2007-03-20 第166回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これまでは戸籍公開制度が原則だったと思うわけですけれども、今回戸籍の公開制度の見直しを行うわけでありますが、その理由は一体どういうことなのでしょうか。
これまでは戸籍公開制度が原則だったと思うわけですけれども、今回戸籍の公開制度の見直しを行うわけでありますが、その理由は一体どういうことなのでしょうか。
しかし、その趣旨は、結局、その戸籍公開制度を悪用してと申しますか乱用して他人のプライバシーを侵害するとかあるいは人権上問題になるようなことに使用されるということを防止しようという熱意からさような要領をつくって運用しておられるわけであります。
○政府委員(香川保一君) 先ほども申し上げましたように、とにかく形式的に承諾書がなければ一切いかぬというふうな扱いは、これはやはり戸籍公開制度の必要性から考えましても行き過ぎだろうと思うのでありまして、裁判所においても違法というふうに多く認定されていることでございますので、その辺のところは改めていただくようにお願いしたいというふうに思っておりますが、しかし、実際問題としまして、先ほど申しましたような
私どもといたしましては、基本的に戸籍の公開の原則というのは、何もかにもとにかく絶対的に公開しなきゃならぬというふうな理論的な要請があるわけではなくて、戸籍制度の機能から必要がある者にそれを利用していただくということでございますので、他人のプライバシーまで侵害するとかいうふうな人権侵害のおそれのあるようなことにこの戸籍公開制度が悪用されるというふうなことは、当然内在的な制約として戸籍法で制限できるものだと
○政府委員(香川保一君) 「不当な目的」と申しますのは、これはまさに「不当な」という一つの価値判断を伴うことでございますが、戸籍公開の今回の制限の法改正の趣旨は、先ほども申し述べましたように、戸籍公開制度を悪用して他人の人権侵害というふうなことに悪用される、そういうことを防止することにあることでございますので、さような観点から、本来の戸籍公開の制度をとっておるのを、その必要もないのに悪用して他人のプライバシー
さような経緯をたどりまして、現に存する戸籍公開制度を悪用する不当なものを防止する観点から法律的にそれを明確にする必要があるということで、今回、公開の原則は維持しながら、さような場合に制限できる措置を講じたいということで、戸籍法に関する十条の改正案を提案した次第でございます。