1948-11-10 第3回国会 参議院 法務委員会 第2号
以下その内容の概略を申し上げますと、戸籍手数料の額を定める法律第二條は、閲覧手数料に関する規定でありまして、現在戸籍簿、除籍簿届書その他市町村長の受理じた書類、又は戸籍訂正申請書類の閲覧手数料は、一回につき五円と定めておりますがこれを十二円に増額いたします。
以下その内容の概略を申し上げますと、戸籍手数料の額を定める法律第二條は、閲覧手数料に関する規定でありまして、現在戸籍簿、除籍簿届書その他市町村長の受理じた書類、又は戸籍訂正申請書類の閲覧手数料は、一回につき五円と定めておりますがこれを十二円に増額いたします。
以下その内容の概略を申し上げますと、戸籍手数料の額を定める法律第二條は、閲覽手数料に関する規定でありまして、現在戸籍薄、除籍薄、届書その他市町村長の受理した書類または戸籍訂正申請書類の閲覽手数料は、一回につき五円と定めておりますが、これを十二円に増額いたします。