトランスフォーメーションについても何問かお伺いしていきたいと思うんですが、マイナンバーカードを用いて全国のコンビニで住民票の写しですとか戸籍証明書などを取得できるサービス、これ、マイナンバーカードがスタートをして、二〇一六年から始まっている、ある意味デジタル化によって行政の窓口に行かずにも行政サービスを利用できるようになった最初の取組なわけでありますけれども、この取組が参加団体
十二 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
選挙に出る際の手続においては、戸籍証明書、必要となります。このコンビニエンスストア等での証明書の発行サービス、戸籍証明書も発行可能であります。ただ、このサービス自体を導入している市区町村の中でも、市区町村によって取得できる証明書が異なるということは補足させていただきます。 恐縮ながら私の事例を申し上げますと、私、住民票は岡山県倉敷市にあります。ただ、本籍地が京都府の宇治市にあります。
十 法定相続人の範囲の特定に係る国民の負担に鑑み、令和五年度から実施される戸籍証明書等の広域交付の実施状況等を踏まえ、更なる負担の軽減策について検討するほか、所有者探索に関して、国や地方公共団体から委託を受けた専門家の調査における戸籍証明書等の取得の手続の円滑化についても、オンライン化等を含め、検討すること。
○階委員 実は、この点については、山下法務大臣のときに戸籍法の改正が行われたときに、戸籍証明書の広域請求というのが設けられたんですね、つまり、わざわざ戸籍地まで行かなくても戸籍謄本を取り寄せられるというような仕組みが導入されたわけですけれども、この広域請求を、自分に関わる部分だけではなく、法定相続人を知るのに必要な範囲で認めてあげればいいんじゃないかという提案をしたんですが、ちょっとそのときに明確な
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
先ほど申し上げましたとおり、この本籍地以外での戸籍証明書の請求、いわゆる広域交付につきましては、本人等以外の者による請求を認めないこととしております。 その理由でございますが、第一に、戸籍法では、本人等による請求と本人等以外からの請求とを分けておりまして、本人等以外からの請求についてはより慎重な取扱いをしております。
本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
戸籍法におきましては、戸籍に記載されている者等の、戸籍法第十条第一項に規定する者による戸籍証明書等の交付請求であっても、不当な目的による請求は拒むことができるとされております。
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
○山下国務大臣 御指摘のとおり、本法律案においては、本籍地以外の市町村に戸籍証明書の交付請求をすることができる者を、戸籍法第十条一項に規定された者、すなわち、戸籍に記載された者本人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属ということで、いわゆる、これからは本人等という呼び名で申し上げますが、本人等に限定しているところでございます。
また、現状と課題につきまして、現行法においては、戸籍証明書については本籍地の市町村長にしか交付を請求することができない。したがって、住所地と本籍地が異なる場合、本籍地の市町村の窓口に行って請求するか、あるいは本籍地の市町村に郵送で請求することとなります。
まず、主な利便性の確保について御説明申し上げますと、まず第一に、社会保障手続における戸籍証明書の添付の省略がございます。すなわち、本法律案に基づき新たなシステムが構築されることによって、マイナンバー法に基づく情報連携によって、他の行政機関等に戸籍に関する情報を提供することが可能となります。これによって、各種の社会保障手続において戸籍証明書の提出が不要となるということがございます。
この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。
これによりまして、行政手続において戸籍関係情報の提供を受けた行政機関は戸籍に記載されている情報の確認が可能となり、当該行政手続については戸籍証明書の添付が省略されることとなります。
また、さきに述べた民法等の一部を改正する法律案のほか、司法書士や土地家屋調査士の使命を明らかにする規定を新設すること等を内容とする司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案、及び行政手続における戸籍証明書の添付の省略や本籍地以外でも戸籍証明書の発行を可能とする規定等の整備を行う戸籍法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
また、さきに述べた民法等の一部を改正する法律案のほか、司法書士や土地家屋調査士の使命を明らかにする規定を新設すること等を内容とする司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案及び行政手続における戸籍証明書の添付の省略や本籍地以外でも戸籍証明書の発行を可能とする規定等の整備を行う戸籍法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定です。
そのほか、戸籍謄本等の収集に係る負担を軽減する観点から、通常国会への提出を目指しております戸籍法改正法案におきましては、現在は本籍地の市町村長にのみに対して認められております戸籍証明書の交付請求を本籍地以外の市町村長に対しても行うことを可能とする措置を講ずることについて検討を行っているところでございます。
具体的には、住民票や戸籍証明書など各種証明書発行に必要なキオスク端末の郵便局の設置につきまして、市町村が自ら端末を設置する場合には、郵便局が試験的に設置スペースや維持管理業務を無償で提供する、あるいは、日本郵便がキオスク端末を設置する場合には、まずは十局程度で試行的に設置し、コピー等の有料サービス等も含めまして運営して、今後設置局の拡大などを検討していくということになってございます。
具体的には、住民票や戸籍証明書など各種証明書発行に必要なキオスク端末の郵便局への設置について、市区町村がみずから端末を設置する場合には、郵便局が、試験的に、設置スペースと維持管理業務を無償で提供する。日本郵便が設置する場合には、まずは十局程度で試行的に設置をして、コピーなどの有料サービスを含めて運営して、今後、設置局の拡大を検討するということにしております。
一般の事務をやる、戸籍証明とかあるいは死亡証明書を受理するとか、そういう基礎的な行政サービスをやる職員がいないので、早急に、総務省でリーダーシップをとってもらって、全国から派遣する仕組みができつつあるんですけれども、それらが落ちついたときに、やはり農林水産関係も、農林水産省がリーダーシップをとっていただいてある程度の期間派遣をする、そういうことをぜひ考えていただきたいんですけれども、現時点でのお考えをお
ここに、「戸籍証明書等請求書」というのを、これはどこの市町村のかわかりませんがお持ちいただいてあります。これは、請求に来た人の名前、住所、その次に、請求する人の本籍等、こうなっておるんですね。さっき、本籍、氏名でインデックスみたいにして使っておるんだ、こういうお話でした。だけれども、例えば、私の戸籍謄本が要るという人がどうして私の本籍、番号を知っておるんでしょうか、これがわからない。
我々は、もういつもいつも本当に口うるさくお願いをするばかりでございますけれども、最近では今週の月曜日でございましたが、東京都台東区、豊島区におきまして戸籍、証明書のコンピュータ化が導入された様子をテレビのニュースで拝見をさせていただきました。