2001-03-15 第151回国会 衆議院 総務委員会 第7号
国籍、戸籍条項の改廃や新たな立法措置を明確に求める、そういう判決が、二年前の十月ですけれども、高裁のレベルですが出されている、ほかにもいろいろな判決がございます。似たような判決があります。 したがって、こういう今の裁判例に、今行政そして政治が、国会がこたえる使命を帯びているんじゃないかと私は思うんです。大臣、そういう流れについてどうお考えでしょうか。
国籍、戸籍条項の改廃や新たな立法措置を明確に求める、そういう判決が、二年前の十月ですけれども、高裁のレベルですが出されている、ほかにもいろいろな判決がございます。似たような判決があります。 したがって、こういう今の裁判例に、今行政そして政治が、国会がこたえる使命を帯びているんじゃないかと私は思うんです。大臣、そういう流れについてどうお考えでしょうか。
それから、国籍条項あるいは戸籍条項の問題でございますけれども、これが設けられたことにつきましては合理性がある。これは最高裁の平成四年だったですか、これの判決でも出ておるわけでございますし、それから韓国側から提出されました対日請求権要綱というのがございます。
在韓の戦没者の遺族に対しては三十万ウォンが出ておる、しかしながら在日の韓国人、台湾人も一部含まれるんじゃないかと思いますけれども、これにつきましては国籍条項なりあるいは戸籍条項、こういったことで適用外だ、こういうことだろうと思います。
そして、さらに、先ほど申し上げました所見に戻りますと、その是正は、第一義的には、立法機関である国会において行うべきものと考える、在日韓国人である軍人軍属等の援護の問題を再検討し、日本が国際社会において占める役割や地位をも十分考慮の上、国籍条項及び戸籍条項の改廃を含め、本件の問題に関して、国際社会からも十分納得が得られるような是正措置がとられることを期待するものでありますと結ばれているわけでございます
そして、平和条約の発効後二日後に施行されました援護法において、在日韓国・朝鮮・台湾人が国籍条項あるいは戸籍条項の対象から外され、その後、一九六五年の日韓請求権協定によっても両国の解釈の違いが今日まで続いていまして、この人たちは法の谷間に放置され今日まで救済されることがございません。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法における国籍条項・戸籍条項の撤廃又はこれに代わる補償制度の創設について」の要望。この法律についても、国籍条項、戸籍条項が設けられているために、これを持っていない旧日本軍の軍人軍属の戦死傷者とその遺族は補償の給付を受けられない状況にある。
したがいまして、恩給法また援護法には、それぞれ日本国籍を喪失した場合等を失権事由として定めておりますし、援護法につきましては、この裁判例で争われましたように、附則に定められている戸籍条項がございます。したがいまして、在日韓国人につきましては、現に、いずれの国からも補償を受けられないという現実があるわけでございます。
○河合委員 次に、この判決は、付言の第二といたしまして、援護法の国籍条項及び援護法の附則を改廃して、在日韓国人にも同法適用の道を開くなどの立法をすべきであると述べておりますけれども、恩給法の国籍条項を改廃する用意があるかどうか、また援護法の国籍条項及び附則戸籍条項を改廃する用意があるかどうか、その件につきまして、総務庁長官及び厚生省にお伺いさせていただきます。
員 志村 昌俊君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○恩給欠格者の救済に関する請願(第一号外二一 件) ○恩給欠格者の救済等に関する請願(第二八一号 ) ○戦時性的強制被害者問題調査会設置法の早期制 定に関する請願(第五八五号外三二件) ○在日旧植民地出身者に対する戦後補償の実施、 戦争犠牲者援護法の国籍条項・戸籍条項
民営化等反対、存 続・拡充に関する請願(第八一〇号外七五件) ○医療保険制度の改悪反対、保険による良い医療 に関する請願(第八四五号外二九件) ○医療保険の改悪反対、社会保障の充実に関する 請願(第八四六号外七件) ○医療保険制度改悪反対、保険による良い医療に 関する請願(第八六五号外四件) ○臍帯血(さいたいけつ)バンクの設立に関する 請願(第八七八号) ○戦争犠牲者援護法の国籍条項・戸籍条項
――――――――――――― 三月十九日 援護関係諸法の国籍条項・戸籍条項の撤廃に関 する請願(山本孝史君紹介)(第七三五号) 同(中川智子君紹介)(第七九六号) 遺伝子組換え食品の安全性強化に関する請願 (土井たか子君紹介)(第七三六号) 同(北沢清功君紹介)(第七五二号) 骨髄バンク事業の安定的発展と患者の経済的負 担軽減に関する請願(金田誠一君紹介)(第七 三七号) 同(河村
援護法関係では、いつも論議の的になります朝鮮半島あるいは台湾出身の元日本軍軍属であった方々で、国籍条項、戸籍条項により戦後補償が受けられない人がおられる問題であります。
○日米安保ガイドライン、有事立法反対等に関す る請願(第二二〇号) ○人事院勧告早期完全実施に関する請願(第三一 七号) ○非核法の制定に関する請願(第五一一号外二件 ) ○戦時性的強制被害者問題調査会設置法の早期制 定に関する請願(第七〇六号外五七件) ○恩給欠格者の救済に関する請願(第九二八号外 四一件) ○在日旧植民地出身者に対する戦後補償の実施、 戦争犠牲者援護法の国籍条項・戸籍条項
畑英次郎君紹介)(第一四六〇号 ) 二三八 同(岩田順介君紹介)(第一五八六号 ) 二三九 無年金障害者の解消に関する請願(畑 英次郎君紹介)(第一四六一号) 二四〇 同(岩田順介君紹介)(第一五八七号 ) 二四一 医療保険制度改悪反対、医療の充実に 関する請願(東中光雄君紹介)(第一 五六二号) 二四二 援護関係諸法の国籍条項・戸籍条項
第一四五九号) 同(岩田順介君紹介)(第一五八五号) 入院時における付添介護人に関する請願(畑英 次郎君紹介)(第一四六〇号) 同(岩田順介君紹介)(第一五八六号) 無年金障害者の解消に関する請願(畑英次郎君 紹介)(第一四六一号) 同(岩田順介君紹介)(第一五八七号) 医療保険制度改悪反対、医療の充実に関する請 願(東中光雄君紹介)(第一五六二号) 援護関係諸法の国籍条項・戸籍条項
第六一八号) 一二九 同(河井克行君紹介)(第六一九号) 一三〇 同(林義郎君紹介)(第六二〇号) 一三一 同(藤本孝雄君紹介)(第六二一号) 一三二 同(武藤嘉文君紹介)(第六二二号) 一三三 若中年層を含めた介護保険創設、医療 保険改革の見直しに関する請願(中桐 伸五君紹介)(第五〇四号) 一三四 同(村山富市君紹介)(第五〇五号) 一三五 援護関係諸法の国籍条項、戸籍条項撤
員 田中 久雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○恩給欠格者の救済に関する請願(第二号外五八 件) ○元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する 請願(第七号外八九件) ○共済年金の充実、公務員の定年延長等に関する 請願(第四四号) ○共済年金制度の堅持に関する請願(第二二七号 外七九件) ○戦争犠牲者援護関係諸法の国籍条項・戸籍条項
また、同法附則において戸籍条項を付した理由についてもあわせてお聞かせ願いたいと思います。
○政府委員(亀田克彦君) 御指摘の通知でございますが、昭和三十七年に出ておりますけれども、これは御指摘の援護法の国籍条項につきまして、個人の意思に関係なく国家間双方の条約等の一方的権力によって国籍を喪失させられた場合にはこの戸籍条項は適用されるべきではない、こういう考え方に立ちまして、分離独立地域の出身者が日本に帰化することによりまして、その後日本の戸籍法の適用を受ける、こういうことになった場合には
○菅野壽君 今、戸籍条項について御説明をいただきましたけれども、厚生省の見解も二転三転したように記憶しております。 昭和三十六年当時の厚生省の通知の内容及びその趣旨について御説明いただきたいと思います。
そこで、憲法十四条との関係その他で国籍条項や戸籍条項を憲法違反だからこれを取り消せ、こういうことになると、もちろんそういうことはできないというお答えになると思うのですが、そういった問題から一歩離れて、現実に今ある事態を何とかするために、戸籍法、援護法から少し離れるかもしれませんが、何らかの特別立法その他でこういった法律のはざまにある皆さんに対して政府としての気持ちを伝える、こういうことは十分可能なことではないか
この援護法には、御案内のように、国籍条項あるいは戸籍条項というものが置かれておりますが、これがそもそも置かれたその立法の経緯でございます。
同(飯島忠義君紹介)(第六一七号) 同(石田勝之君紹介)(第六一八号) 同(河井克行君紹介)(第六一九号) 同(林義郎君紹介)(第六二〇号) 同(藤本孝雄君紹介)(第六二一号) 同(武藤嘉文君紹介)(第六二二号) 若中年層を含めた介護保険創設、医療保険改革 の見直しに関する請願(中桐伸五君紹介)(第 五〇四号) 同(村山富市君紹介)(第五〇五号) 援護関係諸法の国籍条項、戸籍条項撤廃
韓国外務部の言いますいわゆる補償請求権が何を意味するのかは必ずしも明らかではございませんけれども、これが戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく権利ということでございますれば、先ほど来厚生省の方から御説明がございましたように、同法の国籍条項及び戸籍条項により、韓国人に対して同法律の適用はなく、そのほかにも在日韓国人戦傷者の請求を根拠づける法的根拠は見当たらない次第でございます。
それで、ただいま具体的に関係各方面とどのような形で検討してきたのかというお尋ねでございますが、この問題に関しましては、国籍条項や援護法にあります戸籍条項のそもそもの趣旨、それから国籍の喪失を通知によって限定できるか、それから恩給法の解釈との整合性などにつきまして、総務庁恩給局や内閣法制局との御相談をするとともに、厚生省内部におきましても慎重に検討を重ねてまいったところでございます。
その間におきましては国籍があったものですから、援護法だけ戸籍条項をつくって除外した。しかし、どうしてそれほどまでにして除外しなければいけなかったのですか。
もう一つお伺いしますが、現在もし援護法の戸籍条項、国籍条項がなければ、在日の朝鮮人で対象と思われるような人はどのくらいいるかということについては、事実をつかんでいますか。
そして同時に、もう一つ質問しますけれども、恩給法には戸籍条項がないのです。戸籍条項がないにもかかわらず、なぜ帰化という言葉を使うのか。援護法は確かに戸籍条項がありますから、帰化すれば国籍条項は適用されないけれども、戸籍条項が当分の間適用されない。