2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
このほかにも、市区町村の戸籍事務担当者向けの戸籍専門誌に様式変更をお知らせする記事を掲載するなどして、戸籍事務を取り扱う市区町村への周知を図ってまいる所存でございます。 また、今回変更した離婚届の標準様式を国民の皆様にも広く周知する観点から、法務省のホームページに掲載したほか、今後も法務省で提供している離婚を検討している方々に向けたウエブサイトでその趣旨を説明することなどを予定しております。
このほかにも、市区町村の戸籍事務担当者向けの戸籍専門誌に様式変更をお知らせする記事を掲載するなどして、戸籍事務を取り扱う市区町村への周知を図ってまいる所存でございます。 また、今回変更した離婚届の標準様式を国民の皆様にも広く周知する観点から、法務省のホームページに掲載したほか、今後も法務省で提供している離婚を検討している方々に向けたウエブサイトでその趣旨を説明することなどを予定しております。
これを防ぐために、平成十九年改正による公開制度見直しや戸籍記載の真実性担保、あるいは市区町村の戸籍事務担当者の格別の努力が行われてきました。ところが、本法案は、未来投資会議のトップダウンで、これまでの議論を根底から覆しかねないものです。 本法案により、国は、国民の戸籍情報を国民が知らないうちに名寄せ、検索し、統合処理できるようになり得ます。
そこで、こういった不正を未然に防ぐための取組として、例えば、管轄法務局における市町村の戸籍事務担当者に対する研修の際に情報の適正な管理について指導したり、統一請求書に基づく場合であっても、戸籍謄抄本の交付請求を認めるか否かを厳格に審査するよう指導していますほか、法務省におきましても、日本弁護士連合会等の関係団体に対して統一請求書の適正な管理等について要請し、指導内容を弁護士等に周知するよう依頼するといった
そこで、こういったことを未然に防ぐための取組として、市町村の戸籍事務担当者に対する研修の際に、例えば、統一請求書に基づく場合であっても厳格に審査するように指導しているほか、法務省におきましても、日本弁護士連合会等の関係団体に対して、統一請求書の適正な管理等について要請し、指導内容を弁護士等に周知するよう依頼するといった取組を行っているところでございます。
そこで、昨年十一月でございますが、市区町村内における情報の集約に更に十全を期すために、市区町村の戸籍事務担当部署以外の関係部署も含めまして、情報提供は法的な根拠に基づくものであって個人情報保護の観点からも問題とはならないと、そういう趣旨の、そういう旨を当省において総務省とともに周知したところでございます。
その点では、短期間のうちにこういう問題があるんだということが国民の中にある程度認識になったということは大変大きいことだと思いますが、実際には地方自治体の担当者の方などが携わるわけで、やはり法施行に向けて、スムーズに運用されるような、そういう戸籍事務担当者への周知徹底が重要かと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
これには地方自治体の戸籍事務担当者とかコンピューターメーカーのシステムエンジニア等に入っていただいて検討しているわけなんです。
次に、市区町村の中で、現在は厳しく、戸籍事務担当者以外は戸籍簿に接触することがないという取り扱いをしているわけでございますが、現在以上に他の職員が戸籍情報にアクセスする機会がふえるのではないかという懸念に対応するために、先ほども御説明申し上げましたけれども、磁気ディスクの戸籍情報にアクセスすることができるのは従前どおり戸籍事務担当者に限る、それぞれの担当者がパスワードを所持してもらって、そのパスワード
それは、戸籍事務担当者だけでなくて、よそからもいわば電話回線を使って入り込むことができる。あるいは、同じコンピューターで戸籍事務だけでなくて住民票もあるいはそのほかの事務もしている。
戸籍情報にアクセスすることができるのは所定の戸籍事務担当者に限るということをシステム的に担保するようなシステムを考えております。具体的に申しますと、戸籍事務担当者がそれぞれ固有のパスワードを持って、そのパスワードを使わなければ戸籍情報にアクセスすることができないという構造にしております。
特に、戸籍につきましては、現実に戸籍行政を担当しておりますのは各市町村でございますので、市町村の戸籍事務担当者等の意見もしかるべき時期に聞かなければならない。
この戸籍事務のコンピューター化につきましても、市町村の戸籍事務担当者からかねてよりコンピューターの導入についての要請がされてきたわけでございます。そこで、法務省としては、そもそも戸籍事務がコンピューターになじむものであるかどうかというような研究を従来続けてまいりまして、これは昨年でしたか、戸籍事務をコンピューターによって処理することができるという結論をいただいたわけでございます。
戸籍事務は、年間届け出事件数が約四十一万件強となっており、ここ数年ほぼ横ばいの状況にありますが、市町村の戸籍事務担当者について、経験職員の減少が著しい等の事情から、戸籍事務処理についての電話照会、戸籍訂正事件等が増加しており、当局はこれらに対処するため、研修・指導の強化を図るなど市町村職員の養成に努めております。
十四条一項が原則は二十二歳まで選択が猶予されているというこの法の趣旨に違った扱いが戸籍事務担当者によってなされることのないように、つまり早目に選択することを事実上強制する、出生届や何かのときに、どうせ後で法務大臣から内容証明つきの催告が来たりしますから早目に選択をしたらどうですかとか、あるいは外国籍を離脱したらどうですかというような指導がなされることのないように、二十二歳までは猶予されているのだから
○説明員(吉野衛君) これは市町村における戸籍事務担当者に対する準則として定められておりますので、先ほど御答弁いたしましたように、国民がたとえば出生届だとか、あるいは婚姻届をするという関係では、西暦をもって記載して届け出ましても差し支えない。ただいまの戸籍記載例集は、戸籍簿の記載を定めたものでございます。
法務局の登記、国籍、供託、訟務等各種業務における事件の動向は、量的には横ばいの状況でありますが、質的には数年前に比し大きく変化し、きわめて複雑困難な事件、新しい法律問題を含む事件が増加しており、たとえば国土調査法による地積調査及び土地改良による登記など特殊事件登記、渡川のハウス園芸塩害訴訟、赤潮訴訟、伊方原子力発電所訴訟などの訴訟事件、及び戸籍事務担当者の交代はなはだしく、経験年数三年未満の者が四八
「我々戸籍事務担当者は戸籍相談の事務或は戸籍訂正事件を通じて世上多くの養子を持つ親たちが、あらゆる手段を尽してこの違法な届出を敢てする実状を大いに憂慮するところでありますが、いかにその要求が切実であり、これにはどのように罰則規定を強化しても無力であることを考え合せるとき、我々第一線にある者の声として或は目に見えざる世間の声として、本間の声として、本間の採択を強くお願いする次第です」、こういうことを言
例えば無名無籍の日本人が出現したり、戸籍事務担当者が五十四字を増加することを協議したり、同名異人が各地に現われたりしているのであります。結局文部大臣もこの弊害を認めて、名につける漢字の緩和を答弁している次第であります。 人の名には常用平易な文字を使わなければならんという方針は何人も賛成するところであります。
たとえば無名、無籍の日本人が出現したり、戸籍事務担当者が五十四字を増加することを協議したり、同名異人が各地に現われたりしている。文部大臣が名につける漢字の緩和を答弁しているのは時宜に適している。 二、改正の目的 人の名には常用平易な文字を使わねばなならぬという方針は何人も賛成するところである。
第六六八号) いもの適正價格制度に関する請願(第六六九号) 私立少年矯正施設存続の請願(第四二号) 囚人獄外作業特別許可に関する請願(第一一九号) 苫前村に司法事務局出張所設置の請願(第一三四号) 網野町に簡易裁判所設置の請願(第一六五号) 大垣市に刑務所支所設置の請願(第二九一号) 私立少年矯正施設存続の請願(第三二七号) 岩井町に簡易裁判所及び検察廳設置促進の請願(第三七六号) 戸籍事務担当
それから戸籍事務担当の市町村吏員を官良に登用されたいという趣旨の請願でございますが、この点はとくと研究してみたいと考えます。
実際事務に当る者は、いろいろの町村役場の雜務と一緒にこの仕事を兼務させられるというような、状態に置かれておりますので、まことに敏捷かつ正確を期さなければならない事務であるのにかかわらず、とかく遲滯し、あるいはまたときに間違い等が起きておる実情にあるのでありまして、すみやかにこれは國家において直接その仕事に当るという一つの制度を設けられんことを希望するものでありまして、こういう意味から、ぜひとも戸籍事務担当
日程第八、戸籍事務担当の市区町村吏員を官吏とするの請願、文書表第三八五号を議題といたします。この際紹介議員の御紹介を願います。今村忠助君。
十一月十七日 副檢事の任命資格の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出第三号) 戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する 法律案(内閣提出第四号) 同月十八日 大垣市に刑務所支所設置の請願(山本幸一君紹 介)(第二九一号) 私立少年矯正施設存続の請願(圓谷光衞君外一 名紹介)(第三二七号) 岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置促進の請願 (庄司彦男君紹介)(第三七六号) 戸籍事務担当
○岡咲政府委員 戸籍事務担当の市町村吏員を國の官吏に登用いたしますことも、経費の問題とも関連があり、また機構の上からも、さらに研究の余地がありますので、今ただちにこれを実現することは、やや困難ではないかと考えておりますが、請願のご趣旨もありますので、十分研究いたしまして、將來なるべくご希望に副うように努力いたしたいと存じます。