2016-05-31 第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
先ほど述べました最高裁判決における裁判官の個別意見では、実際に再婚禁止規定が適用される場合が極めて限定されることとなっても、一般国民の皆さんがそれを的確に理解したり、そして知ったりすることができずに、再婚を考えている方に混乱を生じさせるのではないか、また、婚姻届の提出の場面では戸籍事務管掌者が形式的権限しか有していないため、適用除外事由の証明が不十分などの理由で婚姻届が受理されない場合も起こり得るのではないかとの
先ほど述べました最高裁判決における裁判官の個別意見では、実際に再婚禁止規定が適用される場合が極めて限定されることとなっても、一般国民の皆さんがそれを的確に理解したり、そして知ったりすることができずに、再婚を考えている方に混乱を生じさせるのではないか、また、婚姻届の提出の場面では戸籍事務管掌者が形式的権限しか有していないため、適用除外事由の証明が不十分などの理由で婚姻届が受理されない場合も起こり得るのではないかとの
戸籍法は、戸籍事務管掌者を市区町村長とし、一般職公務員が首長の補助者として証明や届出に関する事務を担当することを想定をしているわけです。そこで、まず戸籍窓口業務の複雑さと重みについて民事局長に確認をしたいと思うんですが、闇金被害などで、信用を偽装する虚偽の養子縁組というのが大問題になってきました。
我が国の民法におきましては未成年者の養子縁組につきまして、まず当該養子縁組が子どもの福祉に反しないかどうかということを家庭裁判所が審理しましてその後、縁組の許可をし、かつ今度は戸籍事務管掌者というものが法令に違反しないということを認めまして縁組の届け出を受理する、そして初めて養子縁組が成立するというふうにされておるわけでございます。
この点につきまして、我が国における未成年の養子縁組制度を見てまいりますと、まず家庭裁判所による縁組の許可、さらに戸籍事務管掌者による、法令に違反しないことを認めた上での縁組の届け出受理というのがあって初めて養子縁組が成立する、こういう法制をとっているわけでございます。
この調停調書は戸籍事務管掌者のほうにお送りしましても当事者が届け出たということの効力は持たないわけでございます。したがいまして、それだけでは(稲葉(誠)委員「それなら送らなければいいじゃないか。」
松崎領土復帰北方漁業対策本部長からも北方地域に本籍を置くことは、戸籍事務管掌者が置かれていないため、不可能な状況にあるので、戸籍事務所を設けてこれを可能にするようにとの要望がありました。